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○横浜市係設置規程

昭和35年5月25日

達第10号

庁中一般

横浜市係設置規程を次のように定める。

横浜市係設置規程

(趣旨)

第1条 横浜市事務分掌規則(昭和27年10月横浜市規則第68号)第1条の2第2項及び第20条第2項の規定に基づく係の設置については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(係の設置)

第2条 設置する係は、次の表のとおりとする。

(1) 総務局

総務部

総務課

庶務係、調査係

管理課

管理係

法制課

法規第一係、法規第二係

人事部

人事課

調整係、人事第一係、人事第二係、組織定数第一係、組織定数第二係

労務課

労務係、給与係

職員健康課

職員厚生係、健康係

(1)の2 財政局

総務部

総務課

庶務係

財政部

資金課

財源係、市債係

財政課

予算第一係、予算第二係、財政調査係

主税部

税制課

管理係、企画係

税務課

税務係

契約部

契約第一課

管理係、工事第一係、工事第二係、工事契約係

契約第二課

物品契約係、委託契約係

(2) 市民局

総務部

総務課

庶務係、調整係

区政支援部

区連絡調整課

区調整係、区予算係

(2)の2 にぎわいスポーツ文化局

総務部

総務課

庶務係、経理係

(2)の3 経済局

部等

政策調整部

総務課

庶務係、調整係

市民経済労働部

消費経済課

消費生活係

中央卸売市場本場

運営調整課

運営係、施設係、調整係

中央卸売市場食肉市場

運営課

運営係、施設係、業務係

(3) こども青少年局

課等

総務部

総務課

庶務係、経理係、職員係

企画調整課

企画調整係

保育・教育部

保育・教育支援課

事業調整係、人材育成係、市立保育所係

保育・教育運営課

運営・指導係、幼児教育係

保育・教育給付課

給付係

保育・教育認定課

認定・利用調整係

こども福祉保健部

こども家庭課

こども家庭係、手当給付係

こどもの権利擁護課

児童虐待・DV対策係、養護支援係

中央児童相談所

庶務係、一時保護係

中央児童相談所支援課

相談調整係、支援係、こころのケア係

西部児童相談所

相談調整係、支援係、こころのケア係、一時保護係

南部児童相談所

相談調整係、支援係、こころのケア係、一時保護係

北部児童相談所

相談調整係、支援係、こころのケア係、一時保護係

(4) 健康福祉局

部等

課等

総務部

総務課

庶務係、経理係

職員課

厚生係、職員係

企画課

企画係

環境施設課

施設係

生活福祉部

生活支援課

事務係、生活支援係

ひきこもり支援課

ひきこもり支援係

保険年金課

管理係、給付係、資格保険料係、国民年金係

医療援助課

福祉医療係、高齢者医療係

障害福祉保健部

障害施策推進課

施策調整係、相談支援推進係、区分認定係

障害者更生相談所

事務係、相談係

精神保健福祉課

精神保健福祉係、救急医療係

こころの健康相談センター

相談援助係

障害自立支援課

福祉給付係、移動支援係、社会参加推進係、就労支援係

障害施設サービス課

施設管理係、地域施設支援係、施設等運営支援係

松風学園

管理係、地域支援係、入所支援第一係、入所支援第二係

高齢健康福祉部

高齢健康福祉課

計画調整係、生きがい係

地域包括ケア推進課

地域包括ケア推進係

高齢在宅支援課

在宅支援係

高齢施設課

施設運営係、施設整備係

介護事業指導課

指導監査係、運営支援係

(4)の2 医療局

総務部

総務課

庶務係

職員課

職員係、労務係

医療政策部

医療政策課

企画係

地域医療部

地域医療課

地域医療係、在宅医療連携係

救急・災害医療課

救急・災害医療係

がん・疾病対策課

がん対策推進係、検診企画係

健康安全部保健所健康安全部

生活衛生課

環境指導係、生活衛生係

動物愛護センター

運営企画係、愛護推進係

食品衛生課

食品衛生係、食品監視係

保健所鶴見福祉保健センター

福祉保健課

運営企画係、健康づくり係

生活衛生課

食品衛生係、環境衛生係

高齢・障害支援課

高齢・障害係

こども家庭支援課

こども家庭係

保健所神奈川福祉保健センター

福祉保健課

運営企画係、健康づくり係

生活衛生課

食品衛生係、環境衛生係

高齢・障害支援課

相談支援係

こども家庭支援課

こども家庭係

保健所西福祉保健センター

福祉保健課

運営企画係、健康づくり係

生活衛生課

食品衛生係、環境衛生係

高齢・障害支援課

高齢・障害係

こども家庭支援課

こども家庭係

保健所中福祉保健センター

福祉保健課

運営企画係、健康づくり係

生活衛生課

食品衛生係、環境衛生係

高齢・障害支援課

高齢・障害係

こども家庭支援課

こども家庭係

保健所南福祉保健センター

福祉保健課

運営企画係、健康づくり係

生活衛生課

食品衛生係、環境衛生係

高齢・障害支援課

高齢・障害係

こども家庭支援課

こども家庭係

保健所港南福祉保健センター

福祉保健課

運営企画係、健康づくり係

生活衛生課

