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○横浜市地域生活支援サービス費及び高額地域生活支援サービス費の支給等に関する規則

平成18年9月29日

規則第129号

横浜市地域生活支援サービス費及び高額地域生活支援サービス費の支給等に関する規則をここに公布する。

横浜市地域生活支援サービス費及び高額地域生活支援サービス費の支給等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき地域生活支援事業として行う地域生活支援サービス費及び高額地域生活支援サービス費の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則49・令4規則39・一部改正)

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、この規則において定めるもののほか、法の例による。

2 この規則において「地域生活支援サービス」とは移動支援、地域活動支援センター支援、日中一時支援及び障害者入浴サービスをいい、「地域生活支援サービス事業」とは地域生活支援サービスを行う事業をいう。

3 この規則において「移動支援」とは、障害者等が円滑に外出することができるよう、障害者等の移動の支援の便宜を供与することをいう。

4 この規則において「地域活動支援センター支援」とは、法第5条第27項に規定する地域活動支援センターに通所する障害者等につき、当該地域活動支援センターにおいて同項に規定する便宜を供与することをいう。

5 この規則において「日中一時支援」とは、居宅においてその介護を行う者の疾病、就労その他の理由により、法第5条第11項に規定する障害者支援施設その他の施設の一時的な利用(宿泊を伴わないものに限る。)を必要とする障害者等に必要な介護その他の便宜を供与することをいう。

6 この規則において「障害者入浴サービス」とは、移動入浴車により障害者の居宅を訪問し、入浴の機会を提供するサービス又は寝台車両等を用いて障害者の送迎を行い、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームその他の市長が定める施設において入浴の機会を提供するサービスを提供することをいう。

(平23規則84・平24規則48・平26規則36・平30規則21・令4規則39・一部改正)

(地域生活支援サービス費等の支給)

第3条 市長は、この規則の定めるところにより、地域生活支援サービスを利用した障害者又は障害児の保護者に対し、地域生活支援サービス費及び高額地域生活支援サービス費を支給する。

(地域生活支援サービス費の支給決定)

第4条 地域生活支援サービス費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、地域生活支援サービス費を支給する旨の決定(以下「支給決定」という。)を受けなければならない。

2 支給決定は、障害者又は障害児の保護者の居住地の区長が行うものとする。ただし、障害者又は障害児の保護者が居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、その障害者又は障害児の保護者の現在地の区長が行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、第9条第1項の規定により地域生活支援サービス費の支給を受けて、法第29条第1項若しくは第30条第1項の規定により介護給付費等の支給を受けて又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項の規定により入所措置が採られて障害者支援施設、のぞみの園、法第5条第1項若しくは第6項の主務省令で定める施設又はグループホームに入所している障害者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により入所している障害者(以下「特定施設入所障害者」と総称する。)については、その者が障害者支援施設、のぞみの園、法第5条第1項若しくは第6項の主務省令で定める施設、グループホーム又は生活保護法第30条第1項ただし書に規定する施設(以下「特定施設」という。)への入所前に有した居住地(継続して2以上の特定施設に入所している特定施設入所障害者(以下「継続入所障害者」という。)については、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地)の区長が、支給決定を行うものとする。ただし、特定施設への入所前に居住地を有しないか、又は明らかでなかった特定施設入所障害者については、入所前におけるその者の所在地(継続入所障害者については、最初に入所した特定施設の入所前に有した所在地)の区長が、支給決定を行うものとする。

(平23規則84・平25規則49・平26規則36・令5規則17・一部改正)

(支給決定の手続)

第5条 支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、次に掲げる事項を記載した書面により、区長に申請をしなければならない。

(1) 当該申請を行う障害者又は障害児の保護者の氏名、居住地、生年月日及び連絡先

(2) 当該申請に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日及び当該障害児の保護者との続柄

(3) 当該申請に係る地域生活支援サービスの具体的内容

(4) その他区長が必要と認める事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、区長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(1) 地域生活支援サービス利用者負担上限月額(第9条第5項に規定する地域生活支援サービス利用者負担上限月額をいう。)の算定のために必要な事項に関する書類

(2) 当該申請を行う障害者又は障害児の保護者が現に支給決定を受けている場合には、当該支給決定に係る受給者証(第5項に規定する受給者証をいう。)

(3) その他区長が必要と認める書類

3 区長は、第1項の申請があったときは、当該申請に係る障害者等の介護を行う者の状況、当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者の地域生活支援サービスの利用に関する意向その他の市長が定める事項を勘案して支給決定を行うものとする。

