○横浜市屋外広告物条例施行規則
平成23年7月5日
規則第71号
横浜市屋外広告物条例施行規則をここに公布する。
横浜市屋外広告物条例施行規則
横浜市屋外広告物条例施行規則(昭和32年3月横浜市規則第6号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 広告物等の制限(第3条―第11条の2)
第3章 広告物等を保管した場合の公示の方法(第12条)
第4章 屋外広告業(第13条―第27条)
第5章 横浜市屋外広告物審議会(第28条―第35条)
第6章 雑則(第36条・第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市屋外広告物条例(平成23年3月横浜市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
第2章 広告物等の制限
(許可の申請等)
第3条 条例第9条第1項の許可を受けようとする者(以下この条において「許可申請者」という。)は、市長に次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
(1) 許可申請者の商号、名称又は氏名及び住所又は所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 屋外広告物(以下「広告物」という。)又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の所在地
(3) 広告物又は掲出物件(以下「広告物等」という。)の名称又は種類及び数量
(4) 広告物等を表示し、又は設置する期間
(5) 広告物等を管理する者の商号、名称又は氏名及び住所又は所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(6) 条例第20条第2項の規定により維持管理主任者を置く場合にあっては、その氏名並びに住所又は勤務先の名称及び所在地
(7) 広告物等の表示又は設置に係る工事を施工する者に関する次に掲げる事項
ア 商号、名称又は氏名及び住所又は所在地
イ 屋外広告業者にあっては、登録番号
ウ 条例第44条第3項の規定による届出をした者にあっては、届出番号
(8) 広告物等の照明装置の有無及びその種類
(9) その他市長が必要と認める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 広告物等の位置、形状、寸法、材料、構造、意匠等に関する仕様書及び図面
(2) 広告物等を表示し、又は設置する場所及びその近隣の状況を明示した図面
(3) 第6条第1項第1号の規定の適用を受ける広告物等に係る申請にあっては、当該広告物等を表示し、又は設置する建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)その他の工作物の外面(以下この号及び次号並びに同項第1号及び第10号において「外面」という。)の面積を明示した図面(当該外面に現に表示し、又は設置されている広告物等がある場合にあっては、当該現に表示し、又は設置されている広告物等の表示面積(映像を表示する機能を有する照明装置(以下「映像装置」という。)を使用する広告物等にあっては、映像を表示する部分の表示面積及びその他の部分の表示面積。次号及び第5号において同じ。)を明示したものに限る。)
(4) 第6条第1項第10号アの規定の適用を受ける投影広告物(外面に対し、投影装置を用いて投影する方法等により表示する広告物をいう。以下同じ。)に係る申請にあっては、当該投影広告物を表示する外面の面積を明示した図面(当該外面に現に表示し、又は設置されている広告物等がある場合にあっては、当該現に表示し、又は設置されている広告物等の表示面積を明示したものに限る。)
(5) 広告塔及び第6条第1項第5号アに規定する広告板以外の広告板(以下「広告塔等」という。)に係る申請にあっては、当該広告塔等と他の広告塔等との間の水平距離及び当該広告塔等から水平距離1メートル未満の範囲内の他の広告塔等の表示面積を明示した図面
(6) 条例第20条第2項の規定により維持管理主任者を置く場合にあっては、当該維持管理主任者が条例第39条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当する者であることを証する書面
(7) その他市長が必要と認める図書
3 市長は、第1項の許可をしたときは、遅滞なく、許可申請者に対し、許可書を交付するものとする。
(令4規則34・一部改正)
(令4規則34・追加)
(許可を受けずに表示し、又は設置することができる広告物等の基準等)
第4条 条例第12条第1項第3号に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 寄贈者名を表示する部分の表示面積は、0.5平方メートル以下とすること。
(2) 広告物等の表示方向(表示方向が2以上ある場合にあっては、それらの全て)から見た場合の寄贈者名を表示する部分の投影面積は、同一方向から見た場合の当該広告物等を表示し、又は設置する施設又は物件の投影面積の20分の1以下とすること。
(3) 蛍光塗料その他これに類するものを使用しないこと。
2 条例第12条第1項第4号に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 一の住宅、店舗、事業所、営業所等又はそれらの敷地内に表示し、又は設置する自家用屋外広告物(条例第16条第1項第8号に掲げる広告物等を除く。)の表示面積の合計は、10平方メートル以下とすること。
