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○横浜市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例

平成24年12月28日

条例第72号

横浜市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例をここに公布する。

横浜市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 人員に関する基準(第4条)

第3章 設備に関する基準(第5条―第7条)

第4章 運営に関する基準(第8条―第41条)

第5章 雑則(第42条・第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号。以下「旧法」という。)第110条第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、この条例において定めるもののほか、旧法の例による。

(基本方針等)

第3条 指定介護療養型医療施設は、長期にわたる療養を必要とする要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他の必要な医療を行うことにより、その者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、入院患者の意思及び人格を尊重し、常に入院患者の立場に立って指定介護療養施設サービスの提供に努めなければならない。

3 指定介護療養型医療施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、地域包括支援センター(介護保険法(以下「法」という。)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。)、老人介護支援センター(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2第1項に規定する老人介護支援センターをいう。)、居宅介護支援事業者(法第8条第24項に規定する居宅介護支援事業を行う者をいう。以下同じ。)、居宅サービス事業者(同条第1項に規定する居宅サービス事業を行う者をいう。)、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との密接な連携に努めなければならない。

4 指定介護療養型医療施設は、入院患者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

5 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

6 指定介護療養型医療施設の開設者は、横浜市暴力団排除条例(平成23年12月横浜市条例第51号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第4号に規定する暴力団員等、同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等又は同条例第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者であってはならない。

(平28条例8・令3条例20・一部改正)

第2章 人員に関する基準

(従業者の員数)

第4条 指定介護療養型医療施設(療養病床(医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)を有する病院であるものに限る。)に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。

(1) 医師及び薬剤師 それぞれ医療法に規定する療養病床を有する病院として必要とされる数以上

(2) 療養病床に係る病室によって構成される病棟(療養病床が病棟の一部である場合は、当該一部。以下「療養病床に係る病棟」という。)に置くべき看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。) 常勤換算方法で、療養病床に係る病棟における入院患者の数が6又はその端数を増すごとに1以上

(3) 療養病床に係る病棟に置くべき介護職員 常勤換算方法で、療養病床に係る病棟における入院患者の数が6又はその端数を増すごとに1以上

(4) 理学療法士及び作業療法士 当該指定介護療養型医療施設の実情に応じた適当数

(5) 栄養士又は管理栄養士 療養病床が100以上の指定介護療養型医療施設にあっては、1以上

(6) 介護支援専門員 1以上(療養病床に係る病棟(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)における入院患者の数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。)

2 指定介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所であるものに限る。)に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。

(1) 医師 常勤換算方法で、1以上

(2) 療養病床に係る病室に置くべき看護職員 常勤換算方法で、療養病床に係る病室における入院患者の数が6又はその端数を増すごとに1以上

(3) 療養病床に係る病室に置くべき介護職員 常勤換算方法で、療養病床に係る病室における入院患者の数が6又はその端数を増すごとに1以上

(4) 介護支援専門員 1以上

3 指定介護療養型医療施設(健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第4条第2項に規定する病床により構成される病棟(以下「老人性認知症疾患療養病棟」という。)を有する病院であるものに限る。)に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。

(1) 医師及び薬剤師 それぞれ医療法上必要とされる数以上

(2) 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき看護職員

 老人性認知症疾患療養病棟(医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第43条の2の規定の適用を受ける病院が有するものに限る。)にあっては、常勤換算方法で、当該病棟における入院患者の数が3又はその端数を増すごとに1以上

 老人性認知症疾患療養病棟(の規定の適用を受けるものを除く。)にあっては、常勤換算方法で、当該病棟における入院患者の数が4又はその端数を増すごとに1以上

(3) 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき介護職員 常勤換算方法で、老人性認知症疾患療養病棟における入院患者の数が6又はその端数を増すごとに1以上

(4) 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき作業療法士 1以上

(5) 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき精神保健福祉士又はこれに準ずる者 1以上

(6) 栄養士又は管理栄養士 老人性認知症疾患療養病棟に係る病床数及び療養病床の数が100以上の指定介護療養型医療施設にあっては、1以上

(7) 介護支援専門員 1以上(老人性認知症疾患療養病棟(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病室における入院患者の数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。)

4 前3項の入院患者の数は、当該年度の前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

5 第1項から第3項までの常勤換算方法は、当該指定介護療養型医療施設の従業者の勤務延べ時間数を当該指定介護療養型医療施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

6 療養病床を有する病院であり、かつ、老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である指定介護療養型医療施設に置くべき介護支援専門員の員数の標準は、第1項第6号及び第3項第7号の規定にかかわらず、療養病床(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病室における入院患者の数及び老人性認知症疾患療養病棟(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病室における入院患者の数の合計数が100又はその端数を増すごとに1とする。

7 指定介護療養型医療施設の従業者は、専ら当該指定介護療養型医療施設の職務に従事することができる者をもって充てなければならない。ただし、入院患者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

8 第1項第6号第3項第7号及び第6項の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入院患者の処遇に支障がない場合は、当該指定介護療養型医療施設の他の業務に従事することができるものとする。

9 第3項第1号の医師のうち1人は、老人性認知症疾患療養病棟において指定介護療養施設サービスを担当する医師としなければならない。

10 第3項第4号の作業療法士及び同項第5号の精神保健福祉士又はこれに準ずる者は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。

(令3条例20・一部改正)

第3章 設備に関する基準

(構造設備)

第5条 指定介護療養型医療施設(療養病床を有する病院であるものに限る。以下この条において同じ。)は、機能訓練室、談話室、食堂及び浴室を有しなければならない。

2 指定介護療養型医療施設の病室、廊下、機能訓練室、談話室、食堂及び浴室については、次の基準を満たさなければならない。

(1) 療養病床に係る一の病室の病床数は、4床以下とすること。

(2) 療養病床に係る病室の床面積は、内のりによる測定で、入院患者1人につき6.4平方メートル以上とすること。

(3) 患者が使用する廊下であって、療養病床に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、1.8メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、内法による測定で、2.7メートル以上としなければならない。

