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○横浜市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例

平成24年12月28日

条例第73号

横浜市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例をここに公布する。

横浜市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 設備及び運営に関する基準(第4条―第30条の2)

第3章 雑則(第31条・第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第17条第1項の規定に基づき、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(基本方針等)

第3条 養護老人ホームは、入所者の処遇に関する計画(以下「処遇計画」という。)に基づき、社会復帰の促進及び自立のために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。

2 養護老人ホームは、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って処遇を行うように努めなければならない。

3 養護老人ホームは、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な処遇に努めるとともに、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、地域包括支援センター(介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。)、老人介護支援センター、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との密接な連携に努めなければならない。

4 養護老人ホームは、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

5 養護老人ホームの設置者は、横浜市暴力団排除条例(平成23年12月横浜市条例第51号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等又は同条例第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者であってはならない。

(令3条例20・一部改正)

第2章 設備及び運営に関する基準

(構造設備の一般原則)

第4条 養護老人ホームの配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等入所者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。

(設備の専用)

第5条 養護老人ホームの設備は、専ら当該養護老人ホームの用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。

(職員の資格要件)

第6条 養護老人ホームの長(以下「施設長」という。)は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条第1項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

2 生活相談員は、社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

(職員の専従)

第7条 養護老人ホームの職員は、専ら当該養護老人ホームの職務に従事することができる者をもって充てなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。

(運営規程)

第8条 養護老人ホームは、次に掲げる当該養護老人ホームの運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 施設の目的及び運営の方針

(2) 職員の職種、数及び職務の内容

(3) 入所定員

(4) 入所者の処遇の内容

(5) 施設の利用に当たっての留意事項

(6) 非常災害対策

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) その他施設の運営に関する重要事項

(令3条例20・一部改正)

(非常災害対策)

第9条 養護老人ホームは、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。

2 養護老人ホームは、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

3 養護老人ホームは、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(令3条例20・一部改正)

(記録の整備)

第10条 養護老人ホームは、設備、職員及び会計に関する諸記録を整備し、当該記録のうち次に掲げる記録については、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 法第21条第2号に規定する措置に要する費用を請求するために市町村に提出したものの写し

(2) 第24条第1項に規定する職員の勤務の体制についての記録

2 養護老人ホームは、入所者の処遇の状況に関する次に掲げる記録を整備し、第1号及び第3号から第5号までの記録についてはその完結の日から2年間、第2号の記録についてはその完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 処遇計画

(2) 第17条第3項に規定する提供した具体的な処遇の内容等の記録

(3) 第17条第5項に規定する身体的拘束等の態様等の記録

(4) 第28条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 第30条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(規模)

第11条 養護老人ホームは、20人以上(特別養護老人ホームに併設する場合にあっては、10人以上)の人員を入所させることができる規模を有しなければならない。

(設備の基準)

第12条 養護老人ホームの建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)又は準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)でなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての養護老人ホームの建物であって、火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3 養護老人ホームには、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。

(1) 居室

(2) 静養室

(3) 食堂

(4) 集会室

(5) 浴室

(6) 洗面所

(7) 便所

(8) 医務室

(9) 調理室

(10) 宿直室

(11) 職員室

(12) 面談室

(13) 洗濯室又は洗濯場

(14) 汚物処理室

(15) 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備

4 前項第1号第2号第6号から第9号まで及び第11号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 居室

 地階に設けてはならないこと。

 入所者1人当たりの床面積は、10.65平方メートル以上とすること。

 1以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。

 入所者の寝具及び身の回り品を各人別に収納することができる収納設備を設けること。

(2) 静養室

 医務室又は職員室に近接して設けること。

 原則として1階に設け、寝台又はこれに代わる設備を備えること。

 及びに定めるもののほか、前号ア及びに定めるところによること。

(3) 洗面所

居室のある階ごとに設けること。

(4) 便所

居室のある階ごとに男子用と女子用を別に設けること。

(5) 医務室

入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。

(6) 調理室

火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

(7) 職員室

居室のある階ごとに居室に近接して設けること。

5 前各項に規定するもののほか、養護老人ホームの設備の基準は、次に定めるところによる。

(1) 廊下の幅は、1.4メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、1.8メートル以上とすること。

