横浜市ヘッダ 検索へのリンク トップメニューへのリンク リンク無し


○道路管理者以外の者の行う道路の工事等に関する規則

昭和30年6月25日

規則第31号

注 平成元年8月から改正経過を注記した。

道路管理者以外の者の行う道路の工事等に関する規則をここに公布する。

道路管理者以外の者の行う道路の工事等に関する規則

(趣旨)

第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第24条の規定により、道路管理者以外の者が、道路に関する工事または道路の維持(以下「工事等」という。)を行おうとする場合の手続については、別に定があるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則で道路とは、法により道路管理者である横浜市が管理する道路をいう。

(平29規則35・一部改正)

(承認の申請手続)

第3条 工事等を行おうとする者は、次に掲げる事項を記載した工事等の施行の承認の申請書に案内図、平面図、縦横断図、構造図その他市長が必要と認める図書を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、その所在地、名称及び代表者の氏名)並びに電話番号

(2) 工事等の目的、内容及び総費用

(3) 工事等を行う場所及び予定期間

(4) 施工者の所在地、名称、代表者の氏名、現場代理人の氏名及び緊急連絡先

(5) その他市長が必要と認める事項

2 前項の規定にかかわらず、市長は、工事等の計画の区域、規模その他の状況により、同項に規定する申請書に添付する図書の一部を省略させ、又は必要とする書類を添付させることができる。

(平元規則81・平29規則35・一部改正)

(承認等の通知)

第4条 市長は、前条の規定による申請を受け、承認又は不承認を決定したときは、速やかにその旨を申請者に通知するものとする。

(平29規則35・全改)

(着手の届出)

第5条 第3条の規定により承認を受け、工事等を施行する者(以下「施行者」という。)は、工事等の着手に際し、あらかじめ書面により市長にその旨を届け出なければならない。

(平29規則35・全改)

(変更の承認の申請手続等)

第6条 施行者は、工事等の内容を変更しようとするときは、あらかじめ書面により市長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、施行者の変更その他の市長が軽微と認める変更については、書面により市長に届け出ることをもって足りる。

(平29規則35・全改)

(工事等の施行)

第7条 施行者は、工事等の施行に当たっては、市長の指示監督に従わなければならない。

(平29規則35・一部改正)

(中止の届出)

第8条 施行者は、工事等を中止しようとするときは、市長に届け出て、その命ずる措置をとらなければならない。

(完了の届出)

第9条 施行者は、工事等が完了したときは、速やかに書面により市長にその旨を届け出なければならない。

(平29規則35・追加)

(完了検査等)

第10条 市長は、前条の規定による届出を受けたときは、工事等が適正に行われたかどうかを検査し、その結果を施行者に通知するものとする。

2 施行者は、前項の規定による検査に当たっては、市長に協力しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による検査の結果、工事等が適正に行われていないと認めたときは、施行者に対し、工事等が適正に行われるよう必要な指示をするものとする。

(平29規則35・追加)

(工事等に要する費用)

第11条 工事等に要する費用は、法第57条の規定により施行者の負担とする。

(平29規則35・旧第9条繰下)

(委任)

第12条 この規則の施行のために必要な事項は、道路局長が定める。

(平29規則35・旧第10条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 道路工事起工出願手続(大正9年9月横浜市告示第115号)は、廃止する。ただし、この規則施行の日までに出願中のものについては、なお、従前の例による。

3 この規則施行の際、道路工事起工について、従前の手続によって市長の承認を受けているものは、この規則によって承認を受けたものとみなす。

(昭和36年6月規則第44号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前に従前の規定によってなした手続その他の行為は、それぞれこの規則による改正後の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和43年4月規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後のこれらの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ、使用することができる。

(昭和44年12月規則第126号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の道路管理以外の者の行う道路の工事等に関する規則の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後のこの規則によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の道路管理者以外の者の行う道路の工事等に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成元年8月規則第81号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の道路管理者以外の者の行う道路の工事等に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成6年3月規則第41号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。

(平成29年3月規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の道路管理者以外の者の行う道路の工事等に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に新規則第3条第1項の規定による承認の申請をする者について適用し、同日前にこの規則による改正前の道路管理者以外の者の行う道路の工事等に関する規則第3条第1項の規定による承認の申請をした者については、なお従前の例による。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.

道路管理者以外の者の行う道路の工事等に関する規則

昭和30年6月25日 規則第31号

(平成29年4月1日施行)