(4) 機能訓練室は、内法による測定で40平方メートル以上の床面積を有し、必要な器械及び器具を備えなければならない。

(5) 談話室は、療養病床の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有しなければならない。

(6) 食堂は、内法による測定で、療養病床における入院患者1人につき1平方メートル以上の広さを有しなければならない。

(7) 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、指定介護療養型医療施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けることとする。

第6条 指定介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所であるものに限る。以下この条において同じ。)は、機能訓練室、談話室、食堂及び浴室を有しなければならない。

2 指定介護療養型医療施設の病室、廊下、機能訓練室、談話室、食堂及び浴室については、次の基準を満たさなければならない。

(1) 療養病床に係る一の病室の病床数は、4床以下とすること。

(2) 療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者1人につき6.4平方メートル以上とすること。

(3) 患者が使用する廊下であって、療養病床に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、1.8メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、内法による測定で、2.7メートル以上としなければならない。

(4) 機能訓練室は、機能訓練を行うために十分な広さを有し、必要な器械及び器具を備えなければならない。

(5) 談話室は、療養病床の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有しなければならない。

(6) 食堂は、内法による測定で、療養病床における入院患者1人につき1平方メートル以上の広さを有しなければならない。

(7) 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、指定介護療養型医療施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けることとする。

第7条 指定介護療養型医療施設(老人性認知症疾患療養病棟を有する病院であるものに限る。以下この条において同じ。)は、生活機能回復訓練室、デイルーム、面会室、食堂及び浴室を有しなければならない。

2 指定介護療養型医療施設の病室、廊下、生活機能回復訓練室、デイルーム、面会室、食堂及び浴室については、次の基準を満たさなければならない。

(1) 老人性認知症疾患療養病棟に係る一の病室の病床数は、4床以下とすること。

(2) 老人性認知症疾患療養病棟に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者1人につき6.4平方メートル以上とすること。

(3) 老人性認知症疾患療養病棟の用に供される部分(事業の管理の事務に供される部分を除く。)の床面積は、入院患者1人につき18平方メートル以上とすること。

(4) 患者が使用する廊下であって、老人性認知症疾患療養病棟に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、1.8メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、内法による測定で、2.7メートル以上(医療法施行規則第43条の2の規定の適用を受ける病院の廊下の幅にあっては、2.1メートル以上)としなければならない。

(5) 生活機能回復訓練室は、60平方メートル以上の床面積を有し、専用の器械及び器具を備えなければならない。

(6) デイルーム及び面会室の面積の合計は、老人性認知症疾患療養病棟に係る病床における入院患者1人につき2平方メートル以上の面積を有しなければならない。

(7) 食堂は、老人性認知症疾患療養病棟に係る病床における入院患者1人につき1平方メートル以上の広さを有しなければならない。ただし、前号のデイルームを食堂として使用することができるものとする。

(8) 浴室は、入院患者の入浴の介助を考慮してできるだけ広いものでなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、指定介護療養型医療施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けることとする。

第4章 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第8条 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、患者又はその家族に対し、第28条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の患者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について当該患者の同意を文書により得なければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、患者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該患者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定介護療養型医療施設は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

 指定介護療養型医療施設の使用に係る電子計算機と患者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定介護療養型医療施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて患者又はその家族の閲覧に供し、当該患者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定介護療養型医療施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、患者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、指定介護療養型医療施設の使用に係る電子計算機と、患者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 指定介護療養型医療施設は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該患者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2項各号に規定する方法のうち指定介護療養型医療施設が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た指定介護療養型医療施設は、当該患者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該患者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該患者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(提供拒否の禁止)

第9条 指定介護療養型医療施設は、正当な理由なく指定介護療養施設サービスの提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第10条 指定介護療養型医療施設は、患者の病状等を勘案し、自ら必要な指定介護療養施設サービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所等を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第11条 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの提供を求められた場合には、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、前項の被保険者証に法第73条第2項に規定する認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定介護療養施設サービスを提供するように努めなければならない。

(要介護認定の申請に係る援助)

第12条 指定介護療養型医療施設は、入院の際に要介護認定を受けていない患者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、患者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、要介護認定の更新の申請が遅くとも当該入院患者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の30日前には行われるよう必要な援助を行わなければならない。

(入退院)

第13条 指定介護療養型医療施設は、長期にわたる療養が必要であると認められる要介護者を対象に、指定介護療養施設サービスを提供するものとする。

2 指定介護療養型医療施設は、入院の申込みを行っている患者の数が入院患者の定員から入院患者の数を差し引いた数を超えている場合には、長期にわたる療養及び医学的管理の下における介護の必要性を勘案し、指定介護療養施設サービスを受ける必要性が高いと認められる患者を優先的に入院させるよう努めなければならない。

3 指定介護療養型医療施設は、患者の入院に際しては、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、病歴、生活歴、指定居宅サービス等(法第8条第24項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。)の利用状況等の把握に努めなければならない。

4 指定介護療養型医療施設の医師は、適時、療養の必要性を判断し、医学的に入院の必要性がないと判断した場合には、患者に対し、退院を指示しなければならない。

5 指定介護療養型医療施設は、患者の退院に際しては、その者又はその家族に対し、適切な指導を行うとともに、居宅サービス計画(法第8条第24項に規定する居宅サービス計画をいう。以下同じ。)の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対する情報の提供に努めるほか、退院後の主治の医師に対する情報の提供その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(平28条例8・一部改正)

(サービスの提供の記録)