食品衛生係、環境衛生係

高齢・障害支援課

高齢・障害係

こども家庭支援課

こども家庭係

保健所保土ケ谷福祉保健センター

福祉保健課

運営企画係、健康づくり係

生活衛生課

食品衛生係、環境衛生係

高齢・障害支援課

高齢・障害係

こども家庭支援課

こども家庭係

保健所旭福祉保健センター

福祉保健課

福祉保健係、健康づくり係

生活衛生課

食品衛生係、環境衛生係

高齢・障害支援課

高齢・障害サービス係

こども家庭支援課

こども家庭係

保健所磯子福祉保健センター

福祉保健課

運営企画係、健康づくり係

生活衛生課

食品衛生係、環境衛生係

高齢・障害支援課

高齢・障害係

こども家庭支援課

こども家庭係

保健所金沢福祉保健センター

福祉保健課

運営企画係、健康づくり係

生活衛生課

食品衛生係、環境衛生係

高齢・障害支援課

高齢・障害係

こども家庭支援課

こども家庭係

保健所港北福祉保健センター

福祉保健課

運営企画係、健康づくり係

生活衛生課

食品衛生係、環境衛生係

高齢・障害支援課

高齢・障害係

こども家庭支援課

こども家庭係

保健所緑福祉保健センター

福祉保健課

運営企画係、健康づくり係

生活衛生課

食品衛生係、環境衛生係

高齢・障害支援課

高齢・障害運営係

こども家庭支援課

こども家庭係

保健所青葉福祉保健センター

福祉保健課

運営企画係、健康づくり係

高齢・障害支援課

高齢・障害事務係

こども家庭支援課

こども家庭係

保健所都筑福祉保健センター

福祉保健課

運営企画係、健康づくり係

生活衛生課

食品衛生係、環境衛生係

高齢・障害支援課

高齢・障害係

こども家庭支援課

こども家庭係

保健所戸塚福祉保健センター

福祉保健課

運営企画係、健康づくり係

生活衛生課

食品衛生係、環境衛生係

高齢・障害支援課

高齢・障害係

こども家庭支援課

こども家庭係

保健所栄福祉保健センター

福祉保健課

運営企画係、健康づくり係

生活衛生課

生活衛生係

高齢・障害支援課

高齢・障害係

こども家庭支援課

こども家庭係

保健所泉福祉保健センター

福祉保健課

運営企画係、健康づくり係

生活衛生課

生活衛生係

高齢・障害支援課

高齢・障害係

こども家庭支援課

こども家庭係

保健所瀬谷福祉保健センター

福祉保健課

運営企画係、健康づくり係

生活衛生課

生活衛生係

高齢・障害支援課

福祉保健相談係

こども家庭支援課

こども家庭係

衛生研究所

管理課

管理係

(5) 資源循環局

課等

総務部

総務課

庶務係、経理係

職員課

厚生係、職員係

家庭系廃棄物対策部

業務課

運営係、計画係、資源化係

車両課

管理係、整備係

事業系廃棄物対策部

事業系廃棄物対策課

管理係、減量推進係、処理業指導係、処理施設指導係

適正処理計画部

施設課

管理係、設備係、電気係、土木係

処分地管理課

運営管理係、適正管理係

施設計画課

施設計画係、技術監理係

鶴見工場

技術管理係、施設係

旭工場

技術管理係、施設係

金沢工場

技術管理係、施設係

都筑工場

技術管理係、施設係

(6) 削除

(7) 建築局

総務部

総務課

庶務係、職員係

企画部

都市計画課

調査係、地域計画係、都市施設計画係、指導係

住宅部

市営住宅課

管理係、収納係、保全係

建築監察部

法務課

審査係、調整係

(7)の2 都市整備局

総務部

総務課

庶務係、職員係、経理係

地域まちづくり部

景観調整課

景観調整係

(8) 道路局

総務部

総務課

庶務係、職員係、経理係

道路部

維持課

調整係、指導係

管理課

管理係、占用係

道路調査課

調査係、道路台帳係

(9) 港湾局

部等

課等

総務部

総務課

庶務係、職員係

港湾管理部

水域管理課

水域管理係

(係の分担する事務)

第3条 係の分担する事務は、総務局長または前条に規定する局の長の内申に基づき総務局長が定める。

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(係長設置規程の廃止)

2 係長設置規程(昭和27年10月達第35号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この達施行の際、現に旧規程に基づき係長の職にある者で、その名称がこの達による係の係長の名称と同一の者は、別に辞令が発せられない限り、昭和35年5月25日をもってこの達による係の係長を命ぜられたものとする。

4 この達施行の際、前項の規定により係長が命ぜられていない場合における係長の事務取扱については、別に辞令が発せられない限り、当該係の係長が命ぜられるまでの間、昭和35年5月25日をもって、その係の属する課の課長がその係の係長の事務取扱を命ぜられたものとする。

5 この達施行の際の係の分担する事務は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する局、区の長が、この達施行後すみやかに定めるものとする。

6 前項の規定により係の分担する事務を定めた場合は、すみやかにこれを総務局長に報告しなければならない。

(昭和35年6月達第11号)

