横浜市ヘッダ 検索へのリンク トップメニューへのリンク リンク無し


○横浜市監査事務局行政文書管理規程

平成12年3月31日

監査委員規程第1号

横浜市監査事務局行政文書管理規程をここに公布する。

横浜市監査事務局行政文書管理規程

(目的)

第1条 この規程は、行政文書の作成、取得、分類、記録、整理、保存及び廃棄並びに管理組織に関する基本的な事項を定めることにより、行政文書の適正な管理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「行政文書」とは、横浜市監査事務局(以下「事務局」という。)の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、事務局の職員が組織的に用いるものとして、事務局が保有しているものをいう。

2 この規程において「文書管理システム」とは、横浜市行政文書管理規則(平成12年3月横浜市規則第25号)第2条第2項に規定する文書管理システムをいう。

(行政文書の取扱いの原則)

第3条 事務を適正かつ円滑に処理するため、行政文書は、その存在及び所在を常に把握できる状態にしておかなければならない。

2 行政文書は、常に整理し、非常災害に対する措置を講じておかなければならない。

3 行政文書は、この規程に定める保存期間が経過したときは、この規程に定めるところにより廃棄するものとする。

(行政文書の取扱いの年度)

第4条 行政文書の取扱いは、会計年度によるものとする。

(文書管理組織)

第5条 文書事務の適正な管理を図るため、事務局に文書管理者を、課に文書主任を置く。

2 文書管理者は監査管理課長を、文書主任は課の庶務を担当する係長をもって充てる。ただし、財務監査課長は、課において取り扱う行政文書が大量であること等により文書主任が単独でその職務を遂行するのでは文書事務の適正な管理に支障があると認めるときは、当該文書主任とは別に文書主任を追加して置くことができる。

3 文書管理者及び文書主任の職務は、別に定める。

(決裁の方法)

第6条 事案処理に係る意思決定は、行政文書によって行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、特に急を要する事案又は極めて軽易な事案に係る決裁については、口頭により処理することができる。この場合において、特に急を要する事案に係る決裁を口頭により処理したときは、遅滞なく、行政文書を作成しておかなければならない。

3 行政文書による決裁を要する事案を例示すると、次のとおりである。

(1) 監査委員が管理し、及び執行する事務事業の方針を決定すること。

(2) 議会の議決を経るべき事件について、議案を提出すること。

(3) 規程並びに告示及び公告を制定し、改正し、及び廃止すること。

(4) 歳出予算を執行し、及び歳入を収入すること。

(5) 契約その他の法律行為をすること。

(6) 通知、照会、回答等をすること。

4 行政文書の作成方法については、横浜市行政文書作成要領(平成5年3月25日総文第210号助役依命通達)を準用する。

(到達文書の取扱い)

第7条 事務局に到達した行政文書は、別に定めるところにより、遅滞なく、処理しなければならない。

(行政文書の供覧)

第8条 次に定める行政文書は、別に定めるところにより、供覧しなければならない。

(1) その処理に改めて決裁を要するが、とりあえず至急に上司の閲覧に供する必要がある行政文書

(2) 上司の指揮を受けて処理する必要がある行政文書

(3) その処理に決裁を要しないが、上司の閲覧に供する必要がある行政文書

(行政文書の登録)

第9条 行政文書(次条第2項の規定によりその保存期間が1年未満である行政文書、常時使用する行政文書その他文書管理システムを使用することが困難と文書管理者が認めた行政文書並びに決裁及び供覧を要しない行政文書(以下「システム外文書」という。)を除く。)は、別に定めるところにより、文書管理システムに登録しなければならない。

(行政文書の分類)

第10条 行政文書は、保存期間別に分類する。

2 行政文書の保存期間は30年、10年、5年、3年、2年、1年又は1年未満とし、その基準は別表のとおりとする。

3 行政文書の保存期間は、当該行政文書を作成し、又は取得した日(常時使用する行政文書にあっては、その状態がなくなった日)の属する年度の翌年度の4月1日(その保存期間が1年未満である行政文書にあっては、当該行政文書を作成し、又は取得した日の翌日)から起算する。

4 それぞれの保存期間に属する行政文書の分類は、事務局に固有の行政文書にあっては監査事務局長(以下「事務局長」という。)が別に定め、その他の行政文書にあっては横浜市行政文書管理規則第10条第4項に規定する総務局長が定めた分類を準用し、一般の閲覧に供する。

(行政文書の整理、ファイリング及び保存)

第11条 課長又は担当課長(以下「課長等」という。)は、事案処理の終了した行政文書(システム外文書を除く。)を、前条第4項の分類に従い、保存期間別及び会計年度別に、遅滞なく、文書管理システムにより整理し、及び保存しなければならない。

2 前項の規定により整理し、及び保存した行政文書のうち文書管理システムに記録した事項以外の事項を記録した行政文書並びにシステム外文書は、次に定めるところにより、整理し、ファイリングし、及び保存しなければならない。