第14条 指定介護療養型医療施設は、入院に際しては入院の年月日並びに入院している介護保険施設の種類及び名称を、退院に際しては退院の年月日を、当該患者の被保険者証に記載しなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスを提供した際には、提供した具体的な指定介護療養施設サービスの内容等を記録しなければならない。

(利用料等の受領)

第15条 指定介護療養型医療施設は、法定代理受領サービス(旧法第48条第4項の規定により施設介護サービス費(同条第1項に規定する施設介護サービス費をいう。以下同じ。)が入院患者に代わり当該指定介護療養型医療施設に支払われる場合の当該施設介護サービス費に係る指定介護療養施設サービスをいう。以下同じ。)に該当する指定介護療養施設サービスを提供した際には、入院患者から利用料(施設介護サービス費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。以下同じ。)の一部として、当該指定介護療養施設サービスについて同条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護療養施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護療養施設サービスに要した費用の額。以下「施設サービス費用基準額」という。)から当該指定介護療養型医療施設に支払われる施設介護サービス費の額を控除して得られた額の支払を受けるものとする。

2 指定介護療養型医療施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護療養施設サービスを提供した際に入院患者から支払を受ける利用料の額と、施設サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定介護療養型医療施設は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。

(1) 食事の提供に要する費用(旧法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入院患者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入院患者に代わり当該指定介護療養型医療施設に支払われた場合は、同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

(2) 居住に要する費用(旧法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入院患者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入院患者に代わり当該指定介護療養型医療施設に支払われた場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)

(3) 健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第41号。以下「旧省令」という。)の規定により厚生労働大臣が定める基準に基づき入院患者が選定する特別な病室の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(4) 旧省令の規定により厚生労働大臣が定める基準に基づき入院患者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(5) 理美容代

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定介護療養施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入院患者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第1号から第4号までに掲げる費用については、旧省令の規定により厚生労働大臣が別に定めるところによるものとする。

5 指定介護療養型医療施設は、第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入院患者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、当該入院患者の同意を文書により得なければならない。

(保険給付の請求のための証明書の交付)

第16条 指定介護療養型医療施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護療養施設サービスに係る費用の支払を受けた場合は、提供した指定介護療養施設サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を当該患者に対して交付しなければならない。

(指定介護療養施設サービスの取扱方針)

第17条 指定介護療養型医療施設は、施設サービス計画に基づき、入院患者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を踏まえて、その者の療養を妥当かつ適切に行わなければならない。

2 指定介護療養施設サービスは、施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。

3 指定介護療養型医療施設の従業者は、指定介護療養施設サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入院患者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行わなければならない。

4 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの提供に当たっては、当該入院患者又は他の入院患者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入院患者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。

5 指定介護療養型医療施設は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入院患者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由(以下「身体的拘束等の態様等」という。)を記録しなければならない。

6 指定介護療養型医療施設は、身体的拘束等を行う場合には、事前に、当該入院患者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。ただし、やむを得ない事情により事前に当該説明をすることが困難な場合は、この限りでない。

7 指定介護療養型医療施設は、前項ただし書の規定により事前に説明を行わなかった場合には、当該身体的拘束等を行った後速やかに、当該入院患者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。

8 指定介護療養型医療施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

9 指定介護療養型医療施設は、自らその提供する指定介護療養施設サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(平30条例37・令3条例20・一部改正)

(施設サービス計画の作成)

第18条 指定介護療養型医療施設の管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。

2 施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員(以下「計画担当介護支援専門員」という。)は、施設サービス計画の作成に当たっては、入院患者の日常生活全般を支援する観点から、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて施設サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。

3 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、入院患者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて入院患者が現に抱える問題点を明らかにし、入院患者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。

4 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する解決すべき課題の把握(以下「アセスメント」という。)に当たっては、入院患者及びその家族に面接して行わなければならない。この場合において、計画担当介護支援専門員は、面接の趣旨を入院患者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。

5 計画担当介護支援専門員は、入院患者の希望、入院患者についてのアセスメントの結果及び医師の治療の方針に基づき、入院患者の家族の希望を勘案して、入院患者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、指定介護療養施設サービスの目標及びその達成時期、指定介護療養施設サービスの内容、指定介護療養施設サービスを提供する上での留意事項等を記載した施設サービス計画の原案を作成しなければならない。

6 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議(入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供に当たる他の担当者(以下この条において「担当者」という。)を招集して行う会議(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、入院患者又はその家族(以下この項において「入院患者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該入院患者等の同意を得なければならない。)をいう。以下同じ。)の開催、担当者に対する照会等により、当該施設サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。

7 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の原案の内容について入院患者又はその家族に対して説明し、当該入院患者の同意を文書により得なければならない。

8 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画を作成した際には、当該施設サービス計画を当該入院患者に交付しなければならない。

9 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成後、施設サービス計画の実施状況の把握(入院患者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。)を行い、必要に応じて施設サービス計画の変更を行うものとする。

10 計画担当介護支援専門員は、モニタリングに当たっては、入院患者及びその家族並びに担当者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。

(1) 定期的に入院患者に面接すること。

(2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。

11 計画担当介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、施設サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。

(1) 入院患者が法第28条第2項に規定する要介護更新認定を受けた場合

(2) 入院患者が法第29条第1項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合

12 第2項から第8項までの規定は、第9項に規定する施設サービス計画の変更について準用する。

(令3条例20・一部改正)

(診療の方針)

第19条 医師の診療の方針は、次に掲げるところによるほか、旧省令の規定により厚生労働大臣が別に定める基準によらなければならない。

(1) 診療は、一般に医師として診療の必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、的確な診断を基とし、療養上妥当かつ適切に行う。

(2) 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、入院患者の心身の状況を観察し、要介護者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をもあげることができるよう適切な指導を行う。

