受付年月 | 2022年01月 |
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要望区 | 西区 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 上下水道 > 下水道 > 下水道工事 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
老松町にて宅地造成のために擁壁が築造され、建築局の完了検査が済んでいるにも関わらず、西土木事務所に対して排水設備工事計画申請が行われていません。環境創造局の制度では、排水設備工事の計画確認の手続きを怠った場合には過料が発生すると定められているはずです。過料は数年前に1万円から5万円に引き上げられましたが、1万円だった頃から一度も徴収した実績がありません。また、排水設備工事計画申請が未提出の場合に、工事の発注者が過料を支払うことになっているのはおかしいのではないでしょうか。
ご指摘の西区老松町の現場を確認したところ、排水設備の一部と思われる宅内桝が擁壁の下部と上部にすでに設置されていることを確認しました。
排水設備の新設、トイレの水洗化工事、し尿浄化槽の廃止工事等を行う場合は、あらかじめ、「排水設備(水洗便所改造)計画確認申請書」を各区土木事務所に提出し、その計画が、下水道法や横浜市下水道条例をはじめとした排水設備の設置及び構造に関する法令、条例の規定に適合するものであることについて市長の確認を受けなければなりません。(横浜市下水道条例第4条)
このため、ご指摘の現場について、まずは、早急に排水設備計画申請書を提出すること、以後必ず工事着手前に提出を行うよう口頭で指導を行いましたので、ご理解のほどよろしくお願いします。
環境創造局下水道管路部管路保全課
電話:045-671-2830 FAX:045-641-5330
Email:ks-kanrohozen@city.yokohama.jp
2022年2月24日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。