受付年月 | 2022年09月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 戸籍・税金・保険年金 > 保険・年金 > 健康保険 |
対応区分 | 要望等にお応えできません |
退職による国民健康保険への移行をする際、雇用保険の受給資格者証の退職理由によって保険料の減免を受けることができますが、横浜市では受給資格者証を持っていない場合「決まりなので」と事情に応じた減免対応をしてもらえません。他都市のように事情等を考慮した対応を行ってください。
この「非自発的失業による国民健康保険料軽減」は、国(厚生労働省)が基準を定めた一律の制度であり、軽減の対象者は、国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に次のとおり規定されています。
・雇用保険法第23条第2項に規定する「特定受給資格者」
・雇用保険法第13条第3項に規定する「特定理由離職者であって受給資格を有するもの」
非自発的失業者による保険料軽減の対象者となる「特定受給資格者」や「特定理由離職者であって受給資格を有するもの」に該当するかの判定にあたっては、国(厚生労働省)から「公共職業安定所(ハローワーク)が発行する『雇用保険受給資格者証』に記載された離職理由(離職コード)にて確認する」との見解が示されております。国が定める軽減制度でありますので、「雇用保険受給資格者証」に記載された離職理由により「特定受給資格者」や「特定理由離職者であって受給資格を有するもの」であることが確認できない場合は適用されないものとなります。
なお、横浜市では、災害その他特別な事情により生活が著しく困窮し、保険料の納付が困難となった世帯に対する各種減免制度がございます。減免制度のご案内や、納付相談については、お住まいの区の区役所保険年金課にて行っております。
ご要望に沿えず申し訳ございませんが、何卒ご理解くださいますようお願いいたします。
健康福祉局生活福祉部保険年金課
電話:045-671-2422 FAX:045-664-0403
Email:kf-hokennenkin@city.yokohama.jp
2022年10月27日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。