(3) 常に入院患者の病状及び心身の状況並びに日常生活及びその置かれている環境の的確な把握に努め、入院患者又はその家族に対し、適切な指導を行う。

(4) 検査、投薬、注射、処置等は、入院患者の病状に照らして妥当かつ適切に行う。

(5) 特殊な療法又は新しい療法等については、旧省令の規定により厚生労働大臣が別に定めるもののほか行ってはならない。

(6) 旧省令の規定により厚生労働大臣が別に定める医薬品以外の医薬品を入院患者に施用し、又は処方してはならない。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第17項に規定する治験に係る診療において、当該治験の対象とされる薬物を使用する場合においては、この限りでない。

(7) 入院患者の病状の急変等により、自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは、他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければならない。

(平26条例57・一部改正)

(機能訓練)

第20条 指定介護療養型医療施設は、入院患者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要に応じて理学療法、作業療法その他適切なリハビリテーションを計画的に行わなければならない。

(栄養管理)

第20条の2 指定介護療養型医療施設は、入院患者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入院患者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければならない。

(令3条例20・追加)

(口くう衛生の管理)

第20条の3 指定介護療養型医療施設は、入院患者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各入院患者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない。

(令3条例20・追加)

(看護及び医学的管理の下における介護)

第21条 看護及び医学的管理の下における介護は、入院患者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、入院患者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、1週間に2回以上、適切な方法により、入院患者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

3 指定介護療養型医療施設は、入院患者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

4 指定介護療養型医療施設は、おむつを使用せざるを得ない入院患者のおむつを適切に取り替えなければならない。

5 指定介護療養型医療施設は、褥瘡じょくそうが発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。

6 指定介護療養型医療施設は、前各項に定めるもののほか、入院患者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。

7 指定介護療養型医療施設は、その入院患者に対して、入院患者の負担により、当該指定介護療養型医療施設の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。

(食事の提供)

第22条 入院患者の食事は、栄養並びに入院患者の身体の状態、病状及び好を考慮したものとするとともに、適切な時間に行われなければならない。

2 入院患者の食事は、その者の自立の支援に配慮して、できるだけ離床して食堂で行われるよう努めなければならない。

(その他のサービスの提供)

第23条 指定介護療養型医療施設は、適宜入院患者のためのレクリエーション行事を行うよう努めるものとする。

2 指定介護療養型医療施設は、常に入院患者の家族との連携を図るとともに、入院患者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

(患者に関する市町村への通知)

第24条 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスを受けている入院患者が次のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

(1) 指定介護療養施設サービスの利用の必要がなくなったと認められるにもかかわらず退院しないとき。

(2) 正当な理由なしに指定介護療養施設サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。

(3) 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

(管理者の管理)

第25条 指定介護療養型医療施設を管理する医師は、市長の医療法第12条第2項の規定に基づく許可を受けた場合を除くほか、同時に他の病院又は診療所を管理する者であってはならない。

2 指定介護療養型医療施設の管理者は、同時に他の介護保険施設、養護老人ホーム(老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホームをいう。)等の社会福祉施設を管理する者であってはならない。ただし、これらの施設が同一敷地内にあること等により、当該指定介護療養型医療施設の管理上支障がない場合には、この限りでない。

(管理者の責務)

第26条 指定介護療養型医療施設の管理者は、当該指定介護療養型医療施設の従業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を、一元的に行わなければならない。

2 指定介護療養型医療施設の管理者は、当該指定介護療養型医療施設の従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

(計画担当介護支援専門員の責務)

第27条 計画担当介護支援専門員は、第18条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 入院の申込みを行っている患者の入院に際し、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、病歴、生活歴、指定居宅サービス等の利用状況等を把握すること。

(2) 入院患者の退院に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対して情報を提供するほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接に連携すること。

(3) 第37条第2項に規定する苦情の内容等を記録すること。

(4) 第39条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。

(運営規程)

第28条 指定介護療養型医療施設は、次に掲げる当該指定介護療養型医療施設の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 入院患者の定員

(4) 入院患者に対する指定介護療養施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(5) 当該指定介護療養型医療施設の利用に当たっての留意事項

(6) 非常災害対策

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) その他当該指定介護療養型医療施設の運営に関する重要事項

(令3条例20・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第29条 指定介護療養型医療施設は、入院患者に対し、適切な指定介護療養施設サービスを提供できるよう、指定介護療養型医療施設ごとに従業者の勤務の体制を定め、これを記録しておかなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、当該指定介護療養型医療施設の従業者によって指定介護療養施設サービスを提供しなければならない。ただし、入院患者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 指定介護療養型医療施設は、当該指定介護療養型医療施設の従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該指定介護療養型医療施設は、看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く全ての従業者に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 指定介護療養型医療施設は、適切な指定介護療養施設サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化その他の必要な措置を講じなければならない。

(令3条例20・一部改正)

(業務継続計画の策定等)

第29条の2 指定介護療養型医療施設は、感染症、非常災害等の発生時において、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 指定介護療養型医療施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じてその変更を行うものとする。

(令3条例20・追加)

(定員の遵守)

第30条 指定介護療養型医療施設は、入院患者の定員及び病室の定員を超えて入院させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(非常災害対策)

第31条 指定介護療養型医療施設は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に当該指定介護療養型医療施設の従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(令3条例20・一部改正)

(衛生管理等)

第32条 指定介護療養型医療施設は、入院患者の使用する施設、食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、かつ、衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、当該指定介護療養型医療施設において感染症及び食中毒が発生し、及びまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定介護療養型医療施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、当該指定介護療養型医療施設の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定介護療養型医療施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定介護療養型医療施設において、当該指定介護療養型医療施設の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、旧省令の規定により厚生労働大臣が別に定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。

(令3条例20・一部改正)

(協力歯科医療機関)

第33条 指定介護療養型医療施設は、協力歯科医療機関を定めておかなければならない。

(掲示)

