○横浜市国民健康保険障害児育児手当金障害程度審査委員会規則
昭和56年3月31日
規則第26号
注 平成6年7月から改正経過を注記した。
横浜市国民健康保険障害児育児手当金障害程度審査委員会規則をここに公布する。
横浜市国民健康保険障害児育児手当金障害程度審査委員会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市国民健康保険条例(昭和35年12月横浜市条例第35号)第11条の3第5項の規定に基づき、横浜市国民健康保険障害児育児手当金障害程度審査委員会(以下「審査委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査委員会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ委員の互選によって定められた委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(専門委員)
第4条 専門委員の任期は、その特別の事項の調査研究が終了したときまでとする。
(庶務)
第5条 審査委員会の庶務は、健康福祉局において処理する。
(平6規則64・平18規則84・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、会長が審査委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後最初の審査委員会の会議の招集は、市長が行う。
附則(平成6年7月規則第64号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月規則第84号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
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