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○横浜市国民健康保険運営協議会規則

昭和36年4月15日

規則第26号

注 昭和62年3月から改正経過を注記した。

横浜市国民健康保険運営協議会規則をここに公布する。

横浜市国民健康保険運営協議会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市国民健康保険条例(昭和35年12月横浜市条例第35号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、横浜市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営その他必要な事項を定めるものとする。

(令元規則2・一部改正)

(所掌事務)

第2条 協議会は、国民健康保険の実施に関する重要事項を審議し、あわせて市長の諮問に応ずるものとする。

(委嘱)

第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、市長が委嘱する。

(会長の職務)

第4条 協議会の会長(以下「会長」という。)は、会務を総理し、協議会を代表する。

(令元規則2・全改)

(招集)

第5条 協議会は、会長が招集する。ただし、委員の3分の1以上の者から協議会の招集の請求があったときは、会長は協議会を招集しなければならない。

2 会長は、協議会の日の3日前までに、会議の期日、場所及び審議事項を委員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合はこの限りでない。

(令元規則2・旧第6条繰上)

(議事)

第6条 協議会は、委員の定数の半数以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。

2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(昭62規則21・一部改正、令元規則2・旧第7条繰上)

(小委員会)

第7条 協議会に、苦情処理その他国民健康保険事業の実施に必要と認められる事項について審議するため、小委員会を置くことができる。

(令元規則2・旧第8条繰上)

(報告)

第8条 会長は、審議した結果及び会議の概要についての報告書を市長に提出しなければならない。

(令元規則2・旧第9条繰上)

(幹事及び書記)

第9条 協議会に幹事及び書記若干人を置く。

2 幹事及び書記は、本市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受けて、会務を整理し、協議会の所掌事務について委員を補助する。

4 書記は、上司の命を受けて庶務に従事する。

(令元規則2・旧第10条繰上)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、協議会が定める。

(令元規則2・旧第11条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月規則第21号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(令和元年5月規則第2号)

この規則は、令和元年9月1日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市国民健康保険運営協議会規則

昭和36年4月15日 規則第26号

(令和元年9月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第2節 附属機関等
沿革情報
昭和36年4月15日 規則第26号
昭和62年3月25日 規則第21号
令和元年5月15日 規則第2号