受付年月 | 2022年05月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 保健・衛生・医療 > 保健 > 健康づくり |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
ある区では店舗前に置かれた灰皿を撤去するよう指導し、撤去されたようです。
この活動を市内全域に広げ、すべての店舗の前から灰皿を撤去させてください。店舗を禁煙店にし、客に店舗の外で喫煙させるのではなく、店舗内で喫煙できる喫煙可能店にすれば済むことです。
飲食店の敷地内屋外における喫煙場所の設置については、健康増進法において、強制力をともなう撤去等の指導や規制が認められていません。ただし、多数の人が利用する施設を管理する者に対し、喫煙場所を定めるときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならないとされています。
そのため本市では、周囲の状況に配慮いただくよう施設の管理者にお願いしています。
また、公道に置かれた灰皿の撤去については、土木事務所と連携しながら適切に取り組んでいきますので、ご理解くださるようお願いします。
健康福祉局健康安全部保健事業課
電話:045-671-2454 FAX:045-663-4469
Email:kf-jyudokituenboshi@city.yokohama.jp
道路局管理課
電話:045-671-2770 FAX:045-651-5443
Email:do-kanri@city.yokohama.jp
2022年6月23日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。