この達は、昭和35年7月1日から施行する。

(昭和35年9月達第13号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和35年10月達第15号)

この達は、昭和35年10月8日から施行する。

(昭和35年10月達第18号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和36年1月達第2号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和36年5月達第9号) 抄

(施行期日)

1 この達は、昭和36年5月4日から施行する。

(昭和36年6月達第12号) 抄

(施行期日)

1 この達は、昭和36年6月1日から施行する。

(昭和36年6月達第14号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和36年7月達第17号)

この達は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1号に係る改正規定は、昭和36年6月8日から適用する。

(昭和36年8月達第18号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達施行の際、現にこの達による改正前の建築局建築課調査係、指導係、特殊建築係並びに同局復興助成課普及助成係、建築計画係及び同局建築課防災係の係長の職にある者は、別段の辞令が発せられない限り、この達施行の日において、それぞれこの達による改正後の建築局建築審査課調査係、指導係、特殊建築係及び同局建築指導課助成係、計画係、防災係の係長を命ぜられたものとする。

(昭和36年9月達第19号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和36年9月達第21号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和36年10月達第22号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達施行の際、現にこの達による改正前の港湾局庶務課庶務係、経理係、振興係の係長の職にある者は、別段の辞令が発せられない限り、この達施行の日において、それぞれこの達による改正後の港湾局総務課庶務係、経理係、振興係の係長を命ぜられたものとする。

(昭和36年10月達第23号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和37年1月達第1号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達施行の際、現にこの達による改正前の横浜市係設置規程の規定に基づき、市民課広報係に勤務を命ぜられている者並びに市民相談室設置規程の規定に基づき、同室に勤務を命ぜられている者及び同室の室長の職にある者は、別段の辞令が発せられない限り、この達施行の日において、横浜市広報室設置規則の規定に基づき、同室に勤務を命ぜられ、並びにこの達による改正後の市民相談室設置規程の規定に基づき、同室に勤務を命ぜられ、及び同室の室長を命ぜられたものとする。

(昭和37年5月達第5号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和37年5月達第9号)

この達は、昭和37年5月11日から施行する。

(昭和37年5月達第11号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和37年6月達第17号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和37年6月達第20号) 抄

1 この達は、公布の日から施行する。

3 この達施行の際現にこの達による改正前の土木局下水部下水処理場規程の規定に基づき、下水処理場の場長の職にある者及び横浜市係設置規程の規定に基づき、下水処理場操作係及び水質試験係の係長の職にある者は、別段の辞令が発せられない限り、この達施行の日において、それぞれ、この達による改正後の土木局下水部下水処理場規程の規定に基づき、中部下水処理場の場長を命ぜられ、及び横浜市係設置規程の規定に基づき、同下水処理場操作係及び水質試験係の係長を命ぜられたものとする。

(昭和37年12月達第33号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和38年2月達第3号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月達第5号)

(施行期日)

1 この達は、昭和38年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達施行の際、現にこの達による改正前の市立大学事務局学生課教務補導係、同局商学部事務室庶務係及び同局文理学部事務室庶務係の係長の職にある者は、この達施行の日において、それぞれこの達による改正後の市立大学事務局学生課補導係、同局商学部事務室教務係及び同局文理学部事務室教務係の係長を命ぜられたものとする。

(昭和38年8月達第11号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達施行の際、現にこの達による改正前の港湾局工事課工事係、営繕係、機械係、電気係の係長の職にある者は、別段の辞令が発せられない限り、この達施行の日において、それぞれこの達による改正後の港湾局工事第一課工事係、営繕係、機械係、電気係の係長を命ぜられたものとする。

(昭和39年1月達第2号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月達第7号)

(施行期日)

1 この達は、昭和39年3月17日から施行する。

(経過措置)

2 この達施行の際、現にこの達による改正前の経済局開発課庶務係、開発係及び振興係並びに同局中小企業課商工係の係長の職にある者は、別段の辞令が発せられない限り、この達施行の日において、それぞれこの達による改正後の経済局総務課庶務係、開発係及び調査係並びに同局商工課商工係の係長に命ぜられたものとする。

(昭和39年3月達第8号)

(施行期日)

1 この達は、昭和39年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達施行の際、現にこの達による改正前の横浜市係設置規程の規定に基づき区役所出張所総務係及び税務係の係長の職にある者は、別段の辞令が発せられない限り、この達施行の日において、それぞれこの達による改正後の区役所支所総務係及び税務係の係長を命ぜられたものとする。

(昭和39年3月達第12号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達施行の際、現にこの達による改正前の根岸湾第一埋立工事事務所の事務係、設計係及び工事係並びに根岸湾第二埋立工事事務所の調査係及び工事係の係長の職にある者は、別段の辞令が発せられない限り、この達施行の日において、それぞれこの達による改正後の第一埋立工事事務所の事務係、設計係及び工事係並びに第二埋立工事事務所の第一工事係及び第二工事係の係長を命ぜられたものとする。

(昭和39年3月達第13号)

(施行期日)

1 この達は、昭和39年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達施行の際、現にこの達による改正前の民生局児童課及び計画局の各課の係の係長の職にある者は、別段の辞令が発せられない限り、この達施行の日において、それぞれこの達による改正後の民生局青少年部児童課並びに計画局総務部、計画部及び区画整理部の各課の係の係長を命ぜられたものとする。

