受付年月 | 2022年05月 |
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要望区 | 金沢区 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 都市整備・開発と住宅 > 建築指導 > その他建築指導 |
対応区分 | <最新> 要望等を受けた後に実施しました <初回公表時点> 今後実施予定 |
隣接家屋敷地から雑草木が伸びてきたり、不法投棄があったりと自宅敷地内にも影響しており、その整備費用のため経済的な被害が発生しています。以前から対応を要望していますが、改めて以下の対応をお願いします。
1 雑草木や不法投棄物の撤去を含む隣接敷地を定期的に整備してください。
2 雑草や竹木などが敷地を越えて伸びているので、早急に対処してください。
【要望1の法定外公共物について】
1 定期的な整備(年数回)
水路や青地の除草(砂利等の雑草対策含む)は、要望箇所が多く、現地確認した上で、水路の機能を有しているか、水路脇の青地が一般(不特定多数)の通行に供されているか、交通等に危険が生じていないか等を総合的に判断した上で行います。
当該地は緊急性も不特定多数の利用もないため、ご要望にお応えできません。
2 雑草・雑木の撤去
現在、当該地の水路は機能しておらず、隣接する青地も通路としての利用はありません。雑草・雑木も撤去するほどではないため、直近での除草や剪定を行うのは困難です。
3 雑草・雑木を繁殖させない予防対策(除草剤散布、砂利、防草砂の敷設)
1の回答理由と同じく、現時点で予防対策を行うのは困難です。
4 防犯対策(廃屋隣接境界)
本青地と水路の間には、コンクリート擁壁と柵により約2m程の高低差があり、一定の侵入防止の機能を果たしていると考えています。不審者等を見かけた場合は、警察に通報してください。
5 不法投棄物の撤去
粗大ごみの不法投棄は重大な犯罪です。本青地内に不法投棄物が投げ込まれる等ありましたら、すぐに警察へ110番通報の上、土木事務所へご連絡ください。
【要望2の雑草等の対応について】
金沢区内全域の水路・青地の1つとして、引き続き、伐採や除草について総合的に判断し、順次対処していきます。
金沢区金沢土木事務所
電話:045-781-2511 FAX:045-781-2822
Email:kz-doboku@city.yokohama.jp
2022年6月23日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。
2023年4月5日
2022年9月に実施しました
青地の除草は、令和4年9月に実施しました。