4 区長は、支給決定を行う場合には、地域生活支援サービスの種類ごとに月を単位として市長が定める期間において地域生活支援サービス費を支給する地域生活支援サービスの量(以下「支給量」という。)を定めなければならない。

5 区長は、支給決定を行ったときは、当該支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)に対し、次に掲げる事項を記載した書面(以下「受給者証」という。)を交付しなければならない。

(1) 支給決定を行った地域生活支援サービスの種類

(2) 支給量

(3) 支給決定の有効期間(次条に規定する支給決定の有効期間をいう。)

(4) その他必要な事項

(平25規則49・一部改正)

(支給決定の有効期間)

第6条 支給決定は、市長が定める期間(以下「支給決定の有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。

(支給決定の変更)

第7条 支給決定障害者等は、現に受けている支給決定に係る地域生活支援サービスの種類、支給量その他の市長が定める事項を変更する必要があると認めるときは、市長が定めるところにより、区長に対し、当該支給決定の変更の申請をすることができる。

2 区長は、前項の申請又は職権により、第5条第3項の市長が定める事項を勘案し、支給決定障害者等につき、必要があると認めるときは、支給決定の変更の決定を行うことができる。この場合において、区長は、当該決定に係る支給決定障害者等に対し受給者証の提出を求めるものとする。

3 第4条第2項及び第3項並びに第5条第4項の規定は、前項の支給決定の変更の決定について準用する。

4 区長は、第2項の支給決定の変更の決定を行った場合には、受給者証に当該決定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。

(平25規則49・一部改正)

(支給決定の取消し)

第8条 支給決定を行った区長は、次に掲げる場合には、当該支給決定を取り消すことができる。

(1) 支給決定に係る障害者等が、地域生活支援サービスを受ける必要がなくなったと認めるとき。

(2) 支給決定障害者等が、支給決定の有効期間内に、横浜市以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき(支給決定に係る障害者が特定施設に入所することにより横浜市以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるときを除く。)

(3) その他区長が必要と認めるとき。

2 前項の規定により支給決定の取消しを行った場合において必要があると認めるときは、区長は、当該取消しに係る支給決定障害者等に対し受給者証の返還を求めるものとする。

(平25規則49・令4規則39・一部改正)

(地域生活支援サービス費の支給方法)

第9条 市長は、支給決定障害者等が、支給決定の有効期間内において、第12条第1項の規定による登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)から当該登録に係る地域生活支援サービス(以下「登録地域生活支援サービス」という。)を受けたときは、当該支給決定障害者等に対し、当該登録地域生活支援サービス(支給量の範囲内のものに限る。)に要した費用(食事の提供に要する費用、居住若しくは滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用又は創作的活動若しくは生産活動に要する費用のうち市長が定める費用(以下「特定費用」という。)を除く。)について、地域生活支援サービス費を支給する。

2 登録地域生活支援サービスを受けようとする支給決定障害者等は、登録事業者に受給者証を提示して当該登録地域生活支援サービスを受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。

3 地域生活支援サービス費の額は、1月につき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。

(1) 同一の月に受けた登録地域生活支援サービスについて、地域生活支援サービスの種類ごとに登録地域生活支援サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき、市長が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該登録地域生活支援サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に登録地域生活支援サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額。次項において同じ。)を合計した額

(2) 当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して市長が定める額(当該額が前号に掲げる額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)

4 前項の規定にかかわらず、地域生活支援事業の実施に当たり市長が必要と認めるものに係る地域生活支援サービス費の額は、同項の規定により算定した費用の額の範囲内において市長が定める額とする。

5 支給決定障害者等が介護給付費等の支給を受けている場合であって、当該支給決定障害者等が同一の月に受けた登録地域生活支援サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額の合計額から、前2項の規定により算定された当該同一の月における地域生活支援サービス費の額を控除して得た額が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に規定する額から当該同一の月に受けた指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額の合計額を控除した額に、法第29条第3項及び横浜市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する条例等施行規則(平成18年3月横浜市規則第21号)第12条の規定により算定された介護給付費等の額の合計額を合算して得た額(以下「地域生活支援サービス利用者負担上限月額」という。)を超えるときは、前2項の規定にかかわらず、当該同一の月における地域生活支援サービス費の額は、当該同一の月における地域生活支援サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額の合計額から地域生活支援サービス利用者負担上限月額を控除して得た額とする。

(平24規則48・平25規則49・一部改正)

(代理受領)

