横浜市ヘッダ 検索へのリンク トップメニューへのリンク リンク無し


○横浜市港湾審議会条例

昭和39年6月15日

条例第85号

注 平成15年10月から改正経過を注記した。

横浜市港湾審議会条例をここに公布する。

横浜市港湾審議会条例

(趣旨)

第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第35条の2第2項の規定に基づき、横浜市港湾審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査審議するものとする。

(1) 法第3条の3第1項の港湾計画に関すること。

(2) 法第43条の5第1項の港湾環境整備負担金に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、港湾の開発、利用、保全及び管理に関する重要事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 学識経験のある者

(3) 横浜市議会議員

(4) 港湾関係団体の代表者

(5) 横浜市の住民

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(平15条例55・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 審議会に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、審議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときまたは委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長が特に必要と認めたときは、議事に関係のある委員以外の者の出席を求め、意見を徴することができる。

(専門委員会)

第7条 審議会に、専門の事項を審議し、または調査研究するため専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会の委員(以下「専門委員」という。)は、あらかじめ審議会の委員長に諮って、関係行政機関の職員、学識経験のある者、港湾関係団体の構成員その他市長が必要と認める者のうちから、市長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する審議、または調査研究が終了したときは、解任されるものとする。

4 専門委員会において議決された事項及び調査研究された事項は、次の審議会に議案として、提出しなければならない。

(平15条例55・一部改正)

(幹事会)

第8条 審議会に、幹事会を置くことができる。

2 幹事会は、幹事若干人をもって組織する。

3 幹事は、委員のうちから、審議会が推せんした者を、市長が任命する。

4 幹事の任期は、委員の任期による。

5 幹事会は、第2条の所掌事務のうち、審議会があらかじめ委任した軽易な事項を審議し、議決することができる。

6 前項の議決は、審議会の議決とする。

7 幹事会は、第5項の議決をしたときは、その内容を次の審議会に報告しなければならない。

(書記)

第9条 審議会に、書記若干人を置く。

2 書記は、横浜市職員のうちから、市長が任命する。

3 書記は、委員長の命を受け、審議会の事務に従事する。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、港湾局において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が審議会にはかって定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行後最初の審議会の招集は、市長が行なう。

(昭和49年3月条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後最初の横浜市港湾審議会の招集は、市長が行なう。

(平成15年10月条例第55号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.

横浜市港湾審議会条例

昭和39年6月15日 条例第85号

(平成16年1月1日施行)