(昭和39年4月達第15号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達施行の際、現にこの達による改正前の清掃局作業課第一作業係、第二作業係及び計画係並びに港湾局港営課運営係の係長の職にある者は、別段の辞令が発せられない限り、この達施行の日において、それぞれこの達による改正後の清掃局業務課第一業務係、第二業務係及び第一計画係並びに港湾局港営課事業係の係長を命ぜられたものとする。

(昭和39年12月達第34号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(横浜市オリンピック事務局係設置規程の廃止)

2 横浜市オリンピック事務局係設置規程(昭和38年8月達第13号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この達施行の際、現にこの達による改正前の農政局農政課経営係、主要食糧係、団体係及び農業指導所管理係、指導係の係長に補せられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この達施行の日において、それぞれこの達による改正後の農政局農政課農政係、振興係、団体係及び農業指導所園芸指導係、畜産指導係の係長に補せられたものとする。

(昭和40年4月達第8号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達施行の際、現にこの達による改正前の別紙左欄に掲げる課等の係の係長に補せられている者は、別段の辞令が発せられない限り、それぞれこの達施行の日において、同一名称をもって別紙右欄に掲げる課等の係の係長に補せられたものとする。

別紙

課等

課等

総務局

人事課

総務局

人事部人事課

 

労務課

 

人事部労務課

清掃局

清掃管理課

清掃局

総務課

 

清掃施設課

 

施設課

星川じんかい処理場

保土ケ谷工場

土木局

総務課

土木局

総務部総務課

 

用務課

 

総務部用地課

下水部管理課

下水道部管理課

下水部施設課

下水道部建設課

下水部河川課

下水道部施設課

 

下水道部河川課

港湾局

総務課

港湾局

総務部総務課

 

企画課

 

技術部企画課

工事第一課

技術部工事第一課

工事第二課

技術部工事第二課

海務課

海務部海務課

建築局

総務課

建築局

総務部総務課

 

住宅管理課

 

総務部住宅管理課

建築審査課

指導部建築審査課

建築指導課

指導部建築指導課

(昭和40年5月達第21号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和40年5月達第23号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和40年6月達第29号)

(施行期日)

1 この達は、昭和40年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達施行の際、現にこの達による改正前の民生安定所庶務係、保護係の係長に補せられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この達施行の日において、それぞれこの達による改正後の福祉事務所庶務係、保護係の係長に補せられたものとする。

(昭和40年7月達第31号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和40年12月達第44号)

この達は、昭和40年12月6日から施行する。

(昭和41年1月達第2号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和41年4月達第9号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この達施行の際、現にこの達による改正前の計画局計画部公園課管理係長、保繕係長及び建設係長に補せられている者は、別段の辞令が発せられない限り、それぞれこの達施行の日において、それぞれ計画局主査に補せられたものとする。

(昭和41年7月達第22号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(横浜市事務機械化準備事務室規程等の廃止)

2 次に掲げる達は、廃止する。

(1) 横浜市事務機械化準備事務室規程(昭和39年12月達第35号)

(2) 国鉄根岸線建設用地対策室設置規程(昭和33年8月達第21号)

(3) 国鉄根岸線建設対策会議設置規程(昭和33年1月達第3号)

(経過措置)

3 この達の施行の際、現にこの達による改正前の総務局総務課、市民課及び統計課並びに経済局総務課、消費経済課、商工課、貿易観光課及び野毛山遊園地並びに土木局下水道部管理課、河川課及び建設課の係の係長の職に補せられている者は、別段の辞令が発せられない限り、それぞれこの達の施行の日において、この達による改正後の総務局行政部総務課、市民課及び統計課並びに経済局商工部総務課、消費経済課、商工課及び貿易観光課並びに計画局公園部の野毛山遊園地並びに土木局下水道部業務課、治水課及び拡張課の係の係長に補せられたものとする。

(昭和42年1月達第1号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際、現に改正前の衛生局衛生管理課庶務係、労務係、施設係及び衛生教育係の係長の職にある者は、別段の辞令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれ改正後の衛生局総務課庶務係、労務係、施設係及び衛生教育係の係長に補せられたものとする。

(昭和42年9月達第19号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際、現にこの達による改正前の別表左欄に掲げる課の係の係長(清掃局施設課指導係長を除く。)に補せられている者は、別段の辞令の発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれ、同一名称をもって、この達による改正後の別表右欄の課の係長に補せられたものとする。

別表

総務局

行政部

総務局

行政部

 

市民課

 

区政課

財政局

 

財政局

財務部

 

財務課

 

財務課

資金課

資金課

調度課

調度課

 

主税部

税制課

税制課

税務課

税務課

固定資産課

固定資産課

 

管財部

管財課

管財課

清掃局

 

清掃局

管理部

 

総務課

 

総務課

施設課

施設課

市立大学事務局

 

市立大学事務局

総務部

 

庶務課

 

総務課

会計課

会計課

学生課

学生課

(昭和43年4月達第9号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際、この達による改正前の次表の左欄の係の係長に補せられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この達の施行の日において、この達による改正後の次表右欄の係の係長に補せられたものとする。

