○横浜市民の読書活動の推進に関する条例
平成25年6月5日
条例第31号
横浜市民の読書活動の推進に関する条例をここに公布する。
横浜市民の読書活動の推進に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、市民の読書活動の推進に関し、基本理念を定めるとともに、横浜市(以下「市」という。)の責務並びに家庭、学校(市立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び特別支援学校をいう。以下同じ。)及び地域における取組等を定めることにより、市民の読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民一人一人の心豊かな生活及び活力ある社会の実現に資することを目的とする。
(平28条例4・一部改正)
(基本理念)
第2条 市は、読書活動が、言葉を学び、感性を磨き、表現力、創造力等を高め、又は豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に付ける上で大切なものであることに鑑み、乳幼児期から高齢期まで、市民一人一人が、豊かな文字・活字文化の恵沢を享受することができる環境を整備するよう、全力を挙げて市民の読書活動を推進しなければならない。
(市の責務)
第3条 市は、前条に定める基本理念にのっとり、市民の読書活動の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 市は、前項の施策を実施するに当たっては、区の地域性に応じて、読書活動の推進を図るための目標を定めるものとする。
(家庭における取組)
第4条 家庭における読書活動は、本の感想を話し合うなど、読書の楽しさを共有することにより、読書活動がより身近に感じられるよう努めるものとする。
(学校における取組)
第5条 学校は、それぞれの学校の特性並びに児童及び生徒の発達段階に応じ、読書活動の推進に関する計画を策定し、当該計画に基づき、学校図書館を中核として児童及び生徒の読書活動の推進に努めなければならない。
(地域における取組等)
第6条 地域における読書活動は、学校、市立図書館、地区センター、コミュニティハウスその他の読書活動に関係する施設又はボランティア活動を行う団体と連携し、日常的な読書活動の推進に資するよう努めるものとする。
2 市は、市立図書館がその使命を全うするため、蔵書の充実その他運営の改善及び向上等に寄与する措置を講ずるものとする。
3 市は、民間団体及び事業者に対し、市が実施する市民の読書活動の推進に関する施策又は家庭、学校若しくは地域における読書活動に関する取組に協力するよう要請するものとする。
(他の計画等との整合性の確保)
第7条 市が実施する市民の読書活動の推進に関する施策及び目標並びに家庭、学校及び地域における読書活動に関する取組等については、子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)その他の法令に基づく読書活動に関する計画等との整合性の確保を図るものとする。
(市民の読書の日等)
第8条 読書活動に関する市民の関心及び理解を深めるとともに、市民が積極的に読書活動に取り組む意欲を高めるため、毎月23日を市民の読書の日とし、毎年11月を市民の読書活動推進月間とする。
(財政上の措置等)
第9条 市は、市民の読書活動の推進に関する施策を実施するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
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