受付年月 | 2022年09月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 保健・衛生・医療 > 衛生 > 環境衛生 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
アメリカカンザイシロアリを、職場で毎夏目撃するようになりました。
広域に定着している深刻な状況のため、個人では駆除することができません。
行政での駆除を検討してください。
建築基準法において所有者等は、建築物等を適法な状態に維持管理することを求められており、シロアリについても、必要に応じて対策するよう法令で規定されています。
【参考】
・建築基準法第8条第1項(維持保全)
建築物の所有者、管理者及び占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。
・建築基準法施行令第49条第2項(外壁内部等の防腐措置等)
構造耐力上主要な部分である柱、筋交い及び土台のうち、地面から1m以内の部分には、有効な防腐措置を講ずるとともに、必要に応じて、シロアリその他の虫による害を防ぐための措置を講じなければならない。
建築局建築指導部情報相談課
電話:045-671-2953 FAX:045-550-4102
Email:kc-johosodan@city.yokohama.jp
2022年10月13日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。