受付年月 | 2021年09月 |
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要望区 | 中区 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 市民利用施設 > 市・区庁舎 > その他市・区庁舎 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
横浜市旧庁舎の契約を早急に中止してください。多くの市民が疑問を持っています。
本市では、公有財産の処分における価格の決定に際しては、横浜市公有財産規則第15条の規定により、財産評価審議会に諮問することとされています。
そのため、横浜市旧市庁舎の建物売却価格についても、審議会において議論を行ったうえで決定しています。なお、この価格については、価格算定の妥当性を改めて確認し、その結果について公表いたしました。
土地の貸付料についても、建物価格と同様に、横浜市公有財産規則第15条の規定により、財産評価審議会へ諮問し、審議会において議論を行った上で決定しています。
本事業については、令和3年9月30日に、公募により選定された事業者と公有財産売買契約及び一般定期借地設定に関する契約を締結しました。横浜市庁舎移転後の関内・関外地区の賑わい創出を図っていくことを目的に、横浜市旧市庁舎街区の活用事業を推進していきますので、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
都市整備局都心再生部都心再生課
電話:045-671-3963 FAX:045-664-3551
Email:tb-tosai@city.yokohama.jp
2021年10月28日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。