第34条 指定介護療養型医療施設は、当該指定介護療養型医療施設の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、利用料その他のサービスの選択に関する重要事項を掲示しなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、前項に規定する重要事項を記載した書面を当該指定介護療養型医療施設に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(令3条例20・一部改正)

(秘密保持等)

第35条 指定介護療養型医療施設の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入院患者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定介護療養型医療施設は、当該指定介護療養型医療施設の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入院患者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定介護療養型医療施設は、居宅介護支援事業者等に対して、入院患者に関する情報を提供する際には、あらかじめ当該入院患者の同意を文書により得ておかなければならない。

(居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止)

第36条 指定介護療養型医療施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に当該指定介護療養型医療施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

2 指定介護療養型医療施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該指定介護療養型医療施設からの退院患者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

(苦情処理)

第37条 指定介護療養型医療施設は、提供した指定介護療養施設サービスに関する入院患者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、当該苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定介護療養型医療施設は、提供した指定介護療養施設サービスに関し、法第23条の規定による市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、入院患者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 指定介護療養型医療施設は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を当該市町村に報告しなければならない。

5 指定介護療養型医療施設は、提供した指定介護療養施設サービスに関する入院患者又はその家族からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う旧法第176条第1項第2号の規定による調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の規定による指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 指定介護療養型医療施設は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を当該国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

(地域との連携等)

第38条 指定介護療養型医療施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行うことその他の地域との交流に努めなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、その運営に当たっては、提供した指定介護療養施設サービスに関する入院患者又はその家族からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

(令3条例20・一部改正)

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第39条 指定介護療養型医療施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。

(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を当該指定介護療養型医療施設の従業者に周知徹底する体制を整備すること。

(3) 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び当該指定介護療養型医療施設の従業者に対する研修を定期的に行うこと。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

2 指定介護療養型医療施設は、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、当該入院患者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 指定介護療養型医療施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

4 指定介護療養型医療施設は、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(令3条例20・一部改正)

(虐待の防止)

第39条の2 指定介護療養型医療施設は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定介護療養型医療施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定介護療養型医療施設における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定介護療養型医療施設において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令3条例20・追加)

(会計の区分)

第40条 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)

第41条 指定介護療養型医療施設は、従業者、施設及び設備構造並びに会計に関する諸記録を整備し、当該記録のうち次に掲げる記録については、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第29条第1項に規定する従業者の勤務の体制についての記録

(2) 施設介護サービス費の請求に関して国民健康保険団体連合会に提出したものの写し

2 指定介護療養型医療施設は、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、第1号及び第3号から第6号までの記録についてはその完結の日から2年間、第2号の記録についてはその完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 施設サービス計画

(2) 第14条第2項に規定する提供した具体的な指定介護療養施設サービスの内容等の記録

(3) 第17条第5項に規定する身体的拘束等の態様等の記録

(4) 第24条に規定する市町村への通知に係る記録

(5) 第37条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(6) 第39条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

第5章 雑則

(電磁的記録等)

第42条 指定介護療養型医療施設は、作成、保存その他これらに類する行為のうち、この条例において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されているもの又は想定されるもの(第11条第1項及び第14条第1項並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 指定介護療養型医療施設は、交付、説明、同意、承諾その他これらに類する行為(以下この項において「交付等」という。)のうち、この条例において書面で行うことが規定されているもの又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令3条例20・追加)

(委任)

第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令3条例20・旧第42条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所であるものに限る。)に置くべき従業者の員数は、当分の間、第4条第2項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 医師 常勤換算方法で、1以上

(2) 療養病床に係る病室に置くべき看護職員及び介護職員 常勤換算方法で、療養病床に係る病室における入院患者の数が3又はその端数を増すごとに1以上。ただし、そのうちの1については看護職員とするものとする。

(3) 介護支援専門員 1以上

3 指定介護療養型医療施設(老人性認知症疾患療養病棟を有する病院であるものに限る。)に置くべき看護職員については、当分の間、第4条第3項第2号イ中「1以上」とあるのは、「1以上。ただし、そのうち、老人性認知症疾患療養病棟における入院患者の数を4をもって除した数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じるときはこれを切り上げるものとする。)から老人性認知症疾患療養病棟の入院患者の数を5をもって除した数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じるときはこれを切り上げるものとする。)を減じた数の範囲内で介護職員とすることができる。」とする。

4 指定介護療養型医療施設(老人性認知症疾患療養病棟を有する病院であるものに限る。)に置くべき介護職員については、当分の間、第4条第3項第3号中「6」とあるのは、「8」とする。

5 専ら老人性認知症疾患療養病棟における作業療法に従事する常勤の看護師(老人性認知症疾患の患者の作業療法に従事した経験を有する者に限る。)を置いている指定介護療養型医療施設(老人性認知症疾患療養病棟を有する病院であるものに限る。)については、当分の間、第4条第3項第4号中「作業療法士」とあるのは「週に1日以上当該老人性認知症疾患療養病棟において指定介護療養施設サービスに従事する作業療法士」と、同条第10項中「第3項第4号の作業療法士及び同項第5号の精神保健福祉士」とあるのは「第3項第5号の精神保健福祉士」とする。

6 医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第8号。以下「平成13年医療法施行規則等改正省令」という。)附則第3条に規定する既存病院建物内の旧療養型病床群(病床を転換して設けられたものに限る。)であって、平成13年医療法施行規則等改正省令第7条の規定による改正前の医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成5年厚生省令第3号)附則第4条の規定の適用を受けていたものに係る病室に隣接する廊下については、第5条第2項第3号中「1.8メートル」とあるのは「1.2メートル」と、同号ただし書中「2.7メートル」とあるのは「1.6メートル」とする。

