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○横浜市外部監査契約に基づく監査に関する規則

平成11年3月25日

規則第13号

横浜市外部監査契約に基づく監査に関する規則をここに公布する。

横浜市外部監査契約に基づく監査に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)及び横浜市外部監査契約に基づく監査に関する条例(平成11年3月横浜市条例第23号)により、法第252条の27第1項に規定する外部監査契約(以下「外部監査契約」という。)に基づく監査に関し必要な事項を定めるものとする。

(外部監査人の遵守事項)

第2条 法第252条の30第1項に規定する外部監査人は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 外部監査契約の履行に当たっては、常に公正不偏の態度を保持し、自らの判断と責任において監査をすること。

(2) 監査の事務を法第252条の32第4項に規定する外部監査人補助者以外の者に補助させないこと。

(3) 市長が指定する執務室その他の場所以外で監査を行わないこと。

(4) 監査の実施に当たり用いた資料又はその写しを当該監査以外の目的に使用しないこと。

(5) 外部監査契約の履行後、遅滞なく、監査の実施に当たり用いた資料及びその写しを市長に引き渡すこと。

(閲覧の期間)

第3条 政令第174条の49の25第2項に規定する規則で定める期間は、法第252条の27第2項に規定する包括外部監査契約(以下「包括外部監査契約」という。)の期間における午前8時45分から正午まで及び午後1時から午後5時15分までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、閲覧の時間を変更し、又は閲覧を行わない日を設けることができる。この場合において、市長は、その旨を次条の閲覧の場所に掲示するものとする。

(閲覧の場所)

第4条 政令第174条の49の25第2項に規定する包括外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面又はその写し(以下「資格書面」という。)の閲覧の場所は、監査事務局に置く。

(閲覧の手続)

第5条 資格書面を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、外部監査人資格書面閲覧簿(別記様式)に必要な事項を記入しなければならない。

(閲覧の制限)

第6条 閲覧者は、第4条の場所以外に資格書面を持ち出してはならない。

2 閲覧者は、資格書面を汚損し、若しくはき損し、又は資格書面に加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(個別外部監査契約への準用)

第7条 第3条から前条までの規定は、政令第174条の49の33第2項(政令第174条の49の38第1項、第174条の49の39第1項、第174条の49の40第1項及び第174条の49の42第1項において準用する場合を含む。)の規定による閲覧について準用する。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、監査事務局長が定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

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-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市外部監査契約に基づく監査に関する規則

平成11年3月25日 規則第13号

(平成11年3月25日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成11年3月25日 規則第13号