受付年月 | 2022年07月 |
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要望区 | 旭区 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 戸籍・税金・保険年金 > 保険・年金 > 健康保険 |
対応区分 | 要望等にお応えできません |
返還されるべき国民健康保険料が、民法や国民健康法の規定による時効を理由に返還されていません。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための各種取組による行動自粛で、区役所へ行くのが困難でした。この件について時効は延長されないのでしょうか。時効を延長して返還してほしいです。
時効の期間等については、法令により定められております。
時効の延長についてですが、民法及び国民健康保険法において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための各種取組による行動自粛等を理由とする規定は定められておりません。そのため、当該法令に規定する時効を、本市が独自に延長させることはできません。
法令に基づき事務を執行しておりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
健康福祉局生活福祉部保険年金課
電話:045-671-2421 FAX:045-664-0403
Email:kf-hokennenkin@city.yokohama.jp
2022年7月25日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。