第10条 あらかじめ市長に対し地域生活支援サービス費の代理受領を行う旨の申出を行っている登録事業者は、支給決定障害者等が当該登録事業者から登録地域生活支援サービスの提供を受けたときは、当該支給決定障害者等の当該登録地域生活支援サービスに係る地域生活支援サービス費の受領についての委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該登録地域生活支援サービスに要した費用について、本市から地域生活支援サービス費として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し地域生活支援サービス費の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、登録地域生活支援サービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

4 前項の領収証には、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、地域生活支援サービス費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

5 市長は、第1項の規定により登録事業者から地域生活支援サービス費の請求があったときは、地域生活支援サービス事業を実施するに当たって必要なものとして市長が定める基準(以下「事業基準」という。)に規定する地域生活支援サービス事業の設備及び運営に関する基準に照らして審査した上、支払うものとする。

6 市長は、前項の規定による審査及び支払に関する事務のうち、支払に係る事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託する。

7 登録事業者は、その提供した登録地域生活支援サービスについて、第1項の規定により、当該登録地域生活支援サービスの利用者である支給決定障害者等に代わって地域生活支援サービス費の支払を受ける場合は、当該登録地域生活支援サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等から、利用者負担額の支払を受けるものとする。

8 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けたときは、当該支給決定障害者等に対して、当該支給決定障害者等に係る地域生活支援サービス費として受領した額を通知しなければならない。

(高額地域生活支援サービス費の支給方法)

第11条 市長は、支給決定障害者等が受けた地域生活支援サービスに要した費用の合計額から当該費用につき支給された地域生活支援サービス費の額を控除して得た額が、著しく高額であるときは、当該支給決定障害者等に対し、高額地域生活支援サービス費を支給する。

2 前項に定めるもののほか、高額地域生活支援サービス費の支給要件、支給額その他高額地域生活支援サービス費の支給に関し必要な事項は、地域生活支援サービスに要する費用の負担の家計に与える影響を考慮して、市長が定める。

(地域生活支援サービス事業者の登録)

第12条 地域生活支援サービス事業を行おうとするものは、この規則で定めるところにより、地域生活支援サービス事業者として登録することができる。

2 前項の登録は、地域生活支援サービス事業を行うものの申請により、地域生活支援サービスの種類及び当該地域生活支援サービス事業を行う事業所(以下「事業所」という。)ごとに行うものとする。

(登録事業者の責務)

第13条 登録事業者は、地域生活支援サービスの提供に当たり、障害者等及び障害児の保護者の人格を尊重するとともに、法令及びこの規則を遵守し、忠実にその職務を遂行しなければならない。

(地域生活支援サービス事業者の登録の申請)

第14条 第12条の規定により地域生活支援サービス事業者としての登録を受けようとするものは、地域生活支援サービス事業者登録申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(3) 移動支援にあっては事業所のサービス提供責任者の、地域活動支援センター支援及び日中一時支援にあっては事業所のサービス管理責任者の氏名、経歴及び住所

(4) 運営規程

(5) 障害者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(6) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(7) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(8) その他登録に関し市長が必要と認める事項

(地域生活支援サービス事業者の登録の基準)

第15条 市長は、前条の申請があった場合において、次のいずれかに該当するときは、第12条第1項の登録をしないものとする。

(1) 当該申請に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員が、事業基準に規定する事業所が満たすべき基準又は確保すべき員数を満たしていないとき。

(2) 申請者が、事業基準に規定する地域生活支援サービス事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な地域生活支援サービス事業を継続的に運営することができないと認められるとき。

(3) 申請者が、申請の日前1年以内において、6箇月以上の間、申請に係る事業に類する事業その他当該事業所の所在地における地域住民の保健医療の向上又は福祉の増進に資する事業で市長が認めるものを実施していないと認められるとき。

(登録の有効期間)

第16条 第12条第1項の登録の有効期間は、6年間とする。

(平25規則49・一部改正)

(変更等の届出)

第17条 登録事業者は、第14条の規定に基づき市長に提出した申請書及び添付書類の記載事項に変更があったときは、遅滞なく、登録事項変更届出書(第2号様式)に、当該変更の状況が分かる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 登録事業者は、当該事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、遅滞なく、事業廃止・休止・再開届出書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(報告等)

第18条 市長は、地域生活支援サービス費及び高額地域生活支援サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくは登録事業者であったもの若しくは事業所の従業者であった者(以下「登録事業者であったもの等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、登録事業者若しくは事業所の従業者若しくは登録事業者であったもの等に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは事業所について設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(登録の取消し等)

第19条 市長は、次のいずれかに該当する場合においては、第12条第1項の登録を取り消し、又は期間を定めてその登録の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

