「市民の声」の公表


詳細内容

吉野町市民プラザに要望があります

受付年月 2023年01月
要望区 南区
事業名 市民からの提案
内容分類 市民利用施設 > 文化施設 > 文化施設管理・運営
対応区分 要望等にお応えできません
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投稿要旨

吉野町市民プラザの音楽用スタジオに机が付属していないので不便です。小机程度でも良いので設置してください。会議室の机を有料で借りねばなりません。他の公共施設のスタジオは無料で使用できます。

また、同施設の利用終了後、施設を出る時に利用許可書の差し替えを求められ、利用許可書を再提出するのが負担です。利用開始時に利用許可書の提出をすれば、利用終了後の手続きは不要になると思います。

回答

1 スタジオB、Cの机設置と利用料金について

吉野町市民プラザは指定管理者制度により運営しており、机等の設置は指定管理者が施設の利用状況をふまえて決定しています。スタジオB及びCについては、バンドのグループ練習やクラシックのアンサンブル等の利用の際に室場のスペースを重視するお客様がいらっしゃることから、机は常設せず、使用を希望される利用者の方に対し、有料で貸出を行っています。ご利用料金については、備品の性質や管理の観点をふまえ設定されています。

2 室場利用時の利用許可書の取り扱いについて

吉野町市民プラザの利用料金については、横浜市市民文化会館条例に基づき前納していただき、原則として、既にお支払いただいた料金は返還しないこととしています。

本来、利用料金は付帯設備も含めてお支払いいただくことになりますが、附帯設備はご利用日当日に変更したいというご要望も多いため、柔軟に対応できるよう利用直前にお支払いいただく運用としています。

お支払いには、利用許可書が必要であるため、付帯設備を利用する場合は、利用日当日に利用許可書の内容の変更及び差し替えが生じます。許可書の変更に時間を要するため、当日円滑にご利用いただくこと、利用者ご本人に内容変更後の許可書を確実にお渡しすることを目的として、ご利用後に付帯設備の利用内容を追記した許可書と事前に発行した利用許可書の差し替えをお願いしていると聞いています。ご不便をお掛けしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。

なお、いただいたご意見については施設担当者にお伝えし今後の運用の参考にさせていただきます。

問合せ先

文化観光局文化芸術創造都市推進部文化振興課
    電話:045-671-3714  FAX:045-663-5606   Email:bk-bunka@city.yokohama.jp

公表内容基準日

2023年3月1日   

※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。


この件に関するご意見等がありましたら「市民からの提案」をご利用ください。

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