受付年月 | 2023年04月 |
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要望区 | 港南区 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 都市整備・開発と住宅 > 都市景観 > 都市景観 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
駅前にある店舗が、歩道にはみ出す形でLEDの電子看板を出しています。ここは片側二車線以上の交差点のため、「横浜市屋外広告物条例」違反にあたります。
さらに輝度も非常に高く、信号待ちをしていても幻惑させられるほどの明るさですので、取締りをお願いします。
ご指摘の屋外広告物(電子看板)について、複数回の現地調査を行い、使用中の状況を現認しました。この広告物は文字のみが流れているため、「点滅装置を使用する広告物等」に該当し、「横浜市屋外広告物条例」により一定規模以上の交差点付近への表示又は設置を制限している「映像装置を使用する広告物等」には該当しておりません(※)。
当該店舗に対しては、「横浜市屋外広告物条例」の趣旨を説明し、ご指摘の屋外広告物の点滅速度を緩やかなものとすること等について配慮を求めました。
今後とも、良好な景観の形成や公衆への危害の防止に努めていきます。
※「横浜市屋外広告物条例及び同解説」(発行 横浜市都市整備局 令和4年4月発行)(29ページ)【抜粋】
1 条例第16条第1項の解説
(1) 文字のみが流れる広告物等の取扱い
文字のみが流れる広告物等(ニュースを表示する場合など)は「映像装置を使用する広告物等」には該当しません(「点滅装置を使用する広告物等」に該当します。)。
都市整備局地域まちづくり部景観調整課
電話:045-671-2648 FAX:045-550-4935
Email:tb-keicho@city.yokohama.jp
2023年6月7日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。