受付年月 | 2022年09月 |
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要望区 | 南区 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | ごみ・リサイクル > まちの美化 > ポイ捨て |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
店舗の店員が頻繁に路上喫煙した後、吸い殻を店舗前の路上に捨てていますので取り締まりをしてください。
本市では、「横浜市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止等に関する条例」に基づき、市内全域で吸い殻のポイ捨てを禁止し、歩きたばこをしないよう努めなければならないと定めています。
違反者には罰則が規定されていますが、罰則を適用するには制度上警察官による検挙などが必要になりますので最寄りの交番または南警察署住民相談係(電話:742-0110)へご相談いただきますようお願いします。
いただいたご意見を南区役所と共有し、ポイ捨て防止や喫煙マナー向上の周知・啓発を引き続き行ってまいります。
資源循環局家庭系対策部街の美化推進課
電話:045-671-2556 FAX:045-663-8199
Email:sj-machibika@city.yokohama.jp
2022年10月12日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。