○横浜市庁舎駐車場条例施行規則
平成21年5月15日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市庁舎駐車場条例(平成21年3月横浜市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(供用時間等)
第2条 庁舎駐車場(以下「駐車場」という。)の供用時間は、午前零時から午後12時までとする。
2 横浜市市庁舎駐車場(以下「市庁舎駐車場」という。)に入出場することができる時間は、市役所の開庁時間及び市庁舎駐車場の利用状況等を考慮して、市長が定める。
3 区総合庁舎駐車場又は区庁舎駐車場(以下「区総合庁舎駐車場等」という。)に入出場することができる時間は、区役所の開庁時間又は公会堂(横浜市公会堂条例(昭和28年3月横浜市条例第1号)第1条に規定する公会堂のうち区総合庁舎内に設置されているもの並びに横浜市港南公会堂及び横浜市栄公会堂をいう。以下同じ。)、スポーツ施設(横浜市スポーツ施設条例(平成10年3月横浜市条例第18号)第1条に規定するスポーツ施設のうち区総合庁舎内に設置されているもの及び横浜市栄スポーツセンターをいう。以下同じ。)、区民文化センター(横浜市区民文化センター条例(平成5年3月横浜市条例第13号)第2条に規定する区民文化センターのうち区総合庁舎内に設置されているものをいう。以下同じ。)若しくは横浜市立図書館(横浜市立図書館条例(昭和39年3月横浜市条例第49号)第1条に規定する横浜市立図書館のうち区総合庁舎内に設置されているものをいう。以下「図書館」という。)(以下「公会堂等」という。)の開館時間及び区総合庁舎駐車場等の利用状況等を考慮して、市長が定める。
4 市長は、前3項の規定にかかわらず、必要があると認める場合は、入出場することができる時間を変更し、又は駐車場の全部若しくは一部の利用を休止することができる。
(平25規則20・令3規則24・一部改正)
(駐車することができる車両)
第3条 駐車場(市庁舎駐車場を除く。以下この項において同じ。)に駐車することができる車両は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に掲げる普通自動車、小型自動車及び軽自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)を除く。)のうち、駐車場の施設の状況等を考慮して市長が定める大きさのものとする。
2 市庁舎駐車場に駐車することができる車両は、道路運送車両法施行規則別表第1に掲げる普通自動車、小型自動車及び軽自動車(側車付二輪自動車を除く。)並びに道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車のうち、市庁舎駐車場の施設の状況等を考慮して市長が定める大きさのものとする。
(平25規則20・平30規則66・一部改正)
(指定管理者の公募)
第4条 市長は、条例第4条第2項の規定により公募を行う場合は、あらかじめ、指定管理者の指定の基準を定め、かつ、これを公にしておくものとする。
(指定申請書の提出等)
第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 定款、規約その他これらに類する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書
(4) 当該駐車場の管理に関する業務の収支予算書
(5) その他市長が必要と認める書類
(駐車券の交付等)
第6条 駐車場(横浜市瀬谷区総合庁舎駐車場を除く。)を利用する者(以下「利用者」という。)又は横浜市瀬谷区総合庁舎駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)は、駐車場に車両を入場するときに駐車券の交付を受けなければならない。
2 利用者又は使用者は、駐車場から車両を出場するときは、前項の駐車券を提出しなければならない。
3 利用者又は使用者は、第1項の駐車券を紛失し、又は破損したときは、速やかに、その旨を指定管理者に届け出なければならない。
(平25規則20・平30規則66・一部改正)
(1) 市役所(民間ビルに置かれている市の機関を含む。以下同じ。)に諸手続、相談等をするために来庁する者が市庁舎駐車場を利用する場合 駐車時間1時間まで(市長が別に定める民間ビルに置かれている市の機関に諸手続、相談等をするために来庁する者が利用する場合にあっては、駐車時間1時間30分まで)の利用料金の全額
