受付年月 | 2023年03月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 市民活動 > 自治会・町内会 > 自治会・町内会 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
自治会町内会が解散する場合、その資産について横浜市に寄付する決まりになっていると聞いていますが、事実でしょうか。
認可地縁団体(法人化された自治会町内会)の解散時の財産の取扱いについては、地方自治法第260条の31に規定されておりますが、それ以外の自治会町内会については、法律等に規定はありません。
【参考】【地方自治法 抜粋】
第二百六十条の三十一 解散した認可地縁団体の財産は、破産手続開始の決定及び合併による解散の場合を除き、規約で指定した者に帰属する。
2) 規約で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、代表者は、市町村長の認可を得て、その認可地縁団体の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。ただし、総会の決議を経なければならない。
3) 前二項の規定により処分されない財産は、市町村に帰属する。
神奈川区総務部地域振興課
電話:045-411-7086 FAX:045-323-2502
Email:kg-chishin@city.yokohama.jp
2023年5月2日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。