(2) 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

(3) 階段の傾斜は、緩やかにすること。

(職員の配置の基準)

第13条 養護老人ホームには、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める数の職員を置かなければならない。ただし、特別養護老人ホームに併設する入所定員50人未満の養護老人ホーム(併設する特別養護老人ホームの栄養士との連携を図ることにより当該養護老人ホームの効果的な運営を期待することができ、かつ、入所者の処遇に支障がないものに限る。)にあっては第6号の栄養士を、調理業務の全部を委託する養護老人ホームにあっては第7号の調理員を置かないことができる。

(1) 施設長 1

(2) 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

(3) 生活相談員

 常勤換算方法で、入所者の数が30又はその端数を増すごとに1以上とすること。

 生活相談員のうち入所者の数が100又はその端数を増すごとに1人以上を主任生活相談員とすること。

(4) 支援員

 常勤換算方法で、一般入所者(入所者であって、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護(横浜市指定居宅サービスの事業の人員、設備、運営等の基準に関する条例(平成24年12月横浜市条例第76号)第220条に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)又は外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護(横浜市指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営、指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例(平成24年12月横浜市条例第78号)第208条に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の提供を受けていないものをいう。以下同じ。)の数が15又はその端数を増すごとに1以上とすること。

 支援員のうち1人を主任支援員とすること。

(5) 看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。) 常勤換算方法で、入所者の数が100又はその端数を増すごとに1以上

(6) 栄養士 1以上

(7) 調理員、事務員その他の職員 当該養護老人ホームの実情に応じた適当数

2 前項(第1号第2号第6号及び第7号を除く。)の規定にかかわらず、視覚又は聴覚に障害のある入所者の数が入所定員の7割を超える養護老人ホーム(以下この項において「盲養護老人ホーム等」という。)に置くべき生活相談員、支援員及び看護職員については、次に定めるところによる。

(1) 生活相談員

 常勤換算方法で、1に、入所者の数が30又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上とすること。

 生活相談員のうち入所者の数が100又はその端数を増すごとに1人以上を主任生活相談員とすること。

(2) 支援員

 常勤換算方法で、別表の左欄に掲げる一般入所者の数に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる支援員の数以上とすること。

 支援員のうち1人を主任支援員とすること。

(3) 看護職員

 入所者の数が100を超えない盲養護老人ホーム等にあっては、常勤換算方法で、2以上とすること。

 入所者の数が100を超える盲養護老人ホーム等にあっては、常勤換算方法で、2に、入所者の数が100を超えて100又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上とすること。

3 前2項の入所者及び一般入所者の数は、当該年度の前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。

4 第1項第2項第8項及び第10項の常勤換算方法とは、当該職員の勤務延べ時間数を当該養護老人ホームにおいて常勤の職員が勤務する時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。

5 第1項第1号の施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該養護老人ホームの管理上支障がない場合には、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

6 第1項第2号の規定にかかわらず、サテライト型養護老人ホーム(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の介護老人保健施設(介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設をいう。以下同じ。)、介護医療院(同条第29項に規定する介護医療院をいう。以下同じ。)又は病院若しくは診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される入所定員が29人以下の養護老人ホームをいう。以下同じ。)の医師については、本体施設の医師により当該サテライト型養護老人ホームの入所者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

7 第1項第3号イ又は第2項第1号イの主任生活相談員のうち1人以上は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護又は外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う養護老人ホーム(以下「外部サービス利用型養護老人ホーム」という。)であって、入所者の処遇に支障がない場合には、当該養護老人ホームが行う当該事業に係る他の職務に従事することができる。

8 外部サービス利用型養護老人ホームに置くべき生活相談員の数については、第1項第3号又は第2項第1号に定める生活相談員の数から、常勤換算方法で、1を減じた数とすることができる。

9 第1項第4号イ又は第2項第2号イの主任支援員は、常勤の者でなければならない。

10 第1項第5号又は第2項第3号の看護職員のうち1人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、第1項第5号の看護職員については、サテライト型養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、1以上とする。

