「市民の声」の公表


詳細内容

日野こもれび納骨堂の使用権の生前承継等を認めてください

受付年月 2019年01月
要望区 港南区
事業名 市民からの提案
内容分類 市民利用施設 > その他の市民利用施設 > その他市民利用施設
対応区分 <最新> 要望等を受けた後に実施しました    <初回公表時点> 今後検討
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投稿要旨

日野こもれび納骨堂自動搬送式納骨施設における使用権の承継について、原則死亡後に限らず、生前でも何等親以内なら証明書添付を条件として認めるべきだと思います。

また、子孫が絶えて墓じまいが必要となった場合には、市側で遺骨を引き取って合祀する方策を検討してください。

回答

1 使用権の生前承継について

横浜市営墓地・納骨堂については、「横浜市墓地及び納骨堂に関する条例第8条の2」で、使用権の譲渡を禁止しています。また、使用権の譲渡を防止するため、「同条例第9条」で、使用権の承継は、使用者が死亡した場合に行うことを原則とする旨、規定しています。

ご提案のように、親族の範囲を限定して生前承継を認めた場合、その範囲内の親族に対して、譲渡を目的とする承継が行われたとしても、市がそれを判断することは困難であるため、使用権譲渡を防止することができなくなるおそれがあります。

そのため、使用権の承継については、親族の範囲等に関わらず、使用者が死亡した場合に行うことを原則としています。ご理解くださいますようお願いいたします。

なお、使用者が、使用許可後の状況の変化(病気、婚姻、海外転出等)により、当該使用区画にかかる祭祀を主宰することができなくなった場合等、使用権を承継する必要があると認められた場合は、生前でも承継を行うことができます。生前承継を行う必要が生じた場合には、健康福祉局環境施設課へご相談ください。

2 子孫が絶えて墓じまいが必要となった場合における、遺骨の合祀等について

自動搬送式納骨施設のような、代々承継することを前提とした納骨施設については、使用者の死亡後、承継手続きが行われていないことが判明した場合には、まず、市が戸籍上の親族調査を行います。

調査の結果、親族等が見つかった場合には、当該区画について、使用権を承継して引き続きご使用いただくか、又は納骨済の遺骨を改葬した上で返還いただくかのご意向を確認し、必要な手続きを行っていただきます。

しかしながら、近年、承継を前提とする墓地の使用者等から、将来的に承継者がいなくなることを心配するご相談等も多くいただいており、承継者がいない墓地等の今後の管理のあり方については、課題としてとらえています。

今回いただいたご意見も踏まえて、今後、どのようなあり方が市民の皆様の安心につながるか、検討を進めていきたいと考えています。

問合せ先

健康福祉局健康安全部環境施設課
    電話:045-671-2450  FAX:045-664-6753   Email:kf-kankyo@city.yokohama.jp

公表内容基準日

2019年2月6日   

※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。

更新日

2023年9月1日

対応の状況

2023年6月に実施しました

日野こもれび納骨堂自動搬送式納骨施設について、将来の墓じまいの心配なく使えるよう、新たな使用プランを導入しました。

1.新たな使用プラン

(1)使用期間満了後、ご遺骨の引取の申し出がない限り、指定されたご遺骨を合同埋蔵墓に合祀することを選択可能とします。

(2)合同埋蔵の希望者は、全使用期間(30 年)の管理料を使用期間分一括前納することを選択可能とします。

(3)合同埋蔵を選択し管理料を使用期間分一括前納した区画のご遺骨は、使用期間終了後、引取の申出がない限り自動的に合同埋蔵墓に合祀されます。(承継が不要となります。)

2.現使用者の新たな使用プランへの変更手続

既に自動搬送式納骨施設の使用者の皆様も、使用期間終了後に合同埋蔵される新たな使用プランへの変更が可能です。また変更される場合、使用期間の残存年数分の管理料を一括して納付する事も可能となります。

新たな使用プランへの変更については、改めてご意向を確認する書類をお送りします。(令和6年3月を予定)


この件に関するご意見等がありましたら「市民からの提案」をご利用ください。

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