受付年月 | 2022年09月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | ごみ・リサイクル > 減量・リサイクル > 資源物の再利用(リサイクル) |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
なぜ横浜市は「プラスチックリサイクルマークの付いているプラスチック製のおもちゃ」をプラスチックゴミで回収せず燃やしているのでしょうか。
「プラスチックリサイクル表記」のあるおもちゃなどに関しては、表記に従ってリサイクルするのが正しい行政の姿勢だと思います。
しかし横浜市広報には、下記記載があります。
「横浜市では、容器包装リサイクル法に基づいて、生鮮食料品のトレイやシャンプーのボトルなど、プラスチック製の容器や包装だけを収集の対象としています。従って、プラスチック製のおもちゃや文具など商品そのものは対象になりません。プラスチック製の商品は、週2回の「燃やすごみ」の収集日にお出しください。」
もしこの広報が古い認識ならば、市民の環境や健康を考えて速やかに再検討とともに広報を改めてください。
プラスチック製『容器包装』については、国の定めた「容器包装リサイクル法」という法律に基づいてリサイクルを行っています。
この法律では、プラスチック製『容器包装』を製造する事業者や、それを利用して商品を販売する事業者がリサイクル費用を負担しており、そのことが分かるように、リサイクル対象のプラスチック製『容器包装』には、プラマークの表示が義務付けられています。
一方、プラスチック『製品』は、リサイクル費用を負担する者が法律で定められておらず、基本的にはプラマークはついていません。
このようなことから、同じプラスチックという素材ですが、現時点では、生鮮食料品のトレイやシャンプーのボトルなどのプラスチック製『容器包装』だけを「プラスチック製容器包装」の日の収集対象としており、プラスチックの『製品』は、「燃やすごみ」としてお出しいただくようお願いしています。
また、プラスチック『製品』の焼却についてですが、本市焼却工場では、ダイオキシン類の発生が抑制される高温で焼却を行うとともに、発生したダイオキシン類は、排ガス処理により除去を徹底しています。
なお、市町村にプラスチック製品も含めたプラスチック資源の分別収集の拡大と資源化を求めた「プラスチックに係る資源循環の促進法等に関する法律」が令和4年4月に施行され、本市においても、現行リサイクルを行っているプラスチック製『容器包装』に加え、プラスチック『製品』も対象とする分別・リサイクルの拡大に向け具体的な検討を進めているところです。
実施の際には、具体的な内容、時期など、広報や説明会等を通じて丁寧に進めていきます。
資源循環局家庭系対策部業務課
電話:045-671-3819 FAX:045-662-1225
Email:sj-gyomu@city.yokohama.jp
2022年10月21日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。