事務所等

係名

事務所等

係名

横浜市土木局鶴見土木事務所

管理係

横浜市鶴見土木事務所

管理係

横浜市土木局神奈川土木事務所

工事係

横浜市神奈川土木事務所

工事係

横浜市土木局金沢土木事務所

失業対策事業係

横浜市金沢土木事務所

失業対策事業係

横浜市土木局西土木事務所

管理係

工事係

横浜市西土木事務所

管理係

工事係

横浜市土木局中土木事務所

横浜市中土木事務所

横浜市土木局南土木事務所

横浜市南土木事務所

横浜市土木局保土ケ谷土木事務所

横浜市保土ケ谷土木事務所

横浜市土木局磯子土木事務所

横浜市磯子土木事務所

横浜市土木局港北土木事務所

横浜市港北土木事務所

横浜市土木局戸塚土木事務所

横浜市戸塚土木事務所

横浜市土木局下水道部中部下水処理場

管理係

処理係

水質試験係

横浜市下水道局中部下水処理場

管理係

処理係

水質試験係

横浜市土木局下水道部南部下水処理場

管理係

処理係

横浜市下水道局南部下水処理場

管理係

処理係

(昭和43年6月達第16号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和43年6月達第18号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和43年8月達第27号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和43年10月達第39号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和43年10月達第40号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月達第47号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際、現にこの達による改正前の市立大学事務局総務部学生課補導係長もしくは同局同部医学部事務室教務補導係長に補せられ、またはこれらの係に勤務を命ぜられている者は、この達の施行の日において、それぞれ、市立大学事務局総務部学生課学生係長もしくは同局同部医学部事務室教務係長に補せられ、またはこれらの係に勤務を命ぜられたものとする。

(昭和44年5月達第10号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和44年6月達第14号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和44年9月達第18号) 抄

(施行期日)

1 この達は、昭和44年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際、現にこの達による改正前の農政局農政課農政係、農業保険課管理係、事業係の係長に補せられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれこの達による改正後の農政局農政課庶務係、農業保険課農作物共済係、家畜共済係の係長に補せられるものとする。

(横浜市区民相談室設置規程の廃止)

3 横浜市区民相談室設置規程(昭和43年7月達第22号)は、廃止する。

(昭和44年9月達第31号)

この達は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和44年11月達第36号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際、現にこの達による改正前の次表の左欄に掲げる局部課の係の係長に補せられ、またはこれらの係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、それぞれ、この達による改正後の次表の右欄に掲げる局部課の係の係長に補せられ、またはこれらの係に勤務を命ぜられたものとする。

局部課

局部課

清掃局管理部総務課

労務係

清掃局管理部厚生課

労務係

下水道局下水道部総務課

私設下水係

下水道局下水道部水質保全課

私設下水係

下水道局下水道部拡張課

計画係

下水道局下水道部計画課

計画係

設計係

下水道局下水道部設計課

設計第一係

下水道局下水道部中部下水処理場

水質試験係

下水道局下水道部水質保全課

水質試験係

下水道局河川部河川課

管水路係

保全係

市立大学医学部病院事務室

庶務係

市立大学事務局病院管理部庶務課

庶務係

経理係

経理係

給食係

市立大学事務局病院管理部医事課

給食係

(昭和44年12月達第44号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和45年2月達第2号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月達第5号)

この達は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年4月達第8号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際、現にこの達による改正前の農政局殖産課園芸係または同局同課畜水産係の係長に補せられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれこの達による改正後の農政局園芸畜産課園芸係または同局同課畜産係の係長に補せられたものとする。

(昭和45年7月達第26号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和45年8月達第32号)

この達は、昭和45年8月30日から施行する。

(昭和45年9月達第35号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際、この達による改正前の民生局青少年部福祉課指導係の係長に補せられ、または同係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれ、民生局青少年部総務課指導係の係長に補せられ、または同係に勤務を命ぜられたものとする。

(昭和46年3月達第3号)

(施行期日)

1 この達は、昭和46年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際、現にこの達による改正前の横浜市立高等看護学院事務室教務係長に補せられている者は、別段の辞令の発せられない限り、この達の施行の日において、この達による改正後の横浜市立大学医学部付属高等看護学校事務室教務係長に補せられたものとする。

(昭和46年6月達第9号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(横浜市福祉計画策定研究調査会規程等の廃止)

2 次に掲げる達は、廃止する。

(1) 横浜市福祉計画策定研究調査会規程(昭和39年8月達第27号)

(2) 横浜市本牧埋立地整備推進連絡会議規程(昭和40年1月達第1号)

(3) 横浜市根岸湾埋立対策協議会規程(昭和32年3月達第5号)

(昭和46年11月達第30号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現にこの達による改正前の達の規定によりなされた手続その他の行為は、この達による改正後の達の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和47年2月達第2号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達による改正前の都市開発局臨海開発部工事課電気係の分掌する事務事業についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この達による改正後の都市開発局臨海開発部工事課工務係においてなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和47年3月達第6号)

この達は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年4月達第13号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月達第15号)

