受付年月 | 2021年09月 |
---|---|
要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 保健・衛生・医療 > 保健 > 感染症・難病対策 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
学校で感染者が発生した際に臨時休校にするのは差別的行為ですし、出席停止させるのも弾圧的行為です。
学校保健安全法では、「学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。」と定められています。学校で児童生徒等や教職員の新型コロナウイルス感染が確認された場合、 区福祉保健センターにより濃厚接触者等が特定されるまでの間、学校の全部または一部の臨時休業を実施します。感染者の学校内での活動状況や地域の感染拡大の状況等を踏まえ、学校内で感染が広がっている可能性が高いと判断された場合、児童生徒の活動状況・範囲に応じて、学級、学年または学校全体の臨時休業としています。
また、同法では「校長は、感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。」と定められています。学校で児童生徒が新型コロナウイルス感染症と診断された場合等に出席停止の措置を講じます。
引き続き、感染状況等、動向を見極めながら、児童生徒の感染拡大の防止に努力していきますので、ご理解、ご協力をいただきますようお願いします。
教育委員会事務局人権健康教育部健康教育・食育課
電話:045-671-3275 FAX:045-681-1456
Email:ky-kenkokyoiku@city.yokohama.jp
2021年10月29日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。