○横浜市身体障害者奨学金支給規則
昭和39年6月5日
規則第81号
注 昭和61年3月から改正経過を注記した。
横浜市身体障害者奨学金支給規則をここに公布する。
横浜市身体障害者奨学金支給規則
(目的)
第1条 この規則は、教育の機会を均等に得させるため、この規則の定めるところにより、経済的理由のために高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校等の修学が困難な身体障害者に対し、毎年度予算に定める範囲内で、学資(以下「奨学金」という。)を支給することにより、身体障害者の社会的自立を促進することを目的とする。
(平13規則36・平19規則18・平21規則6・令4規則72・一部改正)
(資格及び選考基準)
第2条 この規則により、奨学金の支給を受けることができる学生又は生徒(以下「奨学生」という。)は、奨学生又はその保護者が横浜市内に引き続き1年以上居住する場合であって、次の各号に掲げる要件を備えている者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けている者であること。
(2) 次に掲げる学校等に在学し、学業の成績が良好であり、性行が正しく、かつ、学資の負担が困難と認められること。
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)に定める学校のうち次に掲げる学校(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条に規定する高等学校等(国、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人が設置するもの(高等学校等就学支援金の支給に関する法律第2条第3号に規定する特別支援学校の高等部のうち法第82条において準用する法第58条に規定する専攻科及び別科を除く。)に限る。)を除く。)
(ア) 高等学校(法第58条に規定する専攻科及び別科を含む。以下同じ。)
(イ) 中等教育学校(法第70条第1項において準用する法第58条に規定する専攻科及び別科を含み、後期課程に限る。以下同じ。)
(ウ) 特別支援学校(法第82条において準用する法第58条に規定する専攻科及び別科を含み、高等部に限る。以下同じ。)
(エ) 大学(法第97条に規定する大学院及び法第108条第2項に規定する短期大学を含む。以下同じ。)
(オ) 高等専門学校
(カ) 専修学校及び各種学校(いずれも卒業後主務大臣又は県知事が行う資格認定を得るために必要な知識及び技能を修得することを目的とした学科に限る。以下同じ。)
イ 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第5条第1項に規定する養護教諭養成機関、同法別表第1備考第3号に規定する教員養成機関及び同法別表第2の2備考第2号に規定する教員養成機関(以下「教員養成機関」と総称する。)
(平2規則25・平13規則36・平19規則18・平21規則6・平24規則47・平29規則7・令4規則72・一部改正)
(奨学金の月額)
第3条 奨学生に支給する奨学金の額は、次のとおりとする。
区分 | 奨学金の月額 | ||
高等学校、中等教育学校又は高等専門学校の第3学年以下の学年に在学する者 | 国立及び公立の場合 | 7,000円以内 | |
私立の場合 | 10,000円以内 | ||
特別支援学校に在学する者 | 6,000円以内 | ||
大学又は高等専門学校の第4学年以上の学年に在学する者 | 国立及び公立の場合 | 18,000円以内 | |
私立の場合 | 21,000円以内 | ||
専修学校又は各種学校に在学する者 | 専修学校の専門課程(次の要件を満たすものに限る。)に在学する者 1 修業年限が2年以上であること。 2 課程の修了に必要な総授業時数が1,700時間以上であること。 | 国立及び公立の場合 | 18,000円以内 |
私立の場合 | 21,000円以内 | ||
上記以外の者 | 11,000円以内 | ||
教員養成機関に在学する者 | 国立及び公立の場合 | 18,000円以内 | |
私立の場合 | 21,000円以内 | ||
その他の教育施設に在学する者 | 市長が定める額 |
3 前2項の金額は、本人の希望、家庭の事情、他の制度による奨学金の受給又は借受けの状況等を調査して、専修学校、各種学校及び通信教育課程にあっては、更に授業料等を調査して、市長が決定する。
(昭61規則35・平2規則25・平13規則36・平14規則33・平19規則18・平21規則6・平29規則7・令4規則72・一部改正)
(支給期間)
第4条 奨学金を支給する期間は、学校等(第2条第2号に掲げる学校等をいう。以下同じ。)における正規の修業年限(通信教育課程にあっては4年とする。)内であって、毎年4月から翌年3月までとする。
(令4規則72・一部改正)
(奨学生の志願)
第5条 奨学生を志願しようとする者(以下この条において「志願者」という。)は、次に掲げる事項を記載した奨学生の志願に係る書面を、学校長等(志願者が在学する学校等の長及び大学の学部又は研究科の長をいう。以下同じ。)を経由して市長に提出しなければならない。
(1) 志願者の氏名、住所又は居所及び生年月日
(2) 志願者の障害の状況
(3) 志願者の在学する学校等の名称及び学年
(4) その他市長が必要と認める事項
2 前項に規定する書面には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 志願者及びその保護者の住民票の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(1) 志願者の氏名、在学する学校等の名称及び学年
(2) 志願者の学業成績
(3) その他市長が必要と認める事項
4 学校長等は、志願者が学校等に新たに入学し、又は転入した者である場合は、前項に規定する書類に、当該志願者の出身学校長等が作成した次に掲げる事項を記載した志願者の推薦に係る証明書を添付しなければならない。
(1) 志願者の氏名及び出身学校等の名称
(2) 志願者の学業に関する所見
(3) その他市長が必要と認める事項
(平2規則25・全改、平6規則41・平29規則7・平30規則61・令4規則72・一部改正)
2 市長は、前項の規定による選考の結果、奨学生として採用し、又は採用しない旨を決定したときは、学校長等を経て本人に通知しなければならない。
(平6規則41・平29規則7・一部改正)
(誓約書の提出)
第7条 奨学生に採用された者は、速やかに、この規則その他の法令の規定に違反しないことを誓約する書面を市長に提出しなければならない。
(平2規則25・平29規則7・一部改正)
(支給方法)
第8条 奨学生に対する奨学金は、次に掲げる事項を記載した奨学金の支給に係る請求書による本人の請求に基づき、毎年7月に1年分を本人に支給する。ただし、市長が必要と認める場合は、これを変更することができる。
(1) 奨学生の氏名及び住所又は居所
(2) 請求金額及びその内訳
(3) その他市長が必要と認める事項