この達は、昭和47年5月1日から施行する。

(昭和47年8月達第25号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和47年8月達第27号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達による改正前の鶴見、神奈川及び中区役所課税課固定資産税第一係及び固定資産税第二係の分掌する事務事業についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、それぞれこの達による改正後の鶴見、神奈川及び中区役所課税課土地家屋係及び同課税課償却資産係においてなされた手続その他の行為とみなす。

3 この達による改正前の港北、戸塚、旭及び緑区役所課税課固定資産税係の分掌する事務事業についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、土地及び償却資産に係るものにあっては、この達による改正後の港北、戸塚、旭及び緑区役所課税課土地償却資産係において、及び家屋に係るものにあっては、この達による改正後の港北、戸塚、旭及び緑区役所課税課家屋係においてなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和47年9月達第35号)

この達は、昭和47年10月1日から施行する。ただし、横浜市下水道局港北下水処理場に係る改正規定は、昭和47年12月1日から施行する。

(昭和47年12月達第42号) 抄

(施行期日)

1 この達は、昭和48年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際、現にこの達による改正前の達の規定によりなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この達による改正後の達の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和48年1月達第2号)

(施行期日)

1 この達は、昭和48年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際、現にこの達による改正前の達の規定によりなされた手続その他の行為は、別段の定めがない限り、この達による改正後の達の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和48年2月達第3号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和48年2月達第4号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和48年5月達第18号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(横浜市行政区調査室設置規程の廃止)

2 横浜市行政区調査室設置規程(昭和42年9月達第17号)は、廃止する。

(横浜市行政区調査室設置規程の廃止に伴う経過措置)

3 この達による廃止前の横浜市行政区調査室設置規程の規定による総務局行政部行政区調査室の分掌する事務事業についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、横浜市事務分掌規則の一部を改正する規則(昭和48年5月横浜市規則第73号)の規定による改正後の総務局行政部区連絡調整課においてなされた手続その他の行為とみなす。

(横浜市係設置規程の改正に伴う経過措置)

4 この達の施行の際、現にこの達による改正前の横浜市係設置規程の規定によりなされた手続その他の行為は、この達による改正後の横浜市係設置規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和48年10月達第36号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月達第8号)

(施行期日)

1 この達は、昭和49年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達による改正前の西、南、港南、保土ケ谷、磯子、金沢及び瀬谷区役所課税課固定資産税係の分掌する事務事業についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、土地及び償却資産に係るものにあっては、この達による改正後の西、南、港南、保土ケ谷、磯子、金沢及び瀬谷区役所課税課土地償却資産係において、及び家屋に係るものにあっては、この達による改正後の西、南、港南、保土ケ谷、磯子、金沢及び瀬谷区役所課税課家屋係においてなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和49年4月達第12号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和49年5月達第16号) 抄

(施行期日)

1 この達は、昭和49年5月20日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際、現にこの達による改正前の達の規定によりなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この達による改正後の達の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和49年5月達第18号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月達第23号)

この達は、昭和49年6月27日から施行する。

(昭和49年8月達第27号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和49年8月達第30号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和49年9月達第32号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和49年9月達第37号)

この達は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和50年6月達第14号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月達第12号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(横浜市係設置規程の一部改正に伴う経過措置)

5 この達の施行の際現に前項の規定による改正前の横浜市係設置規程の規定による都市開発局新横浜駅前区画整理事務所の係の係長に補せられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この達の施行の日において、横浜市事務分掌規則第12条第2項の規定による都市開発局主査に補せられたものとする。

(昭和51年4月達第14号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市係設置規程の規定による次表の左欄に掲げる局の部、課若しくは係の係長若しくは主査に補せられ、又はこれらの部、課若しくは係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、それぞれこの達による改正後の横浜市係設置規程の規定による次表の右欄に掲げる局の部、課若しくは係の係長若しくは主査に補せられ、又はこれらの部、課若しくは係に勤務を命ぜられたものとする。

部 課 係

部 課 係

財政局

主税部

財政局

主税部

 

税務課

 

税務課

課税係

市民税係

主査

諸税係

固定資産課

固定資産税課

償却資産係

償却資産係

土地係

土地係

家屋係

家屋係

主査

主査

経済局

市民経済部

経済局

市民経済部

 

国際交流課

 

国際交流課

観光係

国際交流係

建築局

総務部

建築局

総務部

 

住宅管理係

 

住宅管理課

管理係

管理第一係

主査

管理第二係

3 この達の施行の際この達による改正前の横浜市係設置規程の規定による財政局主税部税制課企画係等の分掌する事務事業についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この達による改正後の横浜市係設置規程の規定による財政局主税部税制課企画係等の分掌する事務事業についてなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和51年7月達第18号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際この達による改正前の横浜市係設置規程の規定による環境事業局施設部港南工場技術係の分担事務及び横浜市事務分掌規則(昭和24年1月横浜市規則第9号)の規定による環境事業局主査(港南工場電気設備担当)の分担事務についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、それぞれこの達による改正後の横浜市係設置規程の規定による環境事業局施設部港南工場技術第一係又は技術第二係の分担事務についてなされた手続その他の行為とみなす。