(2) 区役所(区総合庁舎(横浜市瀬谷区総合庁舎を除く。)内に設置されている市の事業所及び県税事務所(神奈川県行政機関設置条例(昭和31年神奈川県条例第31号)第3条に規定する県税事務所をいう。)を含み、公会堂等を除く。以下同じ。)に諸手続、相談等をするために来庁する者が区総合庁舎駐車場等(横浜市瀬谷区総合庁舎駐車場を除く。以下同じ。)を利用する場合 駐車時間1時間までの利用料金の全額
(3) 区役所において実施する乳幼児健康診査又は集団予防接種を受ける者及びこれらの者の保護者が区総合庁舎駐車場等を利用する場合 当該乳幼児健康診査又は集団予防接種を終えるまでの駐車時間の利用料金の全額
(4) 市が開催する会議の出席者(市の依頼を受けて出席する者に限る。)が市役所に来庁するときにあっては市庁舎駐車場を、区役所に来庁するときにあっては区総合庁舎駐車場等を利用する場合 当該会議に出席していた間の駐車時間の利用料金の全額
(5) 公会堂(横浜市瀬谷公会堂を除く。)の使用若しくは利用又はスポーツ施設若しくは区民文化センターの利用の許可を受けようとする者がこれらの許可の申請をするために区総合庁舎駐車場等を利用する場合 駐車時間30分までの利用料金の全額
(6) 図書館において図書館資料の貸出しを受けようとする者又は図書館資料を返納しようとする者が区総合庁舎駐車場を利用する場合 駐車時間30分までの利用料金の全額
(7) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定を受けた者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びこれらの者の介護者のうち第1号に規定する来庁者にあっては市庁舎駐車場を、第2号に規定する来庁者又は公会堂等(横浜市瀬谷公会堂を除く。以下同じ。)を使用し、若しくは利用する者にあっては区総合庁舎駐車場等を利用する場合 当該諸手続若しくは相談等又は公会堂等の使用若しくは利用を終えるまでの駐車時間の利用料金の全額
(9) 市長の承認を得て指定管理者が定める場合 市長の承認を得て指定管理者が定める額
(10) 前各号に規定するもののほか、市長が公益上特に必要があると認める場合 市長が定める額
2 前項各号に規定する免除する利用料金の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
(平24規則16・平25規則20・一部改正)
(使用料)
第7条の2 条例第9条の2第1項の規定による横浜市瀬谷区総合庁舎駐車場の使用料は、別表のとおりとする。
(平25規則20・追加)
(使用料の減免)
第7条の3 条例第9条の2第2項において準用する条例第8条に規定する規則で定める場合は次の各号に掲げるとおりとし、免除する使用料の額は当該各号に定めるとおりとする。
(1) 横浜市瀬谷区役所(横浜市瀬谷区総合庁舎内に設置されている市の事業所を含み、横浜市瀬谷公会堂を除く。以下同じ。)に諸手続、相談等をするために来庁する者が横浜市瀬谷区総合庁舎駐車場を使用する場合 駐車時間1時間までの使用料の全額
(2) 横浜市瀬谷区役所において実施する乳幼児健康診査又は集団予防接種を受ける者及びこれらの者の保護者が横浜市瀬谷区総合庁舎駐車場を使用する場合 当該乳幼児健康診査又は集団予防接種を終えるまでの駐車時間の使用料の全額
(3) 市が開催する会議の出席者(市の依頼を受けて出席する者に限る。)が横浜市瀬谷区役所に来庁するときに横浜市瀬谷区総合庁舎駐車場を使用する場合 当該会議に出席していた間の駐車時間の使用料の全額
(4) 横浜市瀬谷公会堂の利用の許可を受けようとする者が当該許可の申請をするために横浜市瀬谷区総合庁舎駐車場を使用する場合 駐車時間30分までの使用料の全額
(5) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、児童福祉法第12条第1項に規定する児童相談所若しくは知的障害者福祉法第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定を受けた者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びこれらの者の介護者のうち第1号に規定する来庁者又は横浜市瀬谷公会堂を利用する者が横浜市瀬谷区総合庁舎駐車場を使用する場合 当該諸手続若しくは相談等又は横浜市瀬谷公会堂の利用を終えるまでの駐車時間の使用料の全額
(6) 市長が別に定める低公害車を駐車する者のうち第1号に規定する来庁者又は横浜市瀬谷公会堂を利用する者が横浜市瀬谷区総合庁舎駐車場を使用する場合 当該諸手続若しくは相談等又は横浜市瀬谷公会堂の利用を終えるまでの駐車時間の使用料の全額
(7) 前各号に規定するもののほか、市長が公益上特に必要があると認める場合 市長が定める額
(平25規則20・追加)
