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○横浜市補助金等の交付に関する規則

平成17年11月30日

規則第139号

(目的)

第1条 この規則は、他の規則に定めがあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する基本的事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 本市が本市以外の者に対して交付する補助金、交付金、利子補給金その他の給付金で相当の反対給付を受けないもの(市長が指定するものを除く。)をいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。

(平21規則8・一部改正)

(市長の責務)

第3条 市長は、補助金等に係る予算の執行に当たっては、補助金等が市税その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、補助金等が交付の目的に従って公正かつ効率的に使用されるように努めなければならない。

(補助事業者等の責務)

第4条 補助事業者等は、補助金等が市税その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業等を行うように努めなければならない。

(交付の申請)

第5条 補助金等の交付を受けようとする者は、市長が定める期日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 補助事業等の目的及び内容

(3) 補助事業等の経費の配分及び使用方法、補助事業等の完了の予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画

(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎

(5) その他市長が必要と認める事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 補助金等の交付の申請時における補助金等の交付を受けようとする者の資産及び負債に関する事項を記載した書類

(3) 補助事業等に係る収支予算書又はこれに代わる書類

(4) 補助事業等の経費のうち補助金等によって賄われる部分以外の部分の負担者、負担額及び負担方法を記載した書類

(5) その他市長が必要と認める書類

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、補助事業等の目的及び内容により、第1項の申請書に記載すべき事項及び前項に規定する添付書類のうち必要がないと認めるものについては、その記載又は添付を省略させることができる。

(交付の決定)

第6条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに、補助金等の交付の決定をするものとする。

2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付を決定することができる。

3 市長は、第1項の調査の結果により、補助金等の交付をしないことと決定したときは、補助金等の交付の申請をした者(以下「申請者」という。)に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 第5条第1項第2号から第4号までに掲げる事項の変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けるべきこと。

(2) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、あらかじめ市長の承認を受けるべきこと。

(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに、市長に報告し、その指示を受けるべきこと。

(4) その他市長が必要と認める条件

(交付の決定の通知)

第8条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、申請者に対し、速やかに、次に掲げる事項を記載した決定通知書を交付するものとする。

(1) 補助金等の交付の決定の内容

(2) 補助金等の交付の条件

(申請の取下げ)

第9条 申請者は、前条の決定通知書の交付を受けた場合において、当該決定通知書に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、市長が定める期日までに申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第10条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 市長が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合その他市長が定める特に必要な場合に限る。

3 市長は、第1項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対しては、次に掲げる経費に限り、補助金等を交付することができる。

(1) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

(補助事業等の遂行)

第11条 補助事業者等は、法令の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付された条件その他市長の指示に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならない。

2 補助事業者等は、補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。

(平21規則8・一部改正)

(状況報告)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業等の遂行の状況に関し、補助事業者等から報告を求めることができる。

(補助事業等の遂行等の指示)

第13条 市長は、補助事業者等が提出した報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを指示するものとする。

2 市長は、補助事業者等が前項の規定による指示に従わないときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を指示するものとする。

(実績報告)

第14条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。第3号及び第3項第3号において同じ。)は、速やかに、次に掲げる書類により市長に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了した場合も、同様とする。

(1) 補助事業等の成果を記載した実績報告書

(2) 補助金等に係る収支計算に関する事項を記載した決算書及び領収書その他の当該収支計算に係る支出を証する書類又はその写し(以下単に「領収書等」という。)

(3) 補助事業等が完了したとき、又は補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了したときにおける補助事業者等の資産及び負債に関する事項を記載した書類

(4) 第24条の規定による入札又は見積書の徴収を行った場合には、当該入札の結果が分かる書類又は当該見積書の写し

(5) 第24条の規定による入札の参加者又は見積書の徴収の相手方を同条に規定する市内事業者(以下「市内事業者」という。)とした場合(同条ただし書の規定により入札の参加者又は見積書の徴収の相手方を市内事業者としなかった場合を除く。)は、当該事業者が市内事業者であることを証する書類又はその写し

(6) その他市長が必要と認める書類

2 補助事業者等は、次に掲げるもの(以下この項及び次項第2号において「間接補助金等」という。)を交付し、又は融通している場合においては、当該間接補助金等の交付又は融通の対象となっている事務又は事業(次項第1号及び第3号において「間接補助事業等」という。)に関する事項について記載した書類を前項に規定する報告書類に併せて添付しなければならない。

(1) 補助事業者等が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交付するもの

(2) 利子補給金又は利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受ける者が、その交付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金

3 前項に規定する添付書類には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 間接補助事業等の成果

(2) 間接補助金等に係る収支計算に関する事項

(3) 補助事業等が完了したとき、又は補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了したときにおける間接補助事業等を行う者の資産及び負債に関する事項

(4) その他市長が必要と認める事項

4 前3項の規定にかかわらず、市長は、前3項に規定する書類又は記載事項のうち必要がないと認めるものについては、その報告、添付又は記載を省略させることができる。

5 補助事業者等は、第1項第2号に規定する領収書等のうち、次のいずれかに該当するものについては、その提出を省略することができる。ただし、市長が必要と認めるものについては、この限りでない。