7 平成13年医療法施行規則等改正省令附則第4条に規定する既存診療所建物内の旧療養型病床群(病床を転換して設けられたものに限る。)であって、平成13年医療法施行規則等改正省令第8条の規定による改正前の医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成10年厚生省令第35号)附則第4条の規定の適用を受けていたものに係る病室に隣接する廊下については、第6条第2項第3号中「1.8メートル」とあるのは「1.2メートル」と、同号ただし書中「2.7メートル」とあるのは「1.6メートル」とする。

8 病床を転換して設けられた老人性認知症疾患療養病棟に係る病室に隣接する廊下については、第7条第2項第4号中「1.8メートル」とあるのは「1.2メートル」と、同号ただし書中「2.7メートル以上(医療法施行規則第43条の2の規定の適用を受ける病院の廊下の幅にあっては、2.1メートル以上)」とあるのは「1.6メートル」とする。

9 平成13年医療法施行規則等改正省令附則第8条の規定の適用を受ける病院内の病室に隣接する廊下(附則第6項及び附則第7項の規定の適用を受ける場合を除く。)の幅については、第5条第2項第3号中「1.8メートル」とあるのは「1.2メートル」と、同号ただし書中「2.7メートル」とあるのは「1.6メートル」と、第6条第2項第3号中「1.8メートル」とあるのは「1.2メートル」と、同号ただし書中「2.7メートル」とあるのは「1.6メートル」とする。

10 病床を転換して設けられた老人性認知症疾患療養病棟に係る病室については、第7条第2項第1号中「4床」とあるのは、「6床」とする。

11 この条例の施行の際現に存する指定介護療養型医療施設が、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において、第33条に規定する協力歯科医療機関を定めていない場合における同条の規定の適用については、平成26年3月31日までの間は、同条中「定めておかなければ」とあるのは、「定めておくよう努めなければ」とする。

12 施行日から平成26年3月31日までの間に提供する指定介護療養施設サービスに関する第41条第1項各号に掲げる記録については、指定介護療養型医療施設は、同項の規定にかかわらず、5年間保存することを要しない。

13 施行日から平成26年3月31日までの間に提供する指定介護療養施設サービスに関する第41条第2項に掲げる記録についての同項の規定の適用については、同項中「第1号及び第3号から第6号までの記録についてはその完結の日から2年間、第2号の記録についてはその完結の日から5年間」とあるのは、「その完結の日から2年間」とする。

14 平成26年4月1日以後における第41条の規定の適用については、同日以後に提供する指定介護療養施設サービスに関する同条に掲げる記録について適用する。

15 施行日前に提供した指定介護療養施設サービスに関する第41条に掲げる記録については、なお従前の例による。

(平成26年9月条例第57号)

この条例は、平成26年11月25日から施行する。

(平成28年2月条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月条例第37号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月条例第20号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(虐待の防止の措置に係る経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和6年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の横浜市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(以下「新指定介護老人福祉施設基準等条例」という。)第3条第4項、第40条の2(新指定介護老人福祉施設基準等条例第54条において準用する場合を含む。)及び第44条第3項、第2条の規定による改正後の横浜市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例(以下「新介護老人保健施設基準条例」という。)第3条第4項、第40条の2(新介護老人保健施設基準条例第54条において準用する場合を含む。)及び第44条第3項、第3条の規定による改正後の横浜市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例(以下「新指定介護療養型医療施設基準条例」という。)第3条第4項及び第39条の2、第4条の規定による改正後の横浜市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例(以下「新介護医療院基準条例」という。)第3条第4項、第40条の2(新介護医療院基準条例第54条において準用する場合を含む。)及び第44条第3項、第5条の規定による改正後の横浜市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例(以下「新養護老人ホーム基準条例」という。)第3条第4項及び第30条の2、第6条の規定による改正後の横浜市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例(以下「新特別養護老人ホーム基準条例」という。)第3条第5項、第32条の2(新特別養護老人ホーム基準条例第43条及び第49条において準用する場合を含む。)及び第34条第3項(新特別養護老人ホーム基準条例第49条において準用する場合を含む。)、第7条の規定による改正後の横浜市軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例(以下「新軽費老人ホーム基準条例」という。)第3条第4項、第34条の2(新軽費老人ホーム基準条例附則第30項において準用する場合を含む。)及び附則第6項、第8条の規定による改正後の横浜市指定居宅サービスの事業の人員、設備、運営等の基準に関する条例(以下「新指定居宅サービス基準条例」という。)第3条第3項及び第40条の2(新指定居宅サービス基準条例第42条の4、第54条、第70条、第80条、第89条、第104条、第107条、第133条、第157条(新指定居宅サービス基準条例第170条において準用する場合を含む。)、第170条の4、第186条(新指定居宅サービス基準条例第198条において準用する場合を含む。)、第219条、第230条、第245条及び第256条において準用する場合を含む。)、第9条の規定による改正後の横浜市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等の基準等に関する条例(以下「新指定地域密着型サービス基準等条例」という。)第3条第3項及び第41条の2(新指定地域密着型サービス基準等条例第60条、第60条の20、第60条の20の4、第60条の38、第81条、第110条、第130条、第151条、第179条及び第192条において準用する場合を含む。)、第10条の規定による改正後の指定居宅介護支援基準条例(以下「新指定居宅介護支援基準条例」という。)第3条第5項及び第30条の2、第11条の規定による改正後の横浜市指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営、指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例(以下「新指定介護予防サービス基準条例」という。)第3条第3項及び第50条の10の2(新指定介護予防サービス基準条例第66条、第76条、第85条、第111条、第132条(新指定介護予防サービス基準条例第149条において準用する場合を含む。)、第154条の4、第164条(新指定介護予防サービス基準条例第179条において準用する場合を含む。)、第200条、第217条、第231条及び第243条において準用する場合を含む。)、第12条の規定による改正後の横浜市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営、指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例(以下「新指定地域密着型介護予防サービス基準条例」という。)第3条第3項及び第38条の2(新指定地域密着型介護予防サービス基準条例第67条及び第88条において準用する場合を含む。)並びに第13条の規定による改正後の横浜市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営、指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例(以下「新指定介護予防支援等基準条例」という。)第3条第5項(新指定介護予防支援等基準条例第35条において準用する場合を含む。)及び第29条の2(新指定介護予防支援等基準条例第35条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるように努めなければ」と、新指定介護老人福祉施設基準等条例第28条及び第51条、新介護老人保健施設基準条例第29条及び第51条、新指定介護療養型医療施設基準条例第28条、新介護医療院基準条例第29条及び第51条、新養護老人ホーム基準条例第8条、新特別養護老人ホーム基準条例第8条及び第35条(新特別養護老人ホーム基準条例第49条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準条例第8条(新軽費老人ホーム基準条例附則第30項において準用する場合を含む。)、新指定居宅サービス基準条例第30条(新指定居宅サービス基準条例第42条の4において準用する場合を含む。)、第52条、第68条、第78条、第87条、第98条(新指定居宅サービス基準条例第107条において準用する場合を含む。)、第130条、第151条(新指定居宅サービス基準条例第170条の4において準用する場合を含む。)、第167条、第183条、第195条、第214条、第227条及び第239条(新指定居宅サービス基準条例第256条において準用する場合を含む。)、新指定地域密着型サービス基準等条例第32条、第56条、第60条の12(新指定地域密着型サービス基準等条例第60条の20の4において準用する場合を含む。)、第60条の34、第74条、第101条(新指定地域密着型サービス基準等条例第192条において準用する場合を含む。)、第124条、第147条及び第170条、新指定居宅介護支援基準条例第21条、新指定介護予防サービス基準条例第50条、第64条、第74条、第83条、第108条、第126条(新指定介護予防サービス基準条例第154条の4において準用する場合を含む。)、第146条、第161条、第176条、第195条、第214条及び第225条(新指定介護予防サービス基準条例第243条において準用する場合を含む。)、新指定地域密着型介護予防サービス基準条例第28条、第58条及び第82条並びに新指定介護予防支援等基準条例第20条(新指定介護予防支援等基準条例第35条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