3 この達の施行の際横浜市事務分掌規則の規定による環境事業局主査(南戸塚工場開設準備担当)の分担事務についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この達による改正後の横浜市係設置規程の規定による環境事業局施設部南戸塚工場各係の分担事務についてなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和52年4月達第11号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月達第17号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和52年7月達第32号)

この達は、昭和52年7月4日から施行する。

(昭和53年3月達第2号)

この達は、昭和53年3月6日から施行する。

(昭和53年7月達第12号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際この達による改正前の横浜市係設置規程の規定による次表の左欄に掲げる係の分掌する事務事業についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この達による改正後の横浜市係設置規程の規定による次表の右欄に掲げる係の分掌する事務事業についてなされた手続その他の行為とみなす。

道路調査課

境界調査係

道路調査課

事務係

 

 

 

境界調査第一係

 

境界調査第二係

道路調査課

道路台帳係

道路調査課

事務係

 

 

 

道路台帳係

(昭和53年12月達第34号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月達第39号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月達第9号)

この達は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年6月達第19号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和54年9月達第43号)

この達は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和54年12月達第49号)

この達は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年7月達第19号)

この達は、公布の日から施行する。ただし、第2条第15号の改正規定は昭和55年7月7日から、同条第6号の改正規定は同年同月8日から施行する。

(昭和55年10月達第44号)

この達は、昭和55年11月1日から施行する。

(昭和56年5月達第10号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市係設置規程及び横浜市区役所区民相談室設置規程を廃止する規程(昭和56年5月達第14号)による廃止前の横浜市区役所区民相談室設置規程(昭和52年6月達第16号)の規定(以下「旧規程の規定」という。)による次表の左欄に掲げる係若しくは室の係長(港湾局開発部埋立工事課施設係長を除く。)若しくは室長に補せられ、又はこれらの係(下水道局建設部北部設計課設計係及び受託設計係を除く。)若しくは室に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この達の施行の日において、この達による改正後の横浜市係設置規程の規定(以下「新規程の規定」という。)による次表の右欄に掲げる係若しくは室の係長若しくは室長に補せられ、又はこれらの係若しくは室に勤務を命ぜられたものとする。

局 部 課

係等

局 部 課

係等

総務局

人事部

人事課

人事係

総務局

人事部

人事課

人事第一係

下水道局

建設部

北部設計課

設計係

下水道局

建設部

東部設計課

設計係

 

 

 

受託設計係

 

 

 

受託設計係

 

 

南部設計課

設計第二係

 

 

西部設計課

設計第一係

港湾局

開発部

埋立工事課

施設係

港湾局

開発部

埋立工事課

工務係

区役所

 

 

区民相談室

区役所

区政部

区政推進課

区民相談室

 

区政部

総務課

調整係

 

区政部

区政推進課

調整係

3 この達の施行の際旧規程の規定による総務局等の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めがない限り、それぞれ新規程の規定による総務局等の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和56年6月達第19号)

この達は、昭和56年6月8日から施行する。

(昭和57年2月達第4号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市係設置規程の規定による都市整備局開発事業部清算課総括係の係長に補せられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この達の施行の日において、この達による改正後の横浜市係設置規程の規定による都市整備局開発事業部清算課清算係の係長に補せられたものとする。

(昭和57年3月達第13号)

この達は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年6月達第19号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(横浜市建築事務所規程の廃止)

2 横浜市建築事務所規程(昭和40年5月達第19号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市係設置規程、横浜市都市整備局区画整理事務所規程、横浜市都市整備局鶴見駅西口市街地改造事務所規程、横浜市都市整備局戸塚駅周辺再開発事務所規程、横浜市都市整備局港北ニュータウン建設事務所規程、横浜市ふ頭事務所規程、横浜市港湾工事事務所規程、横浜市本牧ふ頭管理事務所規程及び横浜市港湾局臨海開発事務所規程の規定(以下「旧規程の規定」という。)による次表の左欄に掲げる所又は係の所長又は係長(道路局管理部道路交通対策課調整係長及び交通対策係長並びに道路調査課境界調査第二係長並びに港湾局総務部港営課料金係長並びに建設部施設工事課工事係長並びに開発部臨海開発事務所設計第二係長及び工事第二係長を除く。)に補せられ、又はこれらの所又は係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれこの達による改正後の横浜市係設置規程、横浜市都市計画局区画整理事務所規程、横浜市都市計画局鶴見駅西口市街地改造事務所規程、横浜市都市計画局戸塚駅周辺再開発事務所規程、横浜市都市計画局港北ニュータウン建設事務所規程、横浜市ふ頭事務所規程、横浜市港湾工事事務所規程、横浜市本牧ふ頭管理事務所規程及び横浜市港湾局臨海開発事務所規程の規定(以下「新規程の規定」という。)による次表の右欄に掲げる所又は係の所長又は係長若しくは副所長に補せられ、又はこれらの所又は係に勤務を命ぜられたものとする。

局 部 課等

係等

局 部 課等

係等

総務局

事務管理部

電子計算課

管理係

総務局

事務管理部

電算システム課

管理係

 

 

 

データ処理第一係

 

 

 