(利用者又は使用者の遵守事項)
第8条 利用者又は使用者は、道路交通関係法令の例によるほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 駐車場内は、徐行すること。
(2) 他の車両を追い越さないこと。
(3) 駐車場所を離れる車両を優先させること。
(4) 標識の表示に従うこと。
(5) 駐車中においては、エンジンを停止すること。
(6) 車両から離れるときは、扉等の施錠をし、積載物等の盗難の予防措置を講ずること。
(7) 前各号に定めるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。
(平25規則20・平30規則66・一部改正)
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、総務局長又は市民局長が定める。
(平22規則29・一部改正)
附則
この規則は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成22年規則第29号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月規則第20号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定及び第7条第1項第5号の改正規定(「スポーツ施設」の次に「若しくは区民文化センター」を加える部分に限る。)は、横浜市区民文化センター条例の一部を改正する条例(平成24年2月横浜市条例第6号)第2条の表、別表第1及び別表第3の改正規定(これらの改正規定中横浜市戸塚区民文化センターに係る部分に限る。)並びに附則第4項の規定の施行の日から施行する。
(施行の日=平成25年8月31日)
附則(平成27年10月規則第79号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年11月9日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市庁舎駐車場条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年11月規則第66号)
この規則は、市の事務所の位置に関する条例の一部を改正する条例(平成26年9月横浜市条例第55号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和2年6月1日)
附則(令和3年4月規則第24号)
この規則は、令和3年5月10日から施行する。
別表(第7条の2)
(平25規則20・追加、平27規則79・一部改正)
使用料の区分 | 適用駐車時間 | 使用料の額 |
一般料金 | 午前8時15分から午後10時30分まで | 30分までごとに150円 |
夜間料金 | 午前零時から午前8時15分まで及び午後10時30分から午後12時まで | 60分までごとに100円 |
休日割引料金 | 休日の午前零時から午後12時まで | 休日の午前零時から午前8時15分まで及び午後10時30分から午後12時までにあっては60分までごとに100円とし、休日の午前8時15分から午後10時30分までにあっては30分までごとに150円とし、1回の使用につきこれらの合計額が800円を超えるときは、800円 |
(備考)
1 一般料金に係る適用駐車時間から夜間料金に係る適用駐車時間に連続して駐車する場合において、一般料金に係る適用駐車時間の区分(この表の一般料金に係る使用料の額の欄に規定する時間までをいう。)が午後10時30分の時点において終了しないときは、同表の規定にかかわらず、当該区分が終了するまでは、一般料金を適用する。
2 夜間料金に係る適用駐車時間から一般料金に係る適用駐車時間に連続して駐車する場合において、夜間料金に係る適用駐車時間の区分(この表の夜間料金に係る使用料の額の欄に規定する時間までをいう。)が午前8時15分の時点において終了しないときは、同表の規定にかかわらず、当該区分が終了するまでは、夜間料金を適用する。
3 「休日」とは、横浜市の休日を定める条例(平成3年12月横浜市条例第54号)第1条第1項に規定する横浜市の休日をいう。
4 「1回の使用」とは、午前零時からその日の午後12時までの間において連続して駐車することをいい、2日以上にわたって連続して駐車する場合は、各日の駐車を「1回の使用」とみなすものとする。
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
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