11 夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の職員に宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務(宿直勤務を除く。)を行わせなければならない。

12 第1項第3号第6号及び第7号の規定にかかわらず、サテライト型養護老人ホームの生活相談員、栄養士又は調理員、事務員その他の職員については、次の各号に掲げる本体施設の区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型養護老人ホームの入所者の処遇が適切に行われていると認められるときは、これを置かないことができる。

(1) 介護老人保健施設 支援相談員、栄養士又は調理員、事務員その他の従業者

(2) 介護医療院 栄養士又は調理員、事務員その他の従業者

(3) 病院 栄養士(病床数100以上の病院の場合に限る。)

(4) 診療所 事務員その他の従業者

(平28条例8・平30条例37・一部改正)

(居室の定員)

第14条 一の居室の定員は、1人とする。ただし、入所者への処遇上必要と認められる場合には、2人とすることができる。

(入退所)

第15条 養護老人ホームは、入所予定者の入所に際しては、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めなければならない。

2 養護老人ホームは、入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて常に配慮しなければならない。

3 養護老人ホームは、その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望、その者が退所後に置かれることとなる生活環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助に努めなければならない。

4 養護老人ホームは、入所者の退所に際しては、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

5 養護老人ホームは、入所者の退所後も、必要に応じ、当該入所者及びその家族等に対する相談援助を行うとともに、適切な援助に努めなければならない。

(処遇計画)

第16条 施設長は、生活相談員に処遇計画の作成に関する業務を担当させるものとする。

2 生活相談員は、入所者について、その心身の状況、その置かれている環境、その者及びその家族の希望等を勘案し、他の職員と協議の上、その者の処遇計画を作成しなければならない。

3 生活相談員は、処遇計画について、入所者の処遇の状況等を勘案し、必要な見直しを行わなければならない。

(処遇の方針)

第17条 養護老人ホームは、入所者について、その者が有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、その心身の状況等に応じて、社会復帰の促進及び自立のために必要な指導及び訓練その他の援助を妥当かつ適切に行わなければならない。

2 入所者の処遇は、処遇計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して、行わなければならない。

3 養護老人ホームの職員は、入所者の処遇に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、入所者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について、理解しやすいように説明を行うとともに、提供した具体的な処遇の内容等について記録しなければならない。

4 養護老人ホームは、入所者の処遇に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。

5 養護老人ホームは、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由(以下「身体的拘束等の態様等」という。)を記録しなければならない。

6 養護老人ホームは、身体的拘束等を行う場合には、事前に、当該入所者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。ただし、やむを得ない事情により事前に当該説明をすることが困難な場合は、この限りでない。

7 養護老人ホームは、前項ただし書の規定により事前に説明を行わなかった場合には、当該身体的拘束等を行った後速やかに、当該入所者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。

8 養護老人ホームは、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、支援員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 支援員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(平30条例37・令3条例20・一部改正)

(食事)

第18条 養護老人ホームは、栄養並びに入所者の心身の状況及び好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。

(生活相談等)

第19条 養護老人ホームは、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族からの相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

2 養護老人ホームは、入所者に対し、処遇計画に基づき、自立した日常生活を営むために必要な指導及び訓練その他の援助を行わなければならない。

3 養護老人ホームは、要介護認定(介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定をいう。)の申請等、入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、当該入所者又はその家族において行うことが困難である場合は、当該入所者の意思を踏まえて速やかに必要な支援を行わなければならない。

4 養護老人ホームは、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

5 養護老人ホームは、入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。

6 養護老人ホームは、入所者に対し、退所後の地域における生活を念頭に置きつつ、自立的な生活に必要な援助を適切に行わなければならない。

7 養護老人ホームは、1週間に2回以上、入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

8 養護老人ホームは、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜レクリエーション行事を行わなければならない。

(居宅サービス等の利用)

第20条 養護老人ホームは、入所者が要介護状態等(介護保険法第2条第1項に規定する要介護状態等をいう。)となった場合には、その心身の状況、置かれている環境等に応じ、適切に居宅サービス等(同法第23条に規定する居宅サービス等をいう。以下同じ。)を受けることができるよう、必要な措置を講じなければならない。

