受付年月 | 2023年04月 |
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要望区 | 港南区 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 戸籍・税金・保険年金 > 税金 > その他税金 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
固定資産評価審査委員会に審査申出をし、口頭意見陳述を希望しましたが、実施されませんでした。
令和4年度は、固定資産(土地・家屋)の価格を3年ごとに見直す「評価替え」の翌年度(第二年度)に当たり、原則として、価格は据え置かれます。
地方税法第432条第1項ただし書きの規定により、令和4年度の価格について審査申出ができるのは、土地については分筆、合筆、地目の変換による区画形質の変更など、家屋については増改築や一部取り壊しなどの特別の事情があるために、価格の見直しを求める場合に限られます。
また、地方税法附則第17条の2第8項及び同条第9項の規定により、令和4年度は土地について、地価下落に伴う価格の修正に関して審査申出することができます。
○○様からの審査申出については、上記に示した審査申出できる事項のいずれにも該当しないことから、地方税法第433条第11項において準用する行政不服審査法第24条の規定により、不適法なものとして審理手続を経ずに却下となりました。よって、審理手続は行われなかったことから、口頭意見陳述は実施されなかったものです。
したがって、本件審査申出の審査決定については、地方税法及び同法が準用する行政不服審査法に基づき適法に行われており、その手続における瑕疵はありません。
固定資産評価審査委員会(財政局税制課内)
電話:045-671-2252 FAX:045-641-2775
Email:za-zeisei@city.yokohama.jp
2023年5月2日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。