「市民の声」の公表


詳細内容

性別により銭湯での業務内容に差をつけることは男女雇用機会均等法に違反するのではないでしょうか。

受付年月 2023年04月
要望区 鶴見区
事業名 市民からの提案
内容分類 人権・男女共同参画 > 男女共同参画 > 男女共同参画
対応区分 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等)
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投稿要旨

先日スーパー銭湯を利用しましたが、男性従業員は男湯のみ、女性従業員は男湯と女湯を行き来していました。性別によって業務内容に差を付けることは、男女雇用機会均等法に違反するのではないでしょうか。

回答

ご要望いただいた件については国の所管事項になりますので、国の行政に関する意見や要望を受け付ける総務省神奈川行政評価事務所に、個人情報を除いた投稿内容をお伝えしました。なお、直接ご説明・ご相談いただく際の連絡先は次のとおりです。

【神奈川行政評価事務所】 

〒231-0023 横浜市中区山下町37番地9号 横浜地方合同庁舎3階

代表電話 : 045-641-2832

相談専用 : 0570-090110

問合せ先

鶴見区総務部区政推進課
    電話:045-510-1680  FAX:045-510-1891   Email:tr-kusei@city.yokohama.jp

公表内容基準日

2023年5月11日   

※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。


この件に関するご意見等がありましたら「市民からの提案」をご利用ください。

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