(健康管理)

第21条 養護老人ホームは、入所者について、その入所時及び毎年定期に2回以上健康診断を行わなければならない。

(施設長の責務)

第22条 施設長は、当該養護老人ホームの職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。

2 施設長は、職員に第8条から第10条まで、第15条から前条まで及び次条から第30条の2までの規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

(令3条例20・一部改正)

(生活相談員の責務)

第23条 生活相談員は、処遇計画を作成し、それに沿った支援が行われるよう必要な調整を行うほか、次に掲げる業務を行わなければならない。

(1) 入所者の居宅サービス等の利用に際し、介護保険法第8条第24項に規定する居宅サービス計画又は同法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画の作成等に資するため、同法第8条第24項に規定する居宅介護支援事業又は同法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業を行う者と密接な連携を図るほか、居宅サービス等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めること。

(2) 第28条第2項に規定する苦情の内容等の記録を行うこと。

(3) 第30条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った措置についての記録を行うこと。

2 主任生活相談員は、前項に規定する業務のほか、養護老人ホームへの入所に際しての調整、他の生活相談員に対する技術指導等の内容の管理を行うものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、生活相談員が置かれていない外部サービス利用型養護老人ホームにあっては、主任支援員が前2項に掲げる業務を行うものとする。

(平27条例14・平28条例8・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第24条 養護老人ホームは、入所者に対し、適切な処遇を行うことができるよう、職員の勤務の体制を定め、これを記録しておかなければならない。

2 前項の職員の勤務体制を定めるに当たっては、入所者が安心して日常生活を送るために継続性を重視した処遇を行うことができるよう配慮しなければならない。

3 養護老人ホームは、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該養護老人ホームは、看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く全ての職員に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 養護老人ホームは、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化その他の必要な措置を講じなければならない。

(令3条例20・一部改正)

(業務継続計画の策定等)

第24条の2 養護老人ホームは、感染症、非常災害等の発生時において、入所者に対する処遇を継続的に行うため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 養護老人ホームは、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 養護老人ホームは、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じてその変更を行うものとする。

(令3条例20・追加)

(衛生管理等)

第25条 養護老人ホームは、入所者の使用する食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、かつ、衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。

2 養護老人ホームは、当該養護老人ホームにおいて感染症及び食中毒が発生し、及びまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該養護老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、当該養護老人ホームの支援員その他の職員に周知徹底を図ること。

(2) 当該養護老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該養護老人ホームにおいて、当該養護老人ホームの支援員その他の職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第19号)の規定により厚生労働大臣が別に定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。

(令3条例20・一部改正)

(協力病院等)

第26条 養護老人ホームは、入院治療を必要とする入所者のために、あらかじめ、協力病院を定めておかなければならない。

2 養護老人ホームは、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておかなければならない。

(秘密保持等)

第27条 養護老人ホームの職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 養護老人ホームは、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(苦情への対応)

第28条 養護老人ホームは、その行った処遇に関する入所者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 養護老人ホームは、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 養護老人ホームは、その行った処遇に関し、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 養護老人ホームは、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。

5 養護老人ホームは、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が行う同法第85条第1項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。

(地域との連携等)

第29条 養護老人ホームは、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。

2 養護老人ホームは、その運営に当たっては、その措置に関する入所者からの苦情に関して、市町村が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第30条 養護老人ホームは、事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。

(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通した改善策について、当該養護老人ホームの職員に周知徹底する体制を整備すること。

(3) 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び当該養護老人ホームの支援員その他の職員に対する研修を定期的に行うこと。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

2 養護老人ホームは、入所者に対する処遇により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 養護老人ホームは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

4 養護老人ホームは、入所者に対する処遇により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(令3条例20・一部改正)

(虐待の防止)

第30条の2 養護老人ホームは、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該養護老人ホームにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。

(2) 当該養護老人ホームにおける虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該養護老人ホームにおいて、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令3条例20・追加)

第3章 雑則

(電磁的記録)

