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○横浜市文化基金条例

昭和56年3月31日

条例第15号

横浜市文化基金条例をここに公布する。

横浜市文化基金条例

(目的及び設置)

第1条 横浜市民の文化活動の場としての総合的機能を備えた美術館その他の文化施設の建設及び美術館に収蔵する美術品等の収集に資するため、横浜市文化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる金額は、予算をもってこれを定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用)

第4条 市長は、第1条の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第6条 市長は、第1条の目的を達成するために必要な財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市文化基金条例

昭和56年3月31日 条例第15号

(昭和56年3月31日施行)

体系情報
第3編 務/第5類 務/第1章
沿革情報
昭和56年3月31日 条例第15号