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○と畜場法施行細則

昭和59年3月31日

規則第12号

注 平成2年3月から改正経過を注記した。

畜場法施行細則〕をここに公布する。

と畜場法施行細則

(趣旨)

第1条 と畜場法(昭和28年法律第114号。以下「法」という。)の施行については、と畜場法施行令(昭和28年政令第216号。以下「政令」という。)及びと畜場法施行規則(昭和28年厚生省令第44号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平16規則49・一部改正)

(と畜場の設置の許可)

第2条 法第4条第2項に規定する申請書は、と畜場設置許可申請書(第1号様式)とする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請者が法人の場合は、登記事項証明書及び定款又はこれに準ずる書類の写し

(2) と畜場の構造仕様書、平面図及び側面図

(3) 主要機械器具及び給水施設の配置図

(4) 汚水及び汚物の処理施設の規模及び処理方法を記載した書類

(5) と畜場の管理及び業務運営の概要を記載した業務規定又はこれに準ずる事項を記載した書類

(6) 水道水以外の水を使用する場合は、国公立の衛生検査機関又は水道法(昭和32年法律第177号)その他の法令の規定により登録を受けた者が行う水質検査の結果を証する書類の写し

(7) と畜場の周囲200メートル以内の見取図

3 市長は、と畜場の設置を許可したときはと畜場設置許可書(第2号様式)を、許可しないときはと畜場設置不許可通知書を当該許可の申請者に交付するものとする。

(平16規則49・平20規則104・令3規則35・一部改正)

(と畜場の構造設備等の変更の届出)

第3条 法第4条第3項の規定による届出は、と畜場の構造設備等変更届出書(第4号様式)により行わなければならない。

2 前項の場合において、構造設備を変更するときは、変更する部分を明らかにした図面を添付しなければならない。

(平16規則49・一部改正)

(と畜場の廃止の届出)

第4条 と畜場の設置者は、と畜場を廃止したときは、と畜場廃止届出書(第5号様式)により、その旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の届出書には、と畜場設置許可書を添付しなければならない。

(と畜場の休止の届出)

第5条 と畜場の設置者は、と畜場を休止するときは、と畜場休止届出書(第6号様式)により、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

(衛生管理責任者・作業衛生責任者の設置の届出)

第6条 法第7条第6項(法第10条第2項において準用される場合を含む。)の規定による届出は、衛生管理責任者・作業衛生責任者設置(変更)届出書(第6号様式の2)により行わなければならない。

(平16規則49・全改)

(と畜場使用料及びとさつ解体料の認可)

第7条 法第12条第1項の規定によりと畜場使用料若しくはとさつ解体料の額の認可又はこれらの額の変更の認可を受けようとする者は、と畜場使用料・とさつ解体料(変更)認可申請書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(平16規則49・一部改正)

(自家用とさつの届出)

第8条 法第13条第1項第1号の規定による届出は、とさつしようとする日の10日前までに、自家用とさつ届出書(第10号様式)により行わなければならない。

2 前項の届出書には、とさつしようとする場所の周囲の概要を示す書類を添付しなければならない。

(平16規則49・一部改正)

(と畜場外への持出し許可)

第8条の2 法第14条第3項第2号の許可を受けようとする者は、と畜場外への持出し許可申請書(第10号様式の2)を市長に提出しなければならない。

(平16規則49・追加)

(と畜検査の申請)

第9条 政令第7条に規定する申請書は、と畜検査申請書(第11号様式)とする。ただし、法第13条第1項第2号又は第3号の規定によりとさつした獣畜に係る申請書については、切迫と畜検査申請書(第12号様式)とする。

2 法第13条第1項第3号の規定によりとさつした獣畜の検査を受けるときは、前項ただし書の申請書に省令第15条第2項に規定する死亡診断書又は死体検案書を添付しなければならない。

(平16規則49・令3規則35・一部改正)

第10条 削除

(平16規則49)

(検印のと畜場番号)

第11条 省令第17条に規定する検印のと畜場番号は、次のとおりとする。

と畜場の名称

と畜場番号

横浜市中央と畜場

1

(平16規則49・一部改正)

(提出書類の経由等)

第12条 法、政令、省令及びこの規則の規定により市長に提出する書類は、正副2通とし、食肉衛生検査所長を経由しなければならない。ただし、市長の権限に属する事務を食肉衛生検査所長に委任したときは、当該委任した事務に係る書類については、この限りでない。

(委任)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、医療局長が定める。

(平18規則84・令5規則21・一部改正)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年3月規則第41号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。

(平成10年3月規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のと畜場法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成15年3月規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の畜場法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成16年4月規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕畜場法施行細則〔中略〕の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成18年3月規則第84号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成20年11月規則第104号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(令和3年5月規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のと畜場法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和5年3月規則第21号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平2規則16・平6規則41・平10規則20・平16規則49・一部改正)

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(平2規則16・平6規則41・一部改正)

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第3号様式 削除

(平16規則49)

(平2規則16・平6規則41・平10規則20・平16規則49・一部改正)

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(平2規則16・平6規則41・平10規則20・平16規則49・一部改正)

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(平2規則16・平6規則41・平10規則20・平16規則49・一部改正)

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(平16規則49・追加)

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(平2規則16・平6規則41・平10規則20・平16規則49・一部改正)

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第8号様式及び第9号様式 削除

(平16規則49)

(平6規則41・全改、平10規則20・平16規則49・一部改正)

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(平16規則49・追加)

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(平6規則41・全改、平10規則20・平16規則49・令3規則35・一部改正)

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(平16規則49・全改、令3規則35・一部改正)

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と畜場法施行細則

昭和59年3月31日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 保健衛生、経済/第7類 保健衛生/第3章 環境衛生
沿革情報
昭和59年3月31日 規則第12号
平成2年3月 規則第16号
平成6年3月 規則第41号
平成10年3月25日 規則第20号
平成15年3月25日 規則第27号
平成16年4月1日 規則第49号
平成18年3月31日 規則第84号
平成20年11月28日 規則第104号
令和3年5月25日 規則第35号
令和5年3月31日 規則第21号