(2) 条例第6条第1項各号に掲げる地域又は場所に表示し、又は設置する自家用屋外広告物にあっては、次のとおりとすること。
ア 光源が点滅する機能を有する照明装置(映像装置を含む。)を使用しないこと。ただし、映像装置のうち、15秒以上静止した映像のみを表示するものについては、この限りでない。
イ 投影広告物でないこと。ただし、15秒以上静止した映像のみを表示するものを除く。
(3) 条例第16条第2項第1号に掲げる区域内の表示面積が10平方メートル以下の自家用屋外広告物にあっては、第6条第3項に規定する基準に広告物等の種類、所在地及び表示面積を限って制限の適用を除外する規定が定められている場合における当該規定の適用を受けない自家用屋外広告物その他市長が良好な景観の形成のために当該基準を適用することが特に必要と認める自家用屋外広告物に該当しないこと。
(4) 蛍光塗料その他これに類するものを使用しないこと。
3 条例第12条第1項第5号に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 一の土地又は物件に表示し、又は設置する管理用屋外広告物の表示面積の合計は、5平方メートル以下とすること。
(2) 条例第6条第1項各号に掲げる地域又は場所に表示し、又は設置する管理用屋外広告物にあっては、光源が点滅する機能を有する照明装置のうち、映像を表示する機能を有しないもの(以下「点滅装置」という。)を使用しないこと。
(3) 映像装置を使用しないこと。
(4) 投影広告物でないこと。
(5) 蛍光塗料その他これに類するものを使用しないこと。
4 条例第12条第1項第6号に掲げる広告物等は、当該冠婚葬祭、祭礼等が終了した日から7日以内に除却するものとする。
5 条例第12条第3項第2号に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 一のはり紙、はり札等、広告旗、立看板等その他これらに類するもの(以下「はり紙等」という。)の表示面積は、1平方メートル以下とすること。
(2) 蛍光塗料その他これに類するものを使用しないこと。
(3) はり紙及びはり札等にあっては、同一のものを連続して表示し、又は設置しないこと。
(4) はり紙等に広告主、はり紙等の所有者、占有者その他当該はり紙等について権原を有する者又ははり紙等を管理する者の商号、名称又は氏名及び連絡先を記載すること。
(5) 当該宣伝、集会、行事、催物等が終了した日から7日以内に除却すること。
6 条例第12条第3項第3号に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 一のはり紙等の表示面積は、1平方メートル以下とすること。
(2) 蛍光塗料その他これに類するものを使用しないこと。
(3) はり紙及びはり札等にあっては、同一のものを連続して表示し、又は設置しないこと。
(4) 当該講演会、展覧会、音楽会等が開催される日前7日以内に表示し、又は設置し、かつ、当該講演会、展覧会、音楽会等が終了した日に除却すること。
(平23規則89・令4規則34・一部改正)
(禁止地域等に許可を受けて表示し、又は設置することができる広告物等の基準)
第4条の2 条例第13条第3項各号及び第4項第1号に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 点滅装置を使用しないこと。
(2) 映像装置を使用しないこと。ただし、15秒以上静止した映像のみを表示するものについては、この限りでない。
(3) 投影広告物でないこと。ただし、15秒以上静止した映像のみを表示するものを除く。
(令4規則34・追加)
(1) 表示面積が10平方メートル未満の広告物等 当該広告物等の表示面積の10分の1
(2) 表示面積が10平方メートル以上20平方メートル未満の広告物等 1平方メートル
(3) 表示面積が20平方メートル以上の広告物等 当該広告物等の表示面積の20分の1
(広告物等に係る基準等)
第6条 条例第16条第1項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 外面を利用する広告物等(投影広告物を除く。以下この号及び第10号において同じ。)に係る基準
イ 広告物等を表示し、又は設置する外面から突出しないこと。ただし、当該外面の上端から突出する場合で、当該突出する部分の縦の長さが0.5メートル以下(当該広告物等の縦の長さが1メートル未満の場合にあっては、当該広告物等の縦の長さの2分の1以下)の場合は、この限りでない。
ウ 非常用の進入口及び避難器具が設置された窓その他の開口部を塞がないこと。
エ はり紙及びはり札等にあっては、表示面積は、1平方メートル以下とし、同一のものを連続して表示し、又は設置しないこと。
オ 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により定められた第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域(以下「低層住居専用地域」という。)内の広告物等にあっては、建築物の屋根又は屋上に直接表示しないこと。
カ 都市計画法第7条第1項の規定により定められた市街化調整区域(以下「市街化調整区域」という。)並びに低層住居専用地域並びに同法第8条第1項の規定により定められた第一種中高層住居専用地域(以下「第一種中高層住居専用地域」という。)及び第二種中高層住居専用地域(以下「第二種中高層住居専用地域」という。)内の広告物等にあっては、点滅装置、映像装置(15秒以上静止した映像のみを表示するものを除く。)その他これらに類するものを使用しないこと。
