「市民の声」の公表


詳細内容

店舗の広告物が条例で許可等されているのか確認してください

受付年月 2022年08月
要望区 南区
事業名 市民からの提案
内容分類 都市整備・開発と住宅 > 都市景観 > 都市景観
対応区分 要望等を受けた後に実施しました
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投稿要旨

店舗の広告物は、広告物に関する条例の許可を受けているのでしょうか。また、正しい手数料等の納付も行われているのでしょうか。

回答

お問い合わせいただきました屋外広告物につきまして、当該店舗を確認したところ、表示面積の合計が10平方メートル以下であるため、条例の許可が不要であることを確認しました。条例の許可が不要であるため、手数料の納付も不要となります。

今後とも、本市屋外広告物行政へのご理解ご協力をお願いいたします。

問合せ先

都市整備局地域まちづくり部景観調整課
    電話:045-671-2648  FAX:045-550-4935   Email:tb-keicho@city.yokohama.jp

公表内容基準日

2022年9月12日   

※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。

対応の状況

2022年9月に実施しました


この件に関するご意見等がありましたら「市民からの提案」をご利用ください。

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