(1) 登録事業者が、当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、事業基準に規定する事業所が満たすべき基準又は確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 登録事業者が、事業基準に規定する地域生活支援サービス事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な地域生活支援サービス事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 地域生活支援サービス費の請求に関し不正があったとき。

(4) 登録事業者が、前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求められてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 登録事業者又は事業所の従業者が、前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 登録事業者が、不正の手段により第12条第1項の登録を受けたとき。

(事業者に係る情報の提供)

第20条 市長は、登録事業者等に係る情報(第17条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを神奈川県に提供するものとする。

(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 事業所番号

(6) その他市長が必要と認める事項

(公告)

第21条 市長は、次に掲げる場合には、その旨を公告するものとする。

(1) 第12条第1項の規定による登録をしたとき。

(2) 第17条各項の規定による届出があったとき。

(3) 第19条の規定による登録の取消し又は停止をしたとき。

(委任)

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、健康福祉局長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 法附則第11条第2項の規定により障害者デイサービスに係る法第29条第1項の規定による指定を受けたものとみなされた事業者(この規則の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に法第50条の規定による指定の取消し又は効力の停止を受けた事業者を除く。)又は横浜市障害者自立支援法における基準該当事業者の登録等に関する規則(平成18年3月横浜市規則第70号。以下「基準該当規則」という。)第3条第1項の規定により障害者デイサービスに係る基準該当事業者としての登録を受けた事業者(施行日までの間に基準該当規則第11条の規定による登録の取消しを受けた事業者を除く。)であって、施行日に法第29条第1項の規定による指定又は第12条第1項の規定による地域生活支援サービス事業者としての登録(地域活動支援センター支援若しくは日中一時支援に係るものに限る。以下この号において「新体系サービスへの移行」という。)を受けていない事業者が、施行日から平成19年3月31日(その日前に当該事業者が新体系サービスへの移行を受けた場合は、当該新体系サービスへの移行の日)までの間、その運営する施設に通所する障害者等につき、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号。以下「整備法」という。)第2条の規定による改正前の法第5条第21項に規定する便宜を供与する場合においては、当該便宜の供与を地域生活支援サービスと、当該事業者を登録事業者とみなす。この場合において、第17条第1項中「第14条の規定に基づき市長に提出した申請書及び添付書類の記載事項」とあるのは、「市長が別に定める事項」と読み替えるものとする。

(平23規則84・一部改正)

3 施行日の前日において次の各号に掲げるサービスに係る法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は基準該当規則第3条の2に規定する登録事業者であるものについては、施行日に、当該各号に定める地域生活支援サービスに係る第12条第1項の規定による登録を受けたものとみなす。この場合において、第17条第1項中「第14条の規定に基づき市長に提出した申請書及び添付書類の記載事項」とあるのは、「市長が別に定める事項」と読み替えるものとする。

(1) 法附則第8条第1項第5号に規定する外出介護 移動支援

(2) 整備法第2条の規定による改正前の法第5条第8項に規定する短期入所 日中一時支援

(平23規則84・一部改正)

(平成20年11月規則第104号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市地域ケアプラザ条例施行規則、第2条の規定による改正前の生活保護法施行細則、第3条の規定による改正前の横浜市地域生活支援サービス費及び高額地域生活支援サービス費の支給等に関する規則、第5条の規定による改正前の横浜市指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正前の横浜市食肉衛生検査所条例施行規則、第14条の規定による改正前の医療法施行細則及び第16条の規定による改正前の横浜市墓地及び霊堂に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成23年9月規則第84号) 抄

この規則は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)第2条中障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条の改正規定の施行の日から施行する。

(平成24年3月規則第48号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市地域生活支援サービス費及び高額地域生活支援サービス費の支給等に関する規則第16条の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る登録について適用し、同日前の申請に係る登録については、なお従前の例による。

(平成26年3月規則第36号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月規則第21号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平20規則104・令5規則60・一部改正)

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(平20規則104・令5規則60・一部改正)

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(平20規則104・令5規則60・一部改正)

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-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市地域生活支援サービス費及び高額地域生活支援サービス費の支給等に関する規則

平成18年9月29日 規則第129号

(令和5年7月25日施行)

体系情報
第4編 社会福祉/第6類 社会福祉/第3章 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第129号
平成20年11月28日 規則第104号
平成23年9月22日 規則第84号
平成24年3月30日 規則第48号
平成25年3月29日 規則第49号
平成26年3月31日 規則第36号
平成30年3月23日 規則第21号
令和4年3月31日 規則第39号
令和5年3月24日 規則第17号
令和5年7月25日 規則第60号