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○横浜市立学校施設使用規則

昭和45年7月25日

教委規則第5号

注 平成2年3月から改正経過を注記した。

横浜市立学校施設使用規則をここに公布する。

横浜市立学校施設使用規則

(趣旨)

第1条 横浜市立学校施設の目的外使用(以下「使用」という。)については、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 学校施設 横浜市立学校の用に供している土地及びその上の工作物をいう。

(2) 普通使用 市民及び市内の団体がスポーツ、レクリエーション、講習会、展示会及びその他の会場として学校施設を使用することをいう。

(3) 特別使用 前号以外の目的で学校施設を使用することをいう。

(普通使用の申請及び許可)

第3条 普通使用の許可申請しようとするものは、横浜市立学校普通使用許可申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定に基づく申請を受けたときは、次の各号に掲げる場合を除き、これを許可するものとする。この場合において、区長は条件を付することができる。

(1) 学校教育または学校管理に支障があるとき。

(2) 政治、宗教及び営利を目的とする使用であるとき。ただし、衆議院議員、参議院議員、神奈川県議会議員若しくは横浜市会議員が当該選挙区で開催する議会報告又は公職選挙法(昭和25年法律第100号)第201条の4の規定による推薦演説会若しくは同法第14章の3の規定による政談演説会(公職の候補者の推薦、支持その他選挙運動のための演説に限る。)の使用であるときは、この限りでない。

3 区長は、前項の規定に基づき普通使用を許可するときは、あらかじめ前項第1号に掲げる事項について当該学校長の意見を聞かなければならない。

4 区長は、第2項の規定に基づき普通使用を許可したときは、当該申請者に対し、横浜市立学校普通使用許可書(第2号様式)を交付するものとする。

(平6教委規則11・平8教委規則14・一部改正)

(特別使用の申請及び許可)

第4条 特別使用の許可を申請しようとするものは、横浜市立学校特別使用許可申請書(第3号様式)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、特に必要またはやむを得ないと認めた場合に限り使用を許可することができる。この場合において、教育長は条件を付することができる。

3 教育長は、前項の規定に基づき特別使用を許可したときは、当該申請者に対し、横浜市立学校特別使用許可書(第4号様式)を交付するものとする。

(平6教委規則11・一部改正)

(特別使用の使用期間)

第5条 学校施設の特別使用の期間(以下「使用期間」という。)は1年以内とする。ただし、必要に応じて更新することを妨げないものとし、1年以内とすることが著しく実情にそわない場合は、その必要の限度に応じて1年を越える使用期間を定めることができる。

(特別使用の使用料)

第6条 特別使用にかかる使用料については、横浜市公有財産規則(昭和39年3月横浜市規則第60号)の規定を準用する。

(使用上の義務)

第7条 学校施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 善良な管理者の注意をもって使用施設の維持保全をすること。

(2) 使用施設を許可した目的以外の用に使用しないこと。

(3) 使用施設を他の者に使用させないこと。

(4) 使用施設の現状を変更し、またはこれに工作を加えないこと。

(5) 使用期間が満了した場合または使用許可を取り消された場合は、使用者の負担で、これを原状に復して使用期間満了の日または普通使用については区長、特別使用については教育長(以下「区長または教育長」という。)が指定する期日までに使用施設を返還すること。

(6) 区長または教育長が使用期間中学校施設の使用状況について調査するとき、または報告を求めたときはその調査を拒み、妨げ、または報告を怠ってはならないこと。

(7) その他区長または教育長が指示する事項

(使用許可の取り消し)

第8条 区長または教育長は、学校施設を使用させた場合において、次の各号の一に該当するときは、その使用許可を取り消すことができる。

(1) 公用もしくは公共用に供するため必要を生じたとき。

(2) 使用者が使用許可の条件またはこの規則の規定に違反したとき。

(使用許可の失効)

第9条 学校施設を使用させた場合において、次の各号の一に該当するときは、その使用許可は、失効する。

(1) 使用者が死亡したときまたは所在不明になったとき。

(2) 使用者が法人(これに準ずるものを含む。以下同じ。)であるときは、この法人が解散したとき。

(光熱水料等の負担等)

第10条 学校施設を使用することに伴う光熱水料等及び使用施設について維持保全、改良その他の行為をするために支出する経費は、使用者の負担とする。

2 使用者は、使用期間が満了した場合または使用許可を取り消された場合において、当該学校施設に投じた必要費、有益費及びその他の費用があっても、これを請求できないものとする。

(損害賠償)

第11条 使用者は、故意または過失によって使用施設を滅失し、もしくはき損したときまたは使用許可の条件に違反して損害を生じさせたときは、その損害を賠償しなければならない。

2 普通使用の場合において、参集者が故意または過失により使用施設を滅失し、もしくはき損したときは、使用者は当該参集者と連帯してその損害を賠償しなければならない。

(普通使用許可の特例)

第12条 学校施設を体育活動及び文化活動に利用するもので、教育長が指定した学校の当該目的のための普通使用の許可は、第3条の規定にかかわらず、当該学校長がこれを行なう。この場合において、第3条第7条及び第8条中「区長」とあるのは「校長」に、第7条及び第8条中「区長及び教育長」とあるのは「校長及び教育長」と読み替えるものとし、第3条第3項の規定は適用しない。

(適用除外)

第13条 法律による使用については、この規則を適用しない。

(委任)

第14条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(規則及び告示の廃止)

2 横浜市教育施設使用規則(昭和24年8月教育委員会規則第7号)及び「横浜市教育施設使用規則第1条第5号の解釈について(昭和27年8月教育委員会告示第1847号の2)」は廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行の際、現に学校施設を使用している者については、従前と同一の条件によりこの規則に基づいて許可されたものとみなす。

4 この規則施行の際、現に作成されている様式は、なお当分の間使用できるものとする。

(昭和52年6月教委規則第5号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月教委規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年3月教委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市教育委員会が管理する公文書の公開等に関する規則、横浜市教育委員会が管理する電子計算機処理等に係る個人情報の保護に関する規則、横浜市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則、横浜市立学校施設使用規則、横浜市立小学校及び横浜市立中学校の通学区域並びに就学すべき学校の指定に関する規則、横浜市奨学条例施行規則、横浜市婦人会館条例施行規則、横浜市文化財保護条例施行規則、横浜市三殿台考古館条例施行規則、横浜市青少年野外活動センター条例施行規則、横浜市少年自然の家条例施行規則、横浜市スポーツセンター条例施行規則、横浜市教育文化センター条例施行規則及び視聴覚教材機材の貸出に関する規則の規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。

(平成8年4月教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平6教委規則11・全改)

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-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市立学校施設使用規則

昭和45年7月25日 教育委員会規則第5号

(平成8年4月1日施行)