第31条 養護老人ホームは、作成、保存その他これらに類する行為のうち、この条例において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されているもの又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

(令3条例20・追加)

(委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令3条例20・旧第31条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成26年3月31日までの間の第10条第1項各号に掲げる記録については、養護老人ホームは、同項の規定にかかわらず、5年間保存することを要しない。

3 施行日から平成26年3月31日までの間の入所者の処遇の状況に関する第10条第2項に掲げる記録についての同項の規定の適用については、同項中「第1号及び第3号から第5号までの記録についてはその完結の日から2年間、第2号の記録についてはその完結の日から5年間」とあるのは、「その完結の日から2年間」とする。

4 平成26年4月1日以後における第10条の規定の適用については、同日以後に行った入所者の処遇に関する同条に掲げる記録について適用する。

5 施行日前に行った入所者の処遇に関する第10条に掲げる記録については、なお従前の例による。

6 昭和41年10月1日前から存する養護老人ホームについては、第12条第1項及び第4項第1号イの規定は、当分の間適用しない。

7 昭和62年3月9日前から存する養護老人ホームについては、第12条第3項第14号の規定は、当分の間適用しない。

8 平成18年4月1日前から存する養護老人ホームに係る居室及び居室の定員についての第12条第4項第1号イ及び第14条の規定の適用については、同号イ中「10.65平方メートル」とあるのは「収納設備等を除き3.3平方メートル」と、第14条中「1人とする。ただし、入所者への処遇上必要と認められる場合には、2人とする」とあるのは、当該養護老人ホームが昭和62年3月9日前から存する場合にあっては「4人以下とする」と、それ以外の場合にあっては「2人以下とする」と読み替えるものとする。

9 この条例の施行の際現に存する養護老人ホームの建物(施行日以後に増築され、又は改築された部分を除く。次項において同じ。)についての第12条第5項第1号の規定の適用については、同号中「1.4メートル」とあるのは、「1.35メートル」と読み替えるものとする。

10 前項の規定にかかわらず、昭和41年10月1日前から存する養護老人ホームの建物については、第12条第5項第1号の規定は、当分の間適用しない。

11 この条例の施行の際現に存する養護老人ホームが、施行日において、第26条第2項に規定する協力歯科医療機関を定めていない場合における同項の規定の適用については、平成26年3月31日までの間は、同項中「定めておかなければ」とあるのは、「定めておくよう努めなければ」とする。