2 その他支給については、横浜市会計規則(令和6年3月横浜市規則第26号)の定めるところによる。
(平2規則25・平6規則41・平29規則7・令6規則26・一部改正)
(奨学金の廃止、停止、減額等)
第9条 奨学生が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると認められるときは、その事由発生後の奨学金は、その支給を廃止し、停止し、又は減額することができる。
(1) 正当な理由がなく休学し、転学し、又は退学したとき。
(2) 学業成績又は性行が著しく不良なとき。
(3) 傷病その他の理由により、修学できる見込みがないとき。
(4) 奨学金を必要としない理由が生じたとき。
(5) 奨学生及びその保護者が、いずれも横浜市内に居住しなくなったとき。
(6) 奨学生であることを辞退したとき。
(7) その他奨学生として不適当と認めたとき。
2 奨学生が休学し、その期間が全月にわたるときは、奨学金の支給を停止する。
(平2規則25・一部改正)
(奨学金支給の復活)
第10条 市長は、前条の規定により奨学金の支給を停止され、または減額された奨学生が、その学業成績または性行が良好となり、または復学したと認めたときは、必要に応じ、奨学金の支給を復活することができる。
(平6規則41・平29規則7・一部改正)
(奨学金の返還命令)
第12条 市長は、奨学生が不正な方法により奨学金の支給を受けたことが明らかになったときは、当該奨学生に係るその後の奨学金の支給を廃止するとともに、すでに支給した奨学金の全部または一部の返還を命ずることができる。
(異動等の届出)
第13条 奨学生は、次のいずれかに該当する場合は、速やかに、当該奨学生及びその保護者の氏名及び住所又は居所、当該異動の内容その他市長が必要と認める事項を記載した届出書により、当該異動を証する書類を添付し、市長に届け出なければならない。
(1) 奨学生又はその保護者の住所、職業その他身上に関する重要な事項に異動があったとき。
(2) 奨学生が休学し、復学し、転学し、又は退学したとき。
(平2規則25・平6規則41・平29規則7・一部改正)
(奨学生の辞退)
第14条 奨学生が、奨学生であることを辞退しようとするときは、次に掲げる事項を記載した奨学生の辞退に係る届出書により、学校長等を経て、市長に届け出なければならない。
(1) 奨学生の氏名及び住所又は居所
(2) 辞退する時期及び理由
(3) その他市長が必要と認める事項
(平6規則41・平29規則7・一部改正)
(委任)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、こども青少年局長が定める。
(平2規則25・全改、平6規則64・平18規則84・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
付則(昭和47年4月規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月規則第52号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年1月規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年5月規則第56号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の横浜市身体障害者奨学金支給規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年7月規則第75号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の横浜市身体障害者奨学金支給規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年6月規則第49号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の横浜市身体障害者奨学金支給規則第3条第1項の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年3月規則第23号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月規則第22号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月規則第21号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月規則第35号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月規則第25号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月規則第41号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成6年7月規則第64号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市勤労者福祉共済条例施行規則、横浜市身体障害者奨学金支給規則、結核予防法施行細則、横浜市アレルギーセンター条例施行規則、横浜市海づり施設条例施行規則、横浜市立の大学の奨学金貸与に関する条例施行規則及び横浜市奨学条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成14年3月規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市身体障害者奨学金支給規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成18年3月規則第84号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現に〔中略〕第96条の規定による改正前の横浜市身体障害者奨学金支給規則〔中略〕の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月規則第47号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月3日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成30年10月規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年10月規則第72号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の横浜市身体障害者奨学金支給規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月規則第26号) 抄
(施行期日等)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行し、令和6年度の会計事務から適用する。
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