受付年月 | 2023年03月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | その他 > その他 > その他 |
対応区分 | <最新> 要望等を受けた後に実施しました <初回公表時点> 要望等にお応えできません |
横浜市では、住民の住所や氏名などを記載した名簿やデータを自衛隊へ情報提供しているのでしょうか。
また、除外申請はできるのでしょうか。この件について市民に知らせるべきだと思います。
お問合せいただきました、自衛隊への情報提供については、自衛隊法第97条第1項(※1)で定められている国からの法定受託事務(※2)であり、自衛隊法施行令第120条(※3)の規定に基づき実施しています。本市では、自衛隊神奈川地方協力本部からの依頼に基づき、自衛隊が自衛官及び自衛官候補生の募集事務に利用(募集対象者への募集案内の送付)するために必要な対象者(18歳及び22歳)の情報(住所、氏名、郵便番号)を自衛隊に提供しています。
情報提供の方法としては、令和2年度以前は、募集対象者(18歳及び22歳)の住所、氏名を住民基本台帳から抽出した名簿の閲覧により情報提供を行っていましたが、法の目的を達成するための必要最小限の対応とし、募集案内送付の際に1回限りしか使用できず、かつ、使用した後にその情報が提供先である自衛隊に残らないよう、令和3年度からは、住民基本台帳の一部の写しを用いた宛名シールにより提供しています。なお、提供した募集対象者情報については、自衛隊において個人情報保護に関する法規を遵守し厳正に管理がなされる旨を確認しています。
提供を希望されない方への対応については、自衛隊への情報提供にあっては、市長等へ情報提供を求めることについての法令は存在する一方、情報提供を望まない方を対象から除くべきことを定めた法令がないこと等を総合的に考慮し、現在、除外の対応は行っておりません。ご意向に沿えず大変恐縮ですが、ご理解いただきますようお願いします。
また、自衛官募集事務に関する市民への広報については、今後に向けた貴重なご意見として承ります。
※1 自衛隊法 第97条第1項
都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。
※2 法定受託事務
本来は国が果たすべき役割に係る事務を法律又は政令により、都道府県・市町村・特別区が受託すること
※3 自衛隊法施行令 第120条
防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
市民局区政支援部区連絡調整課
電話:045-671-2067 FAX:045-664-5295
Email:sh-kuren@city.yokohama.jp
2023年3月29日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。
2024年3月7日
2024年3月に実施しました
上記のとおり、これまで除外の対応は行っていませんでしたが、個人情報への意識が高まっている昨今の状況等を考慮し、令和6年3月から、提供を希望しない方からの除外のお申し出を受け付けます。
詳しくは横浜市WEBサイト「自衛官募集事務における自衛官等募集対象者情報の提供について」(https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/todokede/bosyu/jieikanbosyu.html)をご覧ください。