3 施行日から令和6年3月31日までの間、新指定介護老人福祉施設基準等条例第29条の2(新指定介護老人福祉施設基準等条例第54条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第30条の2(新介護老人保健施設基準条例第54条において準用する場合を含む。)、新指定介護療養型医療施設基準条例第29条の2、新介護医療院基準条例第30条の2(新介護医療院基準条例第54条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準条例第24条の2、新特別養護老人ホーム基準条例第25条の2(新特別養護老人ホーム基準条例第43条及び第49条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準条例第25条の2(新軽費老人ホーム基準条例附則第30項において準用する場合を含む。)、新指定居宅サービス基準条例第32条の2(新指定居宅サービス基準条例第42条の4、第54条、第70条、第80条、第89条、第104条、第107条、第133条、第157条(新指定居宅サービス基準条例第170条において準用する場合を含む。)、第170条の4、第186条(新指定居宅サービス基準条例第198条において準用する場合を含む。)、第219条、第230条、第245条及び第256条において準用する場合を含む。)、新指定地域密着型サービス基準等条例第33条の2(新指定地域密着型サービス基準等条例第60条、第60条の20、第60条の20の4、第60条の38、第81条、第110条、第130条、第151条、第179条及び第192条において準用する場合を含む。)、新指定居宅介護支援基準条例第22条の2、新指定介護予防サービス基準条例第50条の2の2(新指定介護予防サービス基準条例第66条、第76条、第85条、第111条、第132条(新指定介護予防サービス基準条例第149条において準用する場合を含む。)、第154条の4、第164条(新指定介護予防サービス基準条例第179条において準用する場合を含む。)、第200条、第217条、第231条及び第243条において準用する場合を含む。)、新指定地域密着型介護予防サービス基準条例第29条の2(新指定地域密着型介護予防サービス基準条例第67条及び第88条において準用する場合を含む。)及び新指定介護予防支援等基準条例第21条の2(新指定介護予防支援等基準条例第35条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新指定介護老人福祉施設基準等条例第29条の2第1項、新介護老人保健施設基準条例第30条の2第1項、新指定介護療養型医療施設基準条例第29条の2第1項、新介護医療院基準条例第30条の2第1項、新養護老人ホーム基準条例第24条の2第1項、新特別養護老人ホーム基準条例第25条の2第1項、新軽費老人ホーム基準条例第25条の2第1項、新指定居宅サービス基準条例第32条の2第1項、新指定地域密着型サービス基準等条例第33条の2第1項、新指定居宅介護支援基準条例第22条の2第1項、新指定介護予防サービス基準条例第50条の2の2第1項、新指定地域密着型介護予防サービス基準条例第29条の2第1項及び新指定介護予防支援等基準条例第21条の2第1項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、新指定介護老人福祉施設基準等条例第29条の2第2項、新介護老人保健施設基準条例第30条の2第2項、新指定介護療養型医療施設基準条例第29条の2第2項、新介護医療院基準条例第30条の2第2項、新養護老人ホーム基準条例第24条の2第2項、新特別養護老人ホーム基準条例第25条の2第2項、新軽費老人ホーム基準条例第25条の2第2項、新指定居宅サービス基準条例第32条の2第2項、新指定地域密着型サービス基準等条例第33条の2第2項、新指定居宅介護支援基準条例第22条の2第2項、新指定介護予防サービス基準条例第50条の2の2第2項、新指定地域密着型介護予防サービス基準条例第29条の2第2項及び新指定介護予防支援等基準条例第21条の2第2項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、新指定介護老人福祉施設基準等条例第29条の2第3項、新介護老人保健施設基準条例第30条の2第3項、新指定介護療養型医療施設基準条例第29条の2第3項、新介護医療院基準条例第30条の2第3項、新養護老人ホーム基準条例第24条の2第3項、新特別養護老人ホーム基準条例第25条の2第3項、新軽費老人ホーム基準条例第25条の2第3項、新指定居宅サービス基準条例第32条の2第3項、新指定地域密着型サービス基準等条例第33条の2第3項、新指定居宅介護支援基準条例第22条の2第3項、新指定介護予防サービス基準条例第50条の2の2第3項、新指定地域密着型介護予防サービス基準条例第29条の2第3項及び新指定介護予防支援等基準条例第21条の2第3項中「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)

