「市民の声」の公表


詳細内容

公衆浴場では従業員の浴室への入室に関してルールが必要ではないでしょうか

受付年月 2023年04月
要望区 鶴見区
事業名 市民からの提案
内容分類 保健・衛生・医療 > 衛生 > 環境衛生
対応区分 要望等にお応えできません
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投稿要旨

先日公衆浴場を利用しましたが、男湯に女性従業員が頻繁に入ってきてリラックスすることが全くできませんでした。

また、当浴場では男性従業員は男湯のみ、女性従業員は男湯と女湯を行き来しているようでした。

男湯は男性従業員、女湯は女性従業員しか入室できないようなルールが必要ではないかと思います。

回答

本市公衆浴場法施行条例では、入浴者に対して男女を混浴させないための風紀上の必要な措置を規定していますが、従業員の作業に関することなど、施設の管理運営上必要な範囲の対応については、必ずしも風紀上の支障が生じるものではないため、条例への規定等は現時点で想定をしていません。

ご要望に沿えず大変申し訳ありませんが、ご理解のほどよろしくお願いします。

問合せ先

医療局健康安全部生活衛生課
    電話:045-671-2456  FAX:045-641-6074   Email:ir-seikatsueisei@city.yokohama.jp

公表内容基準日

2023年5月15日   

※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。


この件に関するご意見等がありましたら「市民からの提案」をご利用ください。

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