キ カに規定する区域又は地域以外において点滅装置を使用する広告物等にあっては、当該点滅装置の点滅の速度を緩やかなものとすること。
ク 映像装置を使用する広告物等の映像を表示する部分は、次に掲げる区域内に表示し、又は設置しないこと。
(ア) 次のいずれにも該当する交差点(十字路、丁字路その他2以上の道路が交わる場合における当該2以上の道路の交わる部分をいう。)の直前の停止線及びその延長線から5メートル外側の線で囲まれた道路の区域
a 交差する1以上の道路の車線(道路構造令(昭和45年政令第320号)第2条第8号に規定する屈折車線を除く。)の数が4以上であること。
b 信号機が設置されていること。
(イ) (ア)に掲げる区域から水平距離5メートル以内の区域(道路の区域を除く。)
(2) 建築物から突出する形式の広告物等に係る基準
ア 建築物の屋根又は屋上に表示し、又は設置する広告物等に係る基準
(ア) 低層住居専用地域内に表示し、又は設置しないこと。
(イ) 市街化調整区域及び第一種中高層住居専用地域内の広告物等にあっては、高さ(階段室、昇降機塔その他これらに類する建築物の屋上部分で、当該部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第2号に規定する建築面積をいう。)の8分の1以下であるものに表示し、又は設置する広告物等にあっては、当該部分の高さを含む。(ウ)から(キ)までにおいて同じ。)は7メートル以下(地盤面から広告物等の下端までの高さ((エ)及び(キ)において「設置高さ」という。)が14メートル以下の広告物等にあっては、設置高さの2分の1以下。(ウ)において同じ。)、表示面積は50平方メートル以下とすること。
(ウ) 第二種中高層住居専用地域内の広告物等にあっては、高さは7メートル以下、表示面積は100平方メートル以下とすること。
(オ) 都市計画法第8条第1項の規定により定められた第二種住居地域(以下「第二種住居地域」という。)内の広告物等にあっては、高さは10メートル以下、表示面積は150平方メートル以下とすること。
(カ) 都市計画法第8条第1項の規定により定められた準住居地域(以下「準住居地域」という。)内の広告物等にあっては、高さは10メートル以下、表示面積は200平方メートル以下とすること。
(ク) 建築物の外面の直上垂直面から突出しないこと。
イ アに規定する広告物等以外の広告物等に係る基準
(ア) 一の広告物等の表示面積は、50平方メートル以下とすること。
(イ) 広告物等の上端は、当該広告物等を表示し、又は設置する建築物の外面の上端から突出しないこと。
(ウ) 道路上に突出する場合にあっては、広告物等が表示し、又は設置された建築物の敷地と道路との境界線から当該広告物等の先端までの水平距離は、1メートル以下とすること。
(エ) 道路上に突出する場合にあっては、路面から広告物等の下端までの高さは、歩道にあっては2.5メートル以上、車道(歩道と車道の区別のない道路を含む。以下同じ。)にあっては4.5メートル以上とすること。
(3) 広告旗に係る基準
1面当たりの表示面積は、2平方メートル以下とすること。
(4) 立看板等に係る基準
ア 1面当たりの表示面積は、2平方メートル以下とすること。
イ 縦の長さは、2メートル以下とすること。
(5) 広告塔及び広告板に係る基準
ア バス停留所の上屋に添加する広告板に係る基準
1面当たりの表示面積は、3平方メートル以下とすること。
イ 広告塔等に係る基準
(ア) 地上に設置すること。
(イ) 市街化調整区域並びに低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域内の広告塔等にあっては、高さは10メートル以下、表示面積は25平方メートル以下とすること。
(ウ) 第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域内の広告塔等にあっては、高さは13メートル以下、表示面積は50平方メートル以下とすること。
(オ) 広告塔等相互の間の水平距離は、1メートル以上とすること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
a 自家用屋外広告物を表示し、又は設置する場合
b 管理用屋外広告物を表示し、又は設置する場合
(6) 電柱、街灯柱その他の支柱又は消火栓標識若しくはバス停留所の標識を利用する広告物等に係る基準
ア 電柱を利用する広告物等に係る基準
(ア) 電柱に直接表示しないこと。
(イ) 一の電柱について、巻き付ける広告物等及び当該広告物等以外の電柱を利用する広告物等(以下「電柱添加広告物」という。)の数は、それぞれ1枚以下とし、原則として、その位置及び規格を統一すること。
(ウ) 電柱に巻き付ける広告物等にあっては、高さ1.2メートルから3メートルまでの範囲に表示し、又は設置すること。
(エ) 電柱添加広告物にあっては、縦の長さは1.2メートル以下、横の長さは0.5メートル以下とし、電柱から当該電柱添加広告物の先端までの水平距離は0.6メートル以下とすること。
(オ) 道路上に突出する電柱添加広告物にあっては、原則として、道路の中心の反対側に設置すること。
(カ) 道路上に突出する電柱添加広告物にあっては、路面から当該電柱添加広告物の下端までの高さは、歩道にあっては2.5メートル以上、車道にあっては4.5メートル以上とすること。
イ 街灯柱その他の支柱(以下「街灯柱等」という。)を利用する広告物等に係る基準
(ア) 街灯柱等に直接表示しないこと。ただし、当該街灯柱等の所有者又は当該街灯柱等を管理する者の商号、名称、氏名等を表示する場合は、この限りでない。
