「市民の声」の公表


詳細内容

市街化調整区域内で建屋を設置している事業者が公共工事をする適格性があるのでしょうか

受付年月 2023年04月
要望区 旭区
事業名 市民からの提案
内容分類 都市整備・開発と住宅 > 土地利用 > その他土地利用
対応区分 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等)
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投稿要旨

1 公共工事の発注先としての会社の適格性の査定についてどのような基準でなされているか説明してください。

2 都市計画法違反の会社が横浜市の取引先となっていますが、すぐに取引停止とすべきで、もし実績がないのであればホームページへの虚偽記載として抹消すべきです。

回答

1 本市公共工事 発注会社の適格性査定

工事の落札候補者等の適格性の審査については、「横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱」で定めており、指名停止等措置を受けているなどの一定の要件に該当する者は当該工事の請負業者としての適格性に欠ける者と認定し、契約を締結しないこととしています。

なお、業務に関して遵守すべき法令に違反したものとして、横浜市有資格者名簿に登載のある者(以下「有資格者」といいます。)、有資格者の役員またはその使用人が逮捕または逮捕を経ないで公訴を提起され、または、監督官庁等から行政処分を受けた場合は「横浜市指名停止等措置要綱」及び「同要綱運用基準」に基づき指名停止等の措置を講じています。

指名停止の措置が講じられると、停止期間が満了するまでの間は指名競争入札においては当該有資格者を指名しない、一般競争入札等においては開札日以降に落札者としない、やむを得ない事由があると認められる時を除き随意契約の相手方としないなどとしています。

また、原則として新たに本市契約を下請することもできません。

2 某造園行為会社のウエブページ上の取引先記載・虚偽か否かの検証

有資格者、有資格者の役員またはその使用人が、業務に関して遵守すべき法令に違反したものとして、逮捕または逮捕を経ないで公訴を提起され、または、監督官庁等から行政処分を受けた場合は指名停止等の措置を講じています。

指名停止の措置が講じられると、停止期間が満了するまでの間は指名競争入札においては当該有資格者を指名しない、一般競争入札等においては開札日以降に落札者としない、やむを得ない事由があると認められる時を除き随意契約の相手方としないなどとしています。

問合せ先

財政局契約部契約第一課
    電話:045-671-2707  FAX:045-641-2758   Email:za-keiyaku1@city.yokohama.jp

公表内容基準日

2023年5月12日   

※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。


この件に関するご意見等がありましたら「市民からの提案」をご利用ください。

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