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○横浜市屋外広告物条例に基づく指定地域

平成23年8月5日

告示第410号

横浜市屋外広告物条例(平成23年3月横浜市条例第13号。以下「条例」という。)第6条第1項第2号第5号及び第6号の規定により指定する地域を次のように定め、平成23年10月1日から施行する。

なお、横浜市屋外広告物条例に基づく指定地域(昭和40年1月横浜市告示第19号)は平成23年9月30日限り廃止する。

1 条例第6条第1項第2号の規定により指定する地域

次に掲げる地域とする。

文化財保護法(昭和25年法律第214号)により指定された建造物又は地域(以下「文化財等」という。)の名称

文化財等の所在地又は範囲

指定地域

三渓園

中区本牧三之谷58番1号

三渓園の敷地

関家住宅

都筑区勝田町1,220番地

建造物の敷地及びその周囲50メートルの範囲内の地域

旧横浜正金銀行本店本館

中区南仲通5番60号

建造物の周囲30メートルの範囲内の地域

横浜市開港記念会館

中区本町1番6号

建造物の周囲40メートルの範囲内の地域

旧内田家住宅

中区山手町16番地

建造物の周囲50メートルの範囲内の地域

旧横浜船渠株式会社第2号船渠(ドック)

西区みなとみらい二丁目2番1号

建造物の敷地

旧横浜船渠株式会社第1号船渠(ドック)

西区みなとみらい二丁目7番10号

建造物の敷地

氷川丸

中区山下公園地先

船舶の周囲50メートルの範囲内の地域

2 条例第6条第1項第5号の規定により指定する地域

次に掲げる地域とする。

道路、鉄道又は軌道(以下「道路等」という。)の名称

指定地域

道路等の区域

道路等に接続する地域

国道466号線(第3京浜道路)

横浜市内の区域

道路の中心線から水平距離500メートル以内の地域

高速自動車国道東海自動車道(東名高速道路)

横浜市内の区域

道路の中心線から水平距離500メートル以内の地域

国道1号(横浜新道)

保土ケ谷区常盤台41番地先から戸塚区上矢部町3,053番の3地先までの区域

道路の中心線から水平距離500メートル以内の地域

国道16号(保土ケ谷バイパス・大和バイパス)

町田市側市境から保土ケ谷区狩場町までの区域

道路の中心線から水平距離500メートル以内の地域

国道16号(横浜横須賀道路)

保土ケ谷区狩場町から逗子市側市境まで及び金沢区釜利谷町から金沢区並木三丁目2番地の7地先までの区域

道路の中心線から水平距離500メートル以内の地域

県道高速横浜羽田空港線(高速神奈川1号横羽線)

中区本牧ふ頭から川崎市側市境までの区域

道路の中心線から水平距離50メートル以内の地域(路面の高さから上へ15メートルまでの範囲内に限る。)

県道高速湾岸線(高速湾岸線)

金沢区並木三丁目2番地の7地先から川崎市側市境までの区域

道路の中心線から水平距離50メートル以内の地域(路面の高さから上へ15メートルまでの範囲内に限る。)

市道高速湾岸線(高速湾岸線・高速神奈川5号大黒線)

横浜市内の区域

道路の中心線から水平距離50メートル以内の地域(路面の高さから上へ15メートルまでの範囲内に限る。)

市道高速1号線(高速神奈川2号三ツ沢線)

横浜市内の区域

道路の中心線から水平距離50メートル以内の地域(路面の高さから上へ15メートルまでの範囲内に限る。)

市道高速2号線(高速神奈川3号狩場線)

横浜市内の区域

道路の中心線から水平距離50メートル以内の地域(路面の高さから上へ15メートルまでの範囲内に限る。)

市道高速神奈川7号横浜北線

横浜市内の区域

道路の中心線から水平距離50メートル以内の地域(路面の高さから上へ15メートルまでの範囲内に限る。)

高速横浜環状北西線

横浜市内の区域

道路の中心線から水平距離50メートル以内の地域(路面の高さから上へ15メートルまでの範囲内に限る。)

東海道新幹線

横浜市内の区域

鉄道の中心線から500メートル以内

3 条例第6条第1項第6号の規定により指定する地域

次に掲げる地域とする。

(1) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用を受ける河川(新横浜公園の区域を除く。)

(2) 金沢区海の公園、柴町の一部、寺前二丁目の一部及び福浦三丁目(別図のとおり)

別図

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横浜市屋外広告物条例に基づく指定地域

平成23年8月5日 告示第410号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 土木及び港湾、都市計画、建築/第10類 都市計画/第2章 風致及び広告物
沿革情報
平成23年8月5日 告示第410号
平成29年3月15日 告示第155号
令和2年3月13日 告示第118号
令和4年3月31日 告示第168号