(イ) 街灯柱等に巻き付ける広告物等にあっては、高さ1.2メートルから3メートルまでの範囲に表示し、又は設置すること。
(ウ) 街灯柱等に巻き付ける広告物等以外の街灯柱等を利用する広告物等(以下「街灯柱等添加広告物」という。)のうち、広告幕その他これに類するものにあっては、1面当たりの表示面積は、2平方メートル以下とすること。
(エ) (ウ)に規定する広告幕その他これに類するもの以外の街灯柱等添加広告物にあっては、縦の長さは1.2メートル以下、横の長さは0.5メートル以下とし、街灯柱等から当該街灯柱等添加広告物の先端までの水平距離は0.6メートル以下とすること。
(オ) 道路上に突出する街灯柱等添加広告物にあっては、路面から当該街灯柱等添加広告物の下端までの高さは、歩道にあっては2.5メートル以上、車道にあっては4.5メートル以上とすること。
ウ 消火栓標識を利用する広告物等に係る基準
(ア) 縦の長さは0.4メートル以下、横の長さは0.8メートル以下とすること。
(イ) 道路上に突出する広告物等にあっては、路面から当該広告物等の下端までの高さは、歩道にあっては2.5メートル以上、車道にあっては4.5メートル以上とすること。
エ バス停留所の標識を利用する広告物等に係る基準
一のバス停留所の標識を利用する広告物等の表示面積の合計は、当該標識の表示面積の2分の1以下とすること。
(7) アーチを利用する広告物等に係る基準
道路上に突出する広告物等にあっては、路面から当該広告物等の下端までの高さは、歩道にあっては2.5メートル以上、車道にあっては4.5メートル以上とすること。
(8) 電車、自動車(広告宣伝用自動車として登録された自動車を除く。以下同じ。)又は船舶の外面を利用する広告物等に係る基準
ア 電車の外面を利用する広告物等にあっては、当該電車の車両の一の外面に表示する広告物等の表示面積の合計は、当該外面の面積の10分の1以下とすること。
イ 自動車(乗合自動車(定期路線の乗合自動車に限る。ウにおいて同じ。)を除く。)又は船舶の外面を利用する広告物等にあっては、表示面積の合計は、当該自動車又は船舶の外面(底面及び船舶の最も浅い喫水となる状態における喫水線下の外面を除く。)の面積の合計の10分の1又は5平方メートル以下とすること。
ウ 乗合自動車の外面を利用する広告物等にあっては、表示面積の合計は、当該乗合自動車の外面(前面及び底面を除く。)の面積の合計の10分の1又は5平方メートル以下とし、車体の前面には広告物等を表示し、又は設置しないこと。
エ 自動車の外面を利用する広告物等にあっては、点滅装置及び映像装置並びに蛍光、発光及び反射を伴う材料を使用しないこと。
(9) アドバルーンに係る基準
一のアドバルーンの表示面積は、25平方メートル以下とすること。
(10) 投影広告物に係る基準
ア 外面に対し表示する投影広告物に係る基準
(ア) 投影広告物を表示する一の外面における当該投影広告物を表示する面積に4を乗じて得た面積の合計(当該外面を利用する広告物等を表示し、又は設置する場合にあっては、当該合計と当該広告物等の表示面積との総合計)は、当該外面の面積の10分の3以下とすること。
(イ) 低層住居専用地域内の建築物の屋根又は屋上に表示しないこと。
(ウ) 市街化調整区域並びに低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域内に表示しないこと。ただし、15秒以上静止した映像のみを表示するものについては、この限りでない。
(エ) 第6条第1項第1号ク(ア)及び(イ)に掲げる区域内に表示しないこと。
イ 第6条第1項第2号アに規定する広告物等に対し表示する投影広告物に係る基準
(ア) 低層住居専用地域内に表示しないこと。
(ウ) 第二種中高層住居専用地域及び第一種住居地域内の投影広告物にあっては、総表示面積は、100平方メートル以下とすること。
(エ) 第二種住居地域内の投影広告物にあっては、総表示面積は、150平方メートル以下とすること。
(オ) 準住居地域内の投影広告物にあっては、総表示面積は、200平方メートル以下とすること。
(キ) ア(ウ)及び(エ)に掲げる基準に適合すること。
ウ 第6条第1項第2号イに規定する広告物等に対し表示する投影広告物に係る基準
(ア) 総表示面積は、50平方メートル以下とすること。
(イ) ア(ウ)及び(エ)に掲げる基準に適合すること。
エ 広告塔等に対し表示する投影広告物に係る基準
(イ) 第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域内の投影広告物にあっては、広告塔等総表示面積は、50平方メートル以下とすること。
(エ) ア(ウ)及び(エ)に掲げる基準に適合すること。
(11) 条例第16条第1項第1号から第9号までに掲げる広告物等は、蛍光塗料その他これに類するものを使用しないこと。
2 低層住居専用地域から容易に展望できる場所に表示し、又は設置する広告物等のうち、点滅装置若しくは映像装置を使用するもの又は投影広告物については、当該低層住居専用地域の良好な景観の形成及び風致の維持に配慮した表示の方法とするよう努めなければならない。
3 条例第16条第2項第1号に規定する規則で定める基準は、別表のとおりとする。
(令4規則34・一部改正)
(1) はり紙、広告旗、立看板等又はアドバルーン 1月以下
(2) 広告幕のうち簡易な方法で表示したもの 3月以下
(3) はり札等又は前条第1項第8号オの規定の適用を受ける広告物等 1年以下
(4) 前3号に掲げる広告物等以外の広告物等 3年以下
(変更の許可の申請等)
