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○横浜市船舶の放置防止に関する条例施行規則

平成8年2月15日

規則第4号

横浜市船舶の放置防止に関する条例施行規則をここに公布する。

横浜市船舶の放置防止に関する条例施行規則

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(調書の作成)

第3条 市長は、条例第9条第2項の規定により当該職員に調査させたときは、調査調書(第1号様式)を作成するものとする。

(返還のための措置)

第4条 市長は、条例第10条の規定により当該職員に船舶を移動させたときは、速やかに、当該船舶が放置されていた場所の付近に次に掲げる事項を掲示するものとする。

(1) 移動日時

(2) 当該船舶に船名、船舶検査済票番号又は船舶番号の表示がある場合は、その船名又は番号

(3) 保管場所

(4) 保管期間

(5) 問い合わせ先

(6) その他必要な事項

第5条 市長は、条例第10条の規定により当該職員に船舶を移動させたときは、当該船舶に関する事項を放置船舶保管台帳(第2号様式)に登録するとともに、当該船舶の所有者等が判明しているとき、又は当該船舶を移動した後の調査により所有者等が判明したときは、遅滞なく、船舶の引取通知書(第3号様式)その他の方法により、船舶を引き取るよう当該所有者等に通知するものとする。

(返還手続)

第6条 条例第10条の規定により移動した船舶の返還を受けようとする者は、放置船舶返還申請・受取書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(身分証明書)

第7条 条例第11条に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(第5号様式)とする。

(保管期間)

第8条 条例第12条の規定により船舶を保管した場合の保管期間は、同条の規定による告示の日から6箇月間とする。

(移動等に要する費用の額等)

第9条 条例第13条第1項に規定する船舶の移動又は保管に要する費用の額は、別表のとおりとする。

2 船舶の保管に要する費用の額の算定に当たっては、その保管した期間は、当該船舶を市長が定めた場所に保管した日から返還した日までとする。

3 第1項に定める船舶の移動又は保管に要する費用は、当該船舶の返還を受けるときまでに納付しなければならない。

(移動等に要する費用の免除)

第10条 条例第13条第2項に規定する規則で定める事由は次の各号のとおりとし、免除する額は当該各号に定めるとおりとする。

(1) 盗難された船舶である場合 全額

(2) その他市長が特に認めた場合 その都度市長が定める額

(委任)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、港湾局長が定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

別表(第9条第1項)

種別

船舶の区分

単位

金額

移動費

総トン数5トン未満

1隻につき

72,000円

総トン数5トン以上

108,000円

保管費

長さ10メートル未満

1日1隻につき

700円

長さ10メートル以上

1,000円

(備考)

1 総トン数5トン未満の船舶であって、長さが4メートル未満のものについては、この表の規定にかかわらず、移動費の金額を46,500円とする。

2 船舶の総トン数は、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号)の定めるところによる。

3 船舶の長さは、実測による艇体の全長とする。

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横浜市船舶の放置防止に関する条例施行規則

平成8年2月15日 規則第4号

(平成8年2月15日施行)