受付年月 | 2023年04月 |
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要望区 | 鶴見区 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 保健・衛生・医療 > 衛生 > 食品衛生 |
対応区分 | 今後実施予定 |
区内店舗について、店外歩道上や横断歩道上に鍋やコンテナ、野菜などの食材や、缶詰、ダンボール、ごみなどの物を置いているため通行できません。また、先日はネズミが野菜の入っているコンテナにいましたが、衛生上問題はないのでしょうか。対応をお願いいたします。
「食品衛生法施行規則」 別表第十七(第六十六条の二第一項関係)2施設の衛生管理 イにおいて 「施設及びその周辺を定期的に清掃し、施設の稼働中は食品衛生上の危害の発生を防止するよう清潔な状態を維持すること。」となっております。
当該施設については、以前から把握しており、鶴見区生活衛生課だけでなく、鶴見区土木事務所、鶴見警察署と内容を共有し指導を行っている状況です。
引き続き、指導を重ねて対応してまいります。
鶴見区福祉保健センター生活衛生課
電話:045-510-1842 FAX:045-510-1718
Email:tr-eisei@city.yokohama.jp
2023年5月19日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。
実施時期未定
現場確認を行い、指導を続けています。