(平成27年2月条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月条例第37号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月条例第20号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(虐待の防止の措置に係る経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和6年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の横浜市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(以下「新指定介護老人福祉施設基準等条例」という。)第3条第4項、第40条の2(新指定介護老人福祉施設基準等条例第54条において準用する場合を含む。)及び第44条第3項、第2条の規定による改正後の横浜市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例(以下「新介護老人保健施設基準条例」という。)第3条第4項、第40条の2(新介護老人保健施設基準条例第54条において準用する場合を含む。)及び第44条第3項、第3条の規定による改正後の横浜市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例(以下「新指定介護療養型医療施設基準条例」という。)第3条第4項及び第39条の2、第4条の規定による改正後の横浜市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例(以下「新介護医療院基準条例」という。)第3条第4項、第40条の2(新介護医療院基準条例第54条において準用する場合を含む。)及び第44条第3項、第5条の規定による改正後の横浜市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例(以下「新養護老人ホーム基準条例」という。)第3条第4項及び第30条の2、第6条の規定による改正後の横浜市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例(以下「新特別養護老人ホーム基準条例」という。)第3条第5項、第32条の2(新特別養護老人ホーム基準条例第43条及び第49条において準用する場合を含む。)及び第34条第3項(新特別養護老人ホーム基準条例第49条において準用する場合を含む。)、第7条の規定による改正後の横浜市軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例(以下「新軽費老人ホーム基準条例」という。)第3条第4項、第34条の2(新軽費老人ホーム基準条例附則第30項において準用する場合を含む。)及び附則第6項、第8条の規定による改正後の横浜市指定居宅サービスの事業の人員、設備、運営等の基準に関する条例(以下「新指定居宅サービス基準条例」という。)第3条第3項及び第40条の2(新指定居宅サービス基準条例第42条の4、第54条、第70条、第80条、第89条、第104条、第107条、第133条、第157条(新指定居宅サービス基準条例第170条において準用する場合を含む。)、第170条の4、第186条(新指定居宅サービス基準条例第198条において準用する場合を含む。)、第219条、第230条、第245条及び第256条において準用する場合を含む。)、第9条の規定による改正後の横浜市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等の基準等に関する条例(以下「新指定地域密着型サービス基準等条例」という。)第3条第3項及び第41条の2(新指定地域密着型サービス基準等条例第60条、第60条の20、第60条の20の4、第60条の38、第81条、第110条、第130条、第151条、第179条及び第192条において準用する場合を含む。)、第10条の規定による改正後の指定居宅介護支援基準条例(以下「新指定居宅介護支援基準条例」という。)第3条第5項及び第30条の2、第11条の規定による改正後の横浜市指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営、指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例(以下「新指定介護予防サービス基準条例」という。)第3条第3項及び第50条の10の2(新指定介護予防サービス基準条例第66条、第76条、第85条、第111条、第132条(新指定介護予防サービス基準条例第149条において準用する場合を含む。)、第154条の4、第164条(新指定介護予防サービス基準条例第179条において準用する場合を含む。)、第200条、第217条、第231条及び第243条において準用する場合を含む。)、第12条の規定による改正後の横浜市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営、指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例(以下「新指定地域密着型介護予防サービス基準条例」という。)第3条第3項及び第38条の2(新指定地域密着型介護予防サービス基準条例第67条及び第88条において準用する場合を含む。)並びに第13条の規定による改正後の横浜市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営、指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例(以下「新指定介護予防支援等基準条例」という。)第3条第5項(新指定介護予防支援等基準条例第35条において準用する場合を含む。)及び第29条の2(新指定介護予防支援等基準条例第35条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるように努めなければ」と、新指定介護老人福祉施設基準等条例第28条及び第51条、新介護老人保健施設基準条例第29条及び第51条、新指定介護療養型医療施設基準条例第28条、新介護医療院基準条例第29条及び第51条、新養護老人ホーム基準条例第8条、新特別養護老人ホーム基準条例第8条及び第35条(新特別養護老人ホーム基準条例第49条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準条例第8条(新軽費老人ホーム基準条例附則第30項において準用する場合を含む。)、新指定居宅サービス基準条例第30条(新指定居宅サービス基準条例第42条の4において準用する場合を含む。)、第52条、第68条、第78条、第87条、第98条(新指定居宅サービス基準条例第107条において準用する場合を含む。)、第130条、第151条(新指定居宅サービス基準条例第170条の4において準用する場合を含む。)、第167条、第183条、第195条、第214条、第227条及び第239条(新指定居宅サービス基準条例第256条において準用する場合を含む。)、新指定地域密着型サービス基準等条例第32条、第56条、第60条の12(新指定地域密着型サービス基準等条例第60条の20の4において準用する場合を含む。)、第60条の34、第74条、第101条(新指定地域密着型サービス基準等条例第192条において準用する場合を含む。)、第124条、第147条及び第170条、新指定居宅介護支援基準条例第21条、新指定介護予防サービス基準条例第50条、第64条、第74条、第83条、第108条、第126条(新指定介護予防サービス基準条例第154条の4において準用する場合を含む。)、第146条、第161条、第176条、第195条、第214条及び第225条(新指定介護予防サービス基準条例第243条において準用する場合を含む。)、新指定地域密着型介護予防サービス基準条例第28条、第58条及び第82条並びに新指定介護予防支援等基準条例第20条(新指定介護予防支援等基準条例第35条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