(1) 補助事業等に係る支出で、1件の金額が100,000円未満のものに係る領収書等

(2) 補助事業等に係る電気料金、ガス料金、放送受信料、通信回線使用料並びに電話使用料及び通話料並びに水道料金(下水道使用料を含む。)の領収書等

(3) 国又は地方公共団体による財務又は会計に関する調査、監査、監察等を定期的に受けていることにより補助金等の適正な執行が担保されていると市長が認める補助事業者等が行う補助事業等に係る領収書等(前2号に掲げるものを除く。)

(平21規則8・平22規則4・一部改正)

(補助金等の額の確定等)

第15条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。

(是正のための措置)

第16条 市長は、第14条の規定による報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して指示するものとする。

2 第14条の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助事業等について準用する。

(交付の時期等)

第17条 補助金等は、第15条の規定により確定した額を補助事業等が完了した後に交付するものとする。ただし、市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助事業等の完了前に補助金等の全部又は一部を交付することができる。

(交付の請求)

第18条 第15条の規定による通知を受けた補助事業者等は、補助金等の交付を受けようとするときは、交付請求書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、前条ただし書の規定により補助事業等の完了前に補助金等の全部又は一部の交付を受けようとする場合について準用する。

(決定の取消し)

第19条 市長は、補助事業者等が次のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。

(2) 補助金等の他の用途への使用をしたとき。

(3) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 第24条の規定に違反したとき。

(5) その他法令、条例又はこの規則に基づき市長が行った指示に違反したとき。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 市長は、第1項の規定による取消しをした場合は、当該補助事業者等に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。

(平21規則8・一部改正)

(補助金等の返還)

第20条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、確定額を超える部分の補助金等の返還を命ずるものとする。

(加算金及び延滞金)

第21条 補助事業者等は、第19条第1項の規定による取消しにより、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領した日において受領されたものとする。

3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。

4 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納付期日までに納付しなかったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

(他の補助金等の一時停止等)

第22条 市長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。

(理由の提示)

第23条 市長は、補助金等の交付の決定の取消し、補助事業等の遂行若しくは一時停止の指示又は補助事業等の是正のための措置の指示をするときは、当該補助事業者等に対してその理由を示さなければならない。

(入札又は見積書の徴収)

第24条 補助事業者等は、補助事業等に係る工事の請負、物品の購入、業務の委託等を行う場合において、次のいずれかに該当するときは、市内事業者(横浜市契約規則(昭和39年3月横浜市規則第59号)第7条に規定する一般競争入札有資格者名簿における所在地区分が市内である者、登記簿における本店又は主たる事務所の所在地が市内である者並びに主たる営業の拠点が市内である個人事業者及び登記簿に登記されていない団体をいう。)により入札を行い、又は2人以上の市内事業者から見積書の徴収を行わなければならない。ただし、市長が契約の性質上これらの方法により難いと認める場合又はその必要がないと認める場合は、この限りでない。

(1) 1件の金額が1,000,000円以上になると見込まれるとき。

(2) その他市長が必要と認めるとき。

(平21規則8・追加、平22規則4・一部改正)

(財産の処分の制限)

第25条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち次に掲げるものを、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとする場合は、市長の承認を受けなければならない。ただし、補助事業者等が交付を受けた補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で市長が定めるもの

(3) その他市長が補助金等の交付の目的を達成するために特に必要があると認めるもの

(平21規則8・旧第24条繰下)

(関係書類の整備)

第26条 補助事業者等は、補助事業等に係る経費の収入及び支出を明らかにした書類、帳簿等並びに領収書等並びに第14条第1項第4号及び第5号に掲げる書類を整備し、市長が定める期間保存しておかなければならない。

(平21規則8・旧第25条繰下・一部改正、平22規則4・一部改正)

(調査又は報告)

第27条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者等に対して、補助事業等の遂行に関する状況を調査し、又は報告を徴することができる。

(平21規則8・旧第26条繰下)

(委任)

第28条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平21規則8・旧第27条繰下)

(過料)

第29条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、50,000円以下の過料に処する。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。

(2) 第11条第2項の規定に違反して補助金等の他の用途への使用をしたとき。

2 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者は、50,000円以下の過料に処する。

(1) 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、偽りその他不正の手段により当該法人又は当該人に補助金等の交付を受けさせたとき。

(2) 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、第11条第2項の規定に違反して当該法人又は当該人に補助金等の他の用途への使用をさせたとき。

(平21規則8・追加)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年度の予算に係る補助金等から適用する。

(平成21年3月規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の横浜市補助金等の交付に関する規則の規定(第2条第1号の規定を除く。)は、平成21年度の予算に係る補助金等から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成22年3月規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の横浜市補助金等の交付に関する規則の規定は、平成22年度の予算に係る補助金等から適用する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市補助金等の交付に関する規則

平成17年11月30日 規則第139号

(平成22年3月15日施行)

体系情報
第3編 務/第5類 務/第3章 金銭会計
沿革情報
平成17年11月30日 規則第139号
平成21年3月5日 規則第8号
平成22年3月15日 規則第4号