受付年月 | 2022年09月 |
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要望区 | 青葉区 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 都市整備・開発と住宅 > 都市景観 > 都市景観 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
住宅街にある建物がとても大きく、風を遮っているうえ、景観を損なっています。当該建築物は建築法上問題はないのでしょうか。問題の有無に関わらず、景観を壊すものは撤去するよう指導・命令してください。
ご意見をいただきました建築物は、建築基準法に基づき、建築確認の手続がなされており、高さ、面積、構造等について審査され、法に適合しています。
以上のことから、撤去を指導することはできませんので、ご了承ください。
建築局建築指導部情報相談課
電話:045-671-2953 FAX:045-550-4102
Email:kc-johosodan@city.yokohama.jp
2022年10月31日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。