3 施行日から令和6年3月31日までの間、新指定介護老人福祉施設基準等条例第29条の2(新指定介護老人福祉施設基準等条例第54条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第30条の2(新介護老人保健施設基準条例第54条において準用する場合を含む。)、新指定介護療養型医療施設基準条例第29条の2、新介護医療院基準条例第30条の2(新介護医療院基準条例第54条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準条例第24条の2、新特別養護老人ホーム基準条例第25条の2(新特別養護老人ホーム基準条例第43条及び第49条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準条例第25条の2(新軽費老人ホーム基準条例附則第30項において準用する場合を含む。)、新指定居宅サービス基準条例第32条の2(新指定居宅サービス基準条例第42条の4、第54条、第70条、第80条、第89条、第104条、第107条、第133条、第157条(新指定居宅サービス基準条例第170条において準用する場合を含む。)、第170条の4、第186条(新指定居宅サービス基準条例第198条において準用する場合を含む。)、第219条、第230条、第245条及び第256条において準用する場合を含む。)、新指定地域密着型サービス基準等条例第33条の2(新指定地域密着型サービス基準等条例第60条、第60条の20、第60条の20の4、第60条の38、第81条、第110条、第130条、第151条、第179条及び第192条において準用する場合を含む。)、新指定居宅介護支援基準条例第22条の2、新指定介護予防サービス基準条例第50条の2の2(新指定介護予防サービス基準条例第66条、第76条、第85条、第111条、第132条(新指定介護予防サービス基準条例第149条において準用する場合を含む。)、第154条の4、第164条(新指定介護予防サービス基準条例第179条において準用する場合を含む。)、第200条、第217条、第231条及び第243条において準用する場合を含む。)、新指定地域密着型介護予防サービス基準条例第29条の2(新指定地域密着型介護予防サービス基準条例第67条及び第88条において準用する場合を含む。)及び新指定介護予防支援等基準条例第21条の2(新指定介護予防支援等基準条例第35条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新指定介護老人福祉施設基準等条例第29条の2第1項、新介護老人保健施設基準条例第30条の2第1項、新指定介護療養型医療施設基準条例第29条の2第1項、新介護医療院基準条例第30条の2第1項、新養護老人ホーム基準条例第24条の2第1項、新特別養護老人ホーム基準条例第25条の2第1項、新軽費老人ホーム基準条例第25条の2第1項、新指定居宅サービス基準条例第32条の2第1項、新指定地域密着型サービス基準等条例第33条の2第1項、新指定居宅介護支援基準条例第22条の2第1項、新指定介護予防サービス基準条例第50条の2の2第1項、新指定地域密着型介護予防サービス基準条例第29条の2第1項及び新指定介護予防支援等基準条例第21条の2第1項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、新指定介護老人福祉施設基準等条例第29条の2第2項、新介護老人保健施設基準条例第30条の2第2項、新指定介護療養型医療施設基準条例第29条の2第2項、新介護医療院基準条例第30条の2第2項、新養護老人ホーム基準条例第24条の2第2項、新特別養護老人ホーム基準条例第25条の2第2項、新軽費老人ホーム基準条例第25条の2第2項、新指定居宅サービス基準条例第32条の2第2項、新指定地域密着型サービス基準等条例第33条の2第2項、新指定居宅介護支援基準条例第22条の2第2項、新指定介護予防サービス基準条例第50条の2の2第2項、新指定地域密着型介護予防サービス基準条例第29条の2第2項及び新指定介護予防支援等基準条例第21条の2第2項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、新指定介護老人福祉施設基準等条例第29条の2第3項、新介護老人保健施設基準条例第30条の2第3項、新指定介護療養型医療施設基準条例第29条の2第3項、新介護医療院基準条例第30条の2第3項、新養護老人ホーム基準条例第24条の2第3項、新特別養護老人ホーム基準条例第25条の2第3項、新軽費老人ホーム基準条例第25条の2第3項、新指定居宅サービス基準条例第32条の2第3項、新指定地域密着型サービス基準等条例第33条の2第3項、新指定居宅介護支援基準条例第22条の2第3項、新指定介護予防サービス基準条例第50条の2の2第3項、新指定地域密着型介護予防サービス基準条例第29条の2第3項及び新指定介護予防支援等基準条例第21条の2第3項中「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)