5 施行日から令和6年3月31日までの間、新指定介護老人福祉施設基準等条例第29条第3項及び第52条第4項、新介護老人保健施設基準条例第30条第3項及び第52条第4項、新指定介護療養型医療施設基準条例第29条第3項、新介護医療院基準条例第30条第3項及び第52条第4項、新養護老人ホーム基準条例第24条第3項、新特別養護老人ホーム基準条例第25条第3項及び第41条第4項(新特別養護老人ホーム基準条例第49条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準条例第25条第3項(新軽費老人ホーム基準条例附則第30項において準用する場合を含む。)、新指定居宅サービス基準条例第52条の2第3項、第99条第3項(新指定居宅サービス基準条例第107条、第133条、第157条、第170条の4及び第186条において準用する場合を含む。)、第168条第4項、第196条第4項及び第215条第4項(新指定居宅サービス基準条例第230条において準用する場合を含む。)、新指定地域密着型サービス基準等条例第60条の13第3項(新指定地域密着型サービス基準等条例第60条の20の4、第60条の38、第81条、第110条及び第192条において準用する場合を含む。)、第125条第3項、第148条第4項及び第171条第4項、新指定介護予防サービス基準条例第50条の2第3項、第108条の2第3項(新指定介護予防サービス基準条例第132条、第154条の4及び第164条において準用する場合を含む。)、第147条第4項、第177条第4項及び第196条第4項(新指定介護予防サービス基準条例第217条において準用する場合を含む。)並びに新指定地域密着型介護予防サービス基準条例第29条第3項(新指定地域密着型介護予防サービス基準条例第67条において準用する場合を含む。)及び第83条第3項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(栄養管理に係る経過措置)

9 施行日から令和6年3月31日までの間、新指定介護老人福祉施設基準等条例第21条の2(新指定介護老人福祉施設基準等条例第54条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第20条の2(新介護老人保健施設基準条例第54条において準用する場合を含む。)、新指定介護療養型医療施設基準条例第20条の2、新介護医療院基準条例第20条の2(新介護医療院基準条例第54条において準用する場合を含む。)及び新指定地域密着型サービス基準等条例第165条の2の規定の適用については、これらの規定中「行わなければ」とあるのは、「行うよう努めなければ」とする。

(口くう衛生の管理に係る経過措置)

10 施行日から令和6年3月31日までの間、新指定介護老人福祉施設基準等条例第21条の3(新指定介護老人福祉施設基準等条例第54条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第20条の3(新介護老人保健施設基準条例第54条において準用する場合を含む。)、新指定介護療養型医療施設基準条例第20条の3、新介護医療院基準条例第20条の3(新介護医療院基準条例第54条において準用する場合を含む。)及び新指定地域密着型サービス基準等条例第165条の3の規定の適用については、これらの規定中「行わなければ」とあるのは、「行うよう努めなければ」とする。

(事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置)

11 施行日から起算して6月を経過する日までの間、新指定介護老人福祉施設基準等条例第40条第1項(新指定介護老人福祉施設基準等条例第54条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第40条第1項(新介護老人保健施設基準条例第54条において準用する場合を含む。)、新指定介護療養型医療施設基準条例第39条第1項、新介護医療院基準条例第40条第1項(新介護医療院基準条例第54条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準条例第30条第1項、新特別養護老人ホーム基準条例第32条第1項(新特別養護老人ホーム基準条例第43条及び第49条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準条例第34条第1項(新軽費老人ホーム基準条例附則第30項において準用する場合を含む。)及び新指定地域密着型サービス基準等条例第177条第1項の規定の適用については、これらの規定中「次に掲げる措置を講じなければ」とあるのは、「第1号から第3号までに掲げる措置を講ずるとともに、第4号に掲げる措置を講ずるよう努めなければ」とする。

(感染症の予防及びまん延の防止のための訓練に係る経過措置)

12 施行日から令和6年3月31日までの間、新指定介護老人福祉施設基準等条例第32条第2項第3号(新指定介護老人福祉施設基準等条例第54条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第33条第2項第3号(新介護老人保健施設基準条例第54条において準用する場合を含む。)、新指定介護療養型医療施設基準条例第32条第2項第3号、新介護医療院基準条例第33条第2項第3号(新介護医療院基準条例第54条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準条例第25条第2項第3号、新特別養護老人ホーム基準条例第27条第2項第3号(新特別養護老人ホーム基準条例第43条及び第49条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準条例第27条第2項第3号(新軽費老人ホーム基準条例附則第30項において準用する場合を含む。)及び新指定地域密着型サービス基準等条例第173条第2項第3号の規定にかかわらず、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設、介護医療院、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び指定地域密着型介護老人福祉施設は、その従業者又は職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例

平成24年12月28日 条例第72号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 社会福祉/第6類 社会福祉/第4章の2 介護保険
沿革情報
平成24年12月28日 条例第72号
平成26年9月25日 条例第57号
平成28年2月25日 条例第8号
平成30年3月27日 条例第37号
令和3年3月31日 条例第20号