○横浜市就学奨励対策審議会条例
昭和39年6月10日
条例第73号
横浜市就学奨励対策審議会条例をここに公布する。
横浜市就学奨励対策審議会条例
(設置)
第1条 横浜市における学齢児童(市立小学校又は市立義務教育学校の前期課程に在学する児童をいう。)及び学齢生徒(市立中学校又は市立義務教育学校の後期課程に在学する生徒をいう。)(就学予定者(翌学年の初めから市立小学校、市立中学校又は市立義務教育学校に入学しようとする者をいう。)を含む。以下「学齢児童等」という。)の就学の万全を期するため、横浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の附属機関として、横浜市就学奨励対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平29条例61・一部改正)
(1) 経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児童等の調査方法及び選定基準に関すること。
(2) その他就学奨励対策に関すること。
2 審議会は、前項の諮問に関連する事項について、教育委員会に意見を述べることができる。
(平29条例61・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 教育委員会の職員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によつて定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、必要に応じ会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事及び書記)
第7条 審議会に、幹事及び書記若干人を置く。
2 幹事及び書記は、教育委員会事務局職員のうちから、教育委員会が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
4 書記は、会長の命を受け、審議会の事務に従事する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行後最初の審議会の招集は、教育委員会が行なう。
附則(平成29年12月条例第61号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年3月1日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、公布の日から施行する。
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