第8条 条例第18条第1項の許可を受けようとする者は、市長に次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
(1) 現に受けている許可年月日及び許可番号
(2) 第3条第1項各号に掲げる事項
(1) 広告物等の現況を示す写真(カラーで出力したものであって、申請前3月以内に撮影したものに限る。第10条第2項第1号において同じ。)
(2) 変更後の広告物等の位置、形状、寸法、材料、構造、意匠等に関する仕様書及び図面(変更に係るものに限る。)
(3) その他市長が必要と認める図書
(令4規則34・一部改正)
(軽微な変更及び改造)
第9条 条例第18条第1項第1号に規定する規則で定める軽微な変更は、広告物の意匠以外の変更を伴わない表示の内容の変更とする。
2 条例第18条第1項第2号に規定する規則で定める軽微な改造は、次のとおりとする。
(1) 広告物等の修繕、塗装等で広告物等の形状の変更を伴わないもの
(2) 広告物等の一部の除却
(令4規則34・一部改正)
(1) 現に受けている許可年月日及び許可番号
(2) その他市長が必要と認める事項
(1) 広告物等の現況を示す写真
(2) 条例第20条の2第1項の点検に係る報告書
(3) 条例第20条の2第2項の点検を行った場合には、当該点検を行った者が条例第39条第1項第1号又は第10条の4第3項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面
(4) その他市長が必要と認める図書
(令4規則34・一部改正)
(変更の協議の申出)
第10条の2 条例第18条の2第1項の規定による変更の協議の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出することにより行わなければならない。
(1) 現に受けている許可年月日及び許可番号
(2) 第3条第1項各号に掲げる事項
(令4規則34・追加)
(2) 第6条第1項第2号アに規定する広告物等又はアーチを利用する広告物等
(令4規則34・追加)
(点検の基準等)
第10条の4 条例第20条の2第1項の点検は、広告物等の基礎、支持部、取付部、板面、照明装置等の劣化、腐食、損傷等について、条例第18条第2項の許可の申請前3月以内に行わなければならない。
2 条例第20条の2第2項の規則で定めるものは、前条各号のいずれかに該当するものとする。
3 条例第20条の2第2項の規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士又は同条第3項に規定する二級建築士の資格を有する者
(2) 屋外広告業の事業者団体が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第4号に規定する公益目的事業として実施する広告物等の点検に関する技能講習の修了者
(令4規則34・追加)
(変更等の届出)
第11条 条例第22条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
(1) 届出者の商号、名称又は氏名及び住所又は所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 現に受けている許可年月日及び許可番号並びに当該広告物等の表示の内容
(3) 届出を行う事由が発生した年月日
(4) 条例第22条第1号に該当する場合にあっては、変更前及び変更後の内容
2 条例第22条第1号に該当する場合で維持管理主任者を変更するときにおける前項の届出書には、当該広告物等に係る変更後の維持管理主任者が条例第39条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当する者であることを証する書面を添付しなければならない。
(令4規則34・一部改正)
(公表)
第11条の2 条例第23条の2第1項の規定による公表は、次に掲げる事項について、横浜市報への登載その他広く市民に周知する方法により行うものとする。
(1) 命令を受けた者の商号、名称又は氏名及び住所又は所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 命令の内容及び命令に従わない事実
(3) その他市長が必要と認める事項
2 条例第23条の2第2項の意見の聴取は、口頭で意見を述べることを市長が認めた場合を除き、意見を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出させて行うものとする。
3 市長は、意見書の提出期限(口頭で意見を述べることを認めた場合には、実施日時)までに相当の期間をおいて、条例第23条の2第2項の意見の聴取を受ける者(以下「被聴取者」という。)に対し、次に掲げる事項を書面により通知するものとする。
(1) 第1項各号に掲げる事項
(2) 意見書の提出先及び提出期限(口頭で意見を述べることを認めた場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)
4 被聴取者は、代理人をして書面により意見を述べさせ、又は意見を口述させる場合は、その代理人であることを証明する書面を市長に提出しなければならない。
(令4規則34・追加)
第3章 広告物等を保管した場合の公示の方法
第12条 条例第25条第1項第1号に規定する規則で定める場所は、市庁舎又は区役所の掲示板とする。
2 条例第25条第2項に規定する規則で定める場所は、横浜市都市整備局地域まちづくり部景観調整課(以下「景観調整課」という。)又は区役所とする。
(平25規則44・一部改正)
