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○横浜市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年12月25日

条例第59号

横浜市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例をここに公布する。

横浜市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約(以下「長期継続契約を締結することができる契約」という。)を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 事務用機器、業務用機器、自動車その他の物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 継続的に役務の提供を受ける契約で、次のいずれかに該当するもの

 機械警備業務その他の役務の提供を受ける契約で、その役務の提供に必要な設備等に係る初期投資額の回収に複数年にわたる期間が必要であるもの

 施設等の運転管理又は保守その他の役務の提供を受ける契約で、契約の相手方がその役務の提供に係る業務に習熟することに一定の期間を要するもの

 及びに掲げるもののほか、翌年度以降にわたり契約を締結しなければ安定的な役務の提供を受けることに支障を及ぼすおそれがある契約で規則で定めるもの

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年12月25日 条例第59号

(平成19年12月25日施行)

体系情報
第3編 務/第5類 務/第4章
沿革情報
平成19年12月25日 条例第59号