受付年月 | 2022年08月 |
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要望区 | 南区 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 都市整備・開発と住宅 > 都市景観 > 都市景観 |
対応区分 | 要望等を受けた後に実施しました |
店舗の広告物は、広告物に関する条例の許可を受けているのでしょうか。また、正しい手数料等の納付も行われているのでしょうか。
お問い合わせいただきました屋外広告物につきまして、当該店舗を確認したところ、表示面積の合計が10平方メートル以下であるため、条例の許可が不要であることを確認しました。条例の許可が不要であるため、手数料の納付も不要となります。
今後とも、本市屋外広告物行政へのご理解ご協力をお願いいたします。
都市整備局地域まちづくり部景観調整課
電話:045-671-2648 FAX:045-550-4935
Email:tb-keicho@city.yokohama.jp
2022年9月12日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。
2022年9月に実施しました