第4章 屋外広告業
(登録申請書の添付書類)
第14条 条例第31条第2項に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 法人にあってはその役員が、未成年者にあってはその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。)が、条例第33条第1項第1号から第4号までのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
(3) 個人にあっては、登録申請者(未成年者であってその法定代理人が個人であるものにあっては、当該登録申請者及びその法定代理人)の住民票の写し又はこれに代わる書面
(4) 条例第31条第1項第5号の業務主任者の住民票の写し又はこれに代わる書面及び当該業務主任者が条例第39条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面
(5) その他市長が必要と認める書類
(平24規則25・令4規則34・一部改正)
(登録事項の変更の届出)
第15条 条例第34条第1項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
(1) 届出者の商号、名称又は氏名及び住所又は所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 現に受けている登録年月日及び登録番号
(3) 届出を行う事由が発生した年月日及び変更事項
(1) 条例第31条第1項第1号に掲げる事項の変更 前条第2号又は第3号に掲げる書類
(2) 条例第31条第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 前条第2号に掲げる書類
(3) 条例第31条第1項第3号に掲げる事項の変更 前条第1号及び第2号に掲げる書類
(4) 条例第31条第1項第4号に掲げる事項の変更 次に掲げる書類
ア 前条第1号に掲げる書類
イ 法定代理人の住民票の写し又はこれに代わる書面(法定代理人が法人である場合にあっては、その登記事項証明書)
(5) 条例第31条第1項第5号に掲げる事項の変更 前条第4号に掲げる書類
(平24規則25・令4規則34・一部改正)
(登録簿の閲覧)
第16条 条例第35条に規定する規則で定める場所は、景観調整課とする。
(平25規則44・一部改正)
(廃業等の届出)
第17条 条例第36条第1項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
(1) 届出者及び屋外広告業者であった者の商号、名称又は氏名及び住所又は所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 屋外広告業者であった者の登録年月日及び登録番号
(3) 届出を行う事由が発生した年月日及び理由
(令4規則34・一部改正)
(講習会)
第18条 条例第38条第1項の講習会(以下「講習会」という。)を受講しようとする者(以下「申込者」という。)は、市長に次に掲げる事項を記載した申込書を提出しなければならない。
(1) 申込者の氏名、住所及び生年月日
(2) 申込者の勤務先の名称及び所在地
(3) 第4項各号に掲げる資格等のうち申込者が有する資格等の有無及びその種類
2 前項の申込書には、申込者の写真(カラーで出力したものであって、申込前6月以内に脱帽して正面から上半身を撮影したものに限る。)を添付しなければならない。
3 講習会は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 広告物等の表示及び設置に関する法令に関する事項
(2) 広告物等の表示及び設置の方法に関する事項
(3) 広告物等の表示及び設置に係る工事の施工に関する事項
4 市長は、申込者が次のいずれかに該当する場合には、当該申込者に対して、前項第3号に掲げる事項の受講を免除することができる。
(1) 建築士法第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者
(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士の資格を有する者
(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項第1号から第3号までに掲げる種類の主任技術者免状の交付を受けている者
(4) 帆布製品製造に関し、職業訓練指導員の免許を所持する者、技能検定に合格した者又は公共職業訓練若しくは認定職業訓練を修了した者
6 市長は、講習会の課程を修了した者に対して、講習会の課程を修了したことを証する書面を交付するものとする。
7 市長は、講習会を実施するときは、あらかじめ、公告するものとする。
(令4規則34・一部改正)
(業務主任者の資格の認定)
第19条 条例第39条第1項第5号の規定による認定は、屋外広告業を営む営業所において広告物等の表示又は設置の責任者として5年以上の実務の経験を有する者について行うものとする。
2 前項の認定を受けようとする者(以下「認定申請者」という。)は、市長に次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
(1) 認定申請者の氏名、住所及び生年月日
(2) 認定申請者の勤務先の名称及び所在地
(3) 認定を受けようとする理由
4 市長は、第1項の認定をしたときは、遅滞なく、認定申請者に対し、認定証を交付するものとする。