(1) 前条第4項の分類に従い、保存期間別及び会計年度別とすること。

(2) 事務局長が定めるファイリング用具を用いること。

3 前項の規定にかかわらず、同項の規定により難いものについては、課長等は、文書管理者と協議の上、別の方法により行政文書を整理することができる。

(行政文書の廃棄)

第12条 課長等は、その保存する文書で保存期間を経過したもののうち、次に掲げる行政文書以外の行政文書を事務局長の決裁を得て廃棄するものとする。

(1) 係属中の争訟に係る行政文書、開示請求の対象となった行政文書等事務の遂行上必要がある行政文書で当該事務の遂行上必要がある期間、その保存期間を延長したもの

(2) 歴史資料として重要であると文書管理者が認めたもの

2 前項の規定にかかわらず、保存期間が1年未満の行政文書の廃棄については、事務処理上不要となった時点で行うものとする。

3 課長等は、前2項の規定により行政文書を廃棄する場合は、必要に応じ、切断、塗りつぶし等当該行政文書の判読及び復元を不可能にする措置を講じなければならない。

(行政文書の取扱いの特例)

第13条 課長等は、課において取り扱う行政文書又は大量かつ定型的に取り扱う行政文書について、この規程の規定によることができない場合は、事務局長の決裁を得て、この規程に定める方法以外の方法によりその全部又は一部を取り扱うことができる。

(施行細目)

第14条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(横浜市監査事務局文書取扱規程の廃止)

2 次の規程は、廃止する。

横浜市監査事務局文書取扱規程(平成6年3月31日監査委員規程第1号。以下「旧規程」という。)

(経過措置)

3 この規程は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)以後に作成し、又は取得する文書、フィルム及び電磁的記録について適用し、施行日前に作成し、又は取得した文書については、なお従前の例による。

4 施行日に事務局において保有するフィルム及び電磁的記録については、施行日にこれらのフィルム及び電磁的記録を作成し、又は取得したものとみなして、この規程の規定を適用する。

5 この規程の施行の際現にこの規程による旧規程の規定により作成されている帳簿等については、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成17年8月監査委員規程第4号)

(施行期日)

1 この規則は、横浜市行政文書管理規則(平成12年3月横浜市規則第25号)第2条第2項に規定する文書管理システムの利用に必要な総務局行政部法制課長が管理するサーバーに接続を指定された日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の横浜市監査事務局行政文書管理規程(以下「新規程」という。)の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に作成し、又は取得する行政文書について適用し、施行日前に作成し、又は取得した文書、フィルム及び電磁的記録については、なお従前の例による。

(平成19年3月監査委員規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月監査委員規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月監査委員規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月監査委員規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月監査委員規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月監査委員規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第10条第2項)

保存期間

基準

30年

1 特に重要な監査に関する行政文書

2 議会に提出する議案等に関する行政文書

3 条例、特に重要な達の制定、改正及び廃止に関する行政文書

4 特に重要な申請、報告、届出、通知、照会、回答、進達、副申等に関する行政文書

5 特に重要な請願、陳情、要望等の処理に関する行政文書

6 職員の任用に関する特に重要な行政文書

7 その他前各項に準ずる行政文書

10年

1 重要な監査に関する行政文書

2 重要な達の制定、改正及び廃止に関する行政文書

3 重要な申請、報告、届出、通知、照会、回答、進達、副申等に関する行政文書

4 重要な請願、陳情、要望等の処理に関する行政文書

5 重要な契約に関する行政文書

6 職員の任用に関する重要な行政文書

7 その他前各項に準ずる行政文書

5年

1 監査に関する行政文書

2 達及び通達の制定、改正及び廃止に関する行政文書

3 申請、報告、届出、通知、照会、回答、進達、副申等に関する行政文書

4 請願、陳情、要望等の処理に関する行政文書

5 予算及び決算に関する行政文書

6 契約に関する行政文書

7 職員の任用に関する行政文書

8 その他前各項に準ずる行政文書

3年、2年又は1年

1 軽易な監査に関する行政文書

2 告示に関する行政文書

3 軽易な申請、報告、届出、通知、照会、回答、進達、副申等に関する行政文書

4 予算及び決算に関する軽易な行政文書

5 軽易な契約に関する行政文書

6 職員の任用に関する軽易な行政文書及び職員の服務に関する行政文書

7 会議等で受領した行政文書

8 庶務に関する行政文書

9 事務局内部の検討行政文書及び事務連絡行政文書

10 その他前各項に準ずる行政文書

1年未満

1 会議等で受領した軽易な行政文書

2 事務局内部の軽易な検討行政文書及び事務連絡行政文書

3 庶務に関する軽易な行政文書

(備考) 「3年、2年又は1年」は、その重要度に応じて区分するものとする。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.

横浜市監査事務局行政文書管理規程

平成12年3月31日 監査委員規程第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成12年3月31日 監査委員規程第1号
平成17年8月23日 監査委員規程第4号
平成19年3月30日 監査委員規程第1号
平成20年3月31日 監査委員規程第1号
平成22年3月25日 監査委員規程第2号
平成25年3月25日 監査委員規程第1号
平成27年3月31日 監査委員規程第1号
令和3年3月31日 監査委員規程第2号