5 施行日から令和6年3月31日までの間、新指定介護老人福祉施設基準等条例第29条第3項及び第52条第4項、新介護老人保健施設基準条例第30条第3項及び第52条第4項、新指定介護療養型医療施設基準条例第29条第3項、新介護医療院基準条例第30条第3項及び第52条第4項、新養護老人ホーム基準条例第24条第3項、新特別養護老人ホーム基準条例第25条第3項及び第41条第4項(新特別養護老人ホーム基準条例第49条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準条例第25条第3項(新軽費老人ホーム基準条例附則第30項において準用する場合を含む。)、新指定居宅サービス基準条例第52条の2第3項、第99条第3項(新指定居宅サービス基準条例第107条、第133条、第157条、第170条の4及び第186条において準用する場合を含む。)、第168条第4項、第196条第4項及び第215条第4項(新指定居宅サービス基準条例第230条において準用する場合を含む。)、新指定地域密着型サービス基準等条例第60条の13第3項(新指定地域密着型サービス基準等条例第60条の20の4、第60条の38、第81条、第110条及び第192条において準用する場合を含む。)、第125条第3項、第148条第4項及び第171条第4項、新指定介護予防サービス基準条例第50条の2第3項、第108条の2第3項(新指定介護予防サービス基準条例第132条、第154条の4及び第164条において準用する場合を含む。)、第147条第4項、第177条第4項及び第196条第4項(新指定介護予防サービス基準条例第217条において準用する場合を含む。)並びに新指定地域密着型介護予防サービス基準条例第29条第3項(新指定地域密着型介護予防サービス基準条例第67条において準用する場合を含む。)及び第83条第3項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置)

11 施行日から起算して6月を経過する日までの間、新指定介護老人福祉施設基準等条例第40条第1項(新指定介護老人福祉施設基準等条例第54条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第40条第1項(新介護老人保健施設基準条例第54条において準用する場合を含む。)、新指定介護療養型医療施設基準条例第39条第1項、新介護医療院基準条例第40条第1項(新介護医療院基準条例第54条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準条例第30条第1項、新特別養護老人ホーム基準条例第32条第1項(新特別養護老人ホーム基準条例第43条及び第49条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準条例第34条第1項(新軽費老人ホーム基準条例附則第30項において準用する場合を含む。)及び新指定地域密着型サービス基準等条例第177条第1項の規定の適用については、これらの規定中「次に掲げる措置を講じなければ」とあるのは、「第1号から第3号までに掲げる措置を講ずるとともに、第4号に掲げる措置を講ずるよう努めなければ」とする。

(感染症の予防及びまん延の防止のための訓練に係る経過措置)

12 施行日から令和6年3月31日までの間、新指定介護老人福祉施設基準等条例第32条第2項第3号(新指定介護老人福祉施設基準等条例第54条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第33条第2項第3号(新介護老人保健施設基準条例第54条において準用する場合を含む。)、新指定介護療養型医療施設基準条例第32条第2項第3号、新介護医療院基準条例第33条第2項第3号(新介護医療院基準条例第54条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準条例第25条第2項第3号、新特別養護老人ホーム基準条例第27条第2項第3号(新特別養護老人ホーム基準条例第43条及び第49条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準条例第27条第2項第3号(新軽費老人ホーム基準条例附則第30項において準用する場合を含む。)及び新指定地域密着型サービス基準等条例第173条第2項第3号の規定にかかわらず、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設、介護医療院、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び指定地域密着型介護老人福祉施設は、その従業者又は職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。

別表(第13条第2項第2号ア)

一般入所者の数

支援員の数

20以下

4

21以上30以下

5

31以上40以下

6

41以上50以下

7

51以上60以下

8

61以上70以下

10

71以上80以下

11

81以上90以下

12

91以上110以下

14

111以上120以下

16

121以上130以下

18

131以上

18に、入所者の数が131を超えて10又はその端数を増すごとに1を加えて得た数






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例

平成24年12月28日 条例第73号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 社会福祉/第6類 社会福祉/第1章の2 老人福祉
沿革情報
平成24年12月28日 条例第73号
平成27年2月25日 条例第14号
平成28年2月25日 条例第8号
平成30年3月27日 条例第37号
令和3年3月31日 条例第20号