2 条例第40条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 登録年月日
(3) 業務主任者の氏名
(4) その他市長が必要と認める事項
(帳簿の記載事項等)
第21条 条例第41条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 注文者の商号、名称又は氏名及び住所又は所在地
(2) 広告物等の所在地
(3) 広告物等の名称又は種類及び数量
(4) 広告物等を表示し、又は設置した年月日
(5) 請負金額
2 帳簿は、広告物等の表示又は設置の契約ごとに整理して作成しなければならない。
3 屋外広告業者は、帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間保存しなければならない。
(令4規則34・一部改正)
(特例屋外広告業者の届出)
第22条 条例第44条第3項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
(1) 届出者の商号、名称又は氏名及び住所又は所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 市の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地
(3) 法人にあっては、その役員の氏名
(4) 未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び所在地並びにその代表者及び役員の氏名)
(5) 第2号の営業所ごとに選任される業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称
2 前項の届出書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 神奈川県屋外広告物条例(昭和24年神奈川県条例第62号。以下「神奈川県条例」という。)第24条第1項又は第3項の登録を受けたことを証する書面
(2) 神奈川県条例第25条第1項の登録申請書の写し
(3) 前項第5号の業務主任者(神奈川県条例第25条第1項第2号の営業所に選任される業務主任者を除く。)の住民票の写し又はこれに代わる書面及び当該業務主任者が条例第39条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面
(4) その他市長が必要と認める書類
(平24規則25・令4規則34・一部改正)
2 前項の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
(1) 届出者の商号、名称又は氏名及び住所又は所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 届出年月日及び届出番号
(3) 届出を行う事由が発生した年月日及び変更事項
(1) 前条第1項第1号に掲げる事項の変更 神奈川県条例第28条第1項の規定による届出に係る書類の写し
(令4規則34・一部改正)
(特例屋外広告業者の廃業等の届出)
第24条 条例第44条第4項の規定による市の区域内で屋外広告業を廃止したときの届出は、次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
(1) 届出者及び特例屋外広告業者であった者の商号、名称又は氏名及び住所又は所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 特例屋外広告業者であった者の届出年月日及び届出番号
(3) 届出を行う事由が発生した年月日及び理由
(令4規則34・一部改正)
(特例屋外広告業者届出簿)
第25条 条例第44条第8項の規定による特例屋外広告業者届出簿への記載は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 第22条第1項各号に掲げる事項
(2) 届出年月日及び届出番号
2 市長は、前項の記載をしたときは、遅滞なく、その旨を当該特例屋外広告業者に通知しなければならない。
3 条例第44条第8項に規定する規則で定める場所は、景観調整課とする。
(平25規則44・一部改正)
(屋外広告業者監督処分簿)
第26条 条例第45条第1項に規定する規則で定める場所は、景観調整課とする。
2 条例第45条第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 処分を受けた屋外広告業者又は特例屋外広告業者の商号、名称又は氏名及び住所又は所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 屋外広告業者にあっては登録年月日及び登録番号、条例第44条第3項の規定による届出をした者にあっては届出年月日及び届出番号
(3) 処分の理由(当該屋外広告業者又は特例屋外広告業者が表示し、又は設置した広告物等に関する処分である場合は、当該広告物等の概要を含む。)
(平25規則44・令4規則34・一部改正)
第5章 横浜市屋外広告物審議会
(組織)
第28条 横浜市屋外広告物審議会(以下「審議会」という。)は、委員17人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 広告物に関する事業を営む者
(3) 商工会議所の関係者
(4) 関係行政機関の職員
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(委員の任期)
