受付年月 | 2023年05月 |
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要望区 | 旭区 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 都市整備・開発と住宅 > 土地利用 > その他土地利用 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
住んでいる地域で、市街化調整区域内の林が切り開かれて開発が始まっています。地域住民に知らされることもなく、日照権の侵害になるような開発かもしれないので、この開発計画を閲覧することはできますでしょうか。
市街化調整区域では、建築行為や開発行為について都市計画法により制限されており、市街化調整区域に指定される以前から宅地として利用されてきた土地など、一定の要件を満たす場合に許可できることとなっています。また、建築行為や開発行為が伴わなくても、切土や盛土が一定の高さや面積を超える宅地造成の場合には、宅地造成等規制法の許可が必要となります。許可を受けた者は、工事着手前に施行区域の見やすい場所に標識を掲出しなければなりません。さらに、区域の面積が50m2以上の開発行為等では、横浜市開発事業の調整等に関する条例により、計画段階から、周辺の皆様へ計画内容を周知しなければなりません。
なお、よこはま建築情報相談センター(横浜市庁舎2階)では、開発及び宅地造成等許可になった案件及び確認申請の確認済証が発行された案件の概要が閲覧できます。詳しくは、本市ウェブページをご覧いただくか、よこはま建築情報相談センター
(建築局情報相談課:電話:045-671-4503 FAX:045-681-2436)まで、お問い合わせください。
建築局宅地審査部調整区域課
電話:045-671-4521 FAX:045-681-2435
Email:kc-chosei@city.yokohama.jp
2023年5月26日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。