受付年月 | 2022年06月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 戸籍・税金・保険年金 > 保険・年金 > 健康保険 |
対応区分 | 要望等にお応えできません |
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免について、今年度の規定では令和3年中の収入と比較して3割以上減収した場合に限っていますが、令和3年時点では既に新型コロナウイルスの影響で収入減になっています。そのため、既に影響を受けた収入から更に3割減の収入では生活できません。他の給付金のように、コロナ禍以前の年度と比較した割合で減免措置を行えないでしょうか。
令和4年度の新型コロナウイルス感染症による国民健康保険料に係る国が定める減免基準では、令和3年中の収入との比較によるものと定められています。
これは、令和4年度の保険料は、令和3年中の所得をもとに算定しており、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年中の所得が減少した世帯に対しては、減少している所得で算定した保険料を賦課していること、また、令和3年中の所得で算定した保険料を減免適用せずに支払う世帯との公平性が保たれなくなること等に配慮して定められているものです。
本市としても、国の減免基準に基づき当該減免を実施しているため、ご要望にはお応えできかねます。
健康福祉局生活福祉部保険年金課
電話:045-671-2422 FAX:045-664-0403
Email:kf-hokennenkin@city.yokohama.jp
2022年8月2日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。