第29条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第30条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第31条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、会長が選出されていないときは、市長が行う。
2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員は、自己又は自己と密接な関係のある者の利害に関係する議事に参与することができない。ただし、審議会の同意があるときは、会議に出席し、発言することができる。
(関係者の出席等)
第32条 会長は、審議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。
(部会)
第33条 審議会に、部会を置くことができる。
2 部会の委員は、審議会の委員のうちから、会長が指名する。
3 部会に、部会長を置き、部会長は部会の委員の互選によって定める。
4 部会長は、部会の事務を掌理し、会議の議長となる。
5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちから、あらかじめ部会長の指名する者がその職務を代理する。
6 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(庶務)
第34条 審議会の庶務は、都市整備局において処理する。
(委任)
第35条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
第6章 雑則
(1) 当該許可を申請する際に手数料を算定し難い場合
(2) その他市長がやむを得ないと認める場合
(令4規則34・一部改正)
(委任)
第37条 この規則の施行に関し必要な事項は、都市整備局長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
(横浜市屋外広告物審議会規則の廃止)
2 横浜市屋外広告物審議会規則(昭和31年10月横浜市規則第91号)は、廃止する。
(経過措置)
3 条例附則第7項の規定により引き続き屋外広告業を営む者については、この規則による改正前の横浜市屋外広告物条例施行規則第14条第3項の規定は、なおその効力を有する。
4 この規則の施行の際現に第2項の規定による廃止前の横浜市屋外広告物審議会規則(以下「旧規則」という。)第2条第1項の規定により審議会の委員に任命され、又は旧規則第3条第1項の規定により審議会の会長若しくは副会長に選出されている者は、それぞれ、この規則による改正後の横浜市屋外広告物条例施行規則(以下「新規則」という。)第28条第2項の規定により審議会の委員に任命され、又は新規則第30条第2項の規定により審議会の会長若しくは副会長に選出されたものとみなす。
5 前項の規定により審議会の委員に任命されたものとみなされた者の任期は、新規則第29条第1項の規定にかかわらず、平成24年11月30日までとする。
附則(平成23年12月規則第89号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月23日規則第25号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月規則第44号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月規則第34号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条第3項)
(令4規則34・追加)
1 景観法第8条第1項に規定する景観計画(以下「景観計画」という。)に示す関内地区(以下「関内地区」という。)に表示し、又は設置する広告物等の基準は、次のとおりとする。
(1) 映像装置を使用する広告物等は、建築物に表示し、又は設置するものにあっては当該建築物の2階以下に表示し、又は設置することとし、その他のものにあっては当該広告物等の上端の高さが地上から5メートルを超えないこと。ただし、催物等のために一時的に表示し、又は設置するもので、景観上支障がないと市長が認めたものについては、この限りでない。
(2) 前号の規定にかかわらず、景観計画に示す関内地区内の特定地区及び準特定地区においては、当該特定地区又は当該準特定地区ごとに景観計画に定められた景観法第8条第2項第4号イに掲げる事項に係る基準に適合すること。
2 景観計画に示すみなとみらい21新港地区に表示し、又は設置する広告物等の基準は、景観計画に定められた景観法第8条第2項第4号イに掲げる事項に係る基準に適合することとする。
3 景観計画に示す山手地区(以下「山手地区」という。)に表示し、又は設置する広告物等の基準は、次のとおりとする。
(1) 広告物等は、景観計画に示す山手地区の眺望の視点場(以下この号において「眺望の視点場」という。)に向かって表示し、又は設置しないこと。ただし、眺望の視点場から見通すことができない場合その他の眺望の視点場からの景観を阻害しないと市長が認めた場合は、この限りでない。
(2) 前号に定めるもののほか、景観計画に示す山手地区内の特定地区及び準特定地区においては、当該特定地区又は当該準特定地区ごとに景観計画に定められた景観法第8条第2項第4号イに掲げる事項に係る基準に適合すること。
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
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