データ処理第一係

データ処理第二係

データ処理第二係

システム係

システム係

財政局

財務部

財務課

調査課

企画財政局

財政部

財政課

調査係

 

 

 

予算第一係

 

 

 

予算第一係

予算第二係

予算第二係

予算第三係

予算第三係

資金課

公債係

資金課

公債係

 

資金係

 

資金係

調度課

管理係

管財部

調度課

管理係

 

工事契約係

 

 

工事契約係

役務契約係

役務契約係

物品契約係

物品契約係

主税部

税制課

管理係

主税部

税制課

管理係

 

 

企画係

 

 

企画係

調査統計係

調査統計係

税務課

市民税係

税務課

市民税係

 

諸税係

 

諸税係

徴収係

徴収係

固定資産税課

償却資産係

固定資産税課

償却資産係

 

土地係

 

土地係

家屋係

家屋係

管財部

管財課

管財第一係

管財部

管財課

管財第一係

 

 

管財第二係

 

 

管財第二係

評価係

評価係

民生局

社会福祉部

保護課

保護係

民生局

社会福祉部

保護課

事務係

 

 

 

医療保護係

 

 

 

保護係

老人福祉課

老人施設係

老人福祉部

老人施設課

管理係

 

老人福祉係

 

老人福祉課

老人福祉係

老人医療係

 

老人医療係

失業対策福利課

事務係

社会福祉部

失業対策事業課

事務係

 

業務係

 

 

業務係

経済局

総務部

総務課

庶務係

経済局

経済企画部

総務課

庶務係

 

 

国際交流課

貿易振興係

 

 

貿易観光課

貿易振興係

 

国際交流係

 

観光振興係

都市整備局

計画部

総務課

庶務係

都市計画局

総務部

総務課

庶務係

 

 

 

労務係

 

 

 

労務係

経理係

経理係

調査指導課

調査係

計画部

都市計画課

調査係

 

都市計画指導係

 

 

指導係

土地利用指導係

土地調整課

土地利用指導係

価格審査係

 

価格審査係

都市計画課

地域計画係

都市計画課

地域計画係

 

街路計画係

 

街路計画係

施設計画係

施設計画係

事業指導部

開発課

助成係

開発部

開発課

助成係

 

 

計画係

 

 

計画係

指導係

指導係

事業指導課

調整第一係

区画整理課

計画係

 

調整第二係

 

指導係

戸塚駅周辺再開発事務所

 

戸塚駅周辺再開発事務所

 

港北ニュータウン建設部

港北ニュータウン建設事務所

 

港北ニュータウン建設部

港北ニュータウン建設事務所

 

開発事業部

管理課

管理係

開発部

管理課

管理係

 

 

補償換地係

 

 

補償換地係

工事設計係

工事設計係

清算課

清算係

清算係

鶴見駅西口市街地改造事務所

 

鶴見駅西口市街地改造事務所

 

緑区画整理事務所

補償係

緑区画整理事務所

補償係

 

換地係

 

換地係

道路局

管理部

路政課

管理係

道路局

管理部

管理課

管理係

 

 

 

認定係

 

 

路政課

路政第一係

道路交通対策課

調整係

管理課

管理係

 

占用係

 

占用係

交通対策係

管理係

道路調査課

境界調査第一係

道路調査課

境界調査係

 

境界調査第二係

 

境界調査係

道路部

建設課

安全施設係

道路部

施設課

安全施設係

 

 

電気施設係

 

 

電気施設係

下水道局

総務部

経理課

料金係

下水道局

管理部

普及課

料金係

 

管理部

保全課

保全係

 

 

保全課

保全第一係

港湾局

総務部

港営課

港営係

港湾局

港務部

港営課

港営係

 

 

 

管財第一係

 

 

 

管財第一係

管財第二係

管財第二係

料金係

港営係

ふ頭事務所

ふ頭係

ふ頭事務所

ふ頭係

(山下、新港、高島)

上屋係

(山下、新港、高島)

上屋係

ふ頭事務所

ふ頭係

ふ頭事務所

副所長

(大さん橋、出田町)

 

(大さん橋、出田町)

 

本牧ふ頭管理事務所

管理係

本牧ふ頭管理事務所

管理係

 

業務係

 

業務係

港務部

振興課

振興厚生係

企画振興部

振興課

振興係

 

 

統計係

 

 

統計係

建設部

企画課

調査係

企画課

調査係

 

 

計画第一係

 

計画第一係

計画第二係

計画第二係

施設工事課

工事係

建設部

施設課

工事係

 

営繕係

 

 

営繕係

港湾工事事務所

建設部

 

港湾工事事務所

設備課

機械係

 

施設課

機械係

 

電気係

 

電気係

開発部

業務課

業務第一係

臨海開発部

業務課

業務第一係

 

 

業務第二係

 

 

業務第二係

埋立工事課

計画係

埋立工事課

計画係

 

工務係

 

工務係

臨海開発事務所

事務係

臨海開発事務所

管理係

 

設計第一係

埋立工事課

設計係

設計第二係

 

設計係

工事第一係

臨海開発事務所

工事第一係

工事第二係

 

工事第一係

工事第三係

工事第二係

建築局

指導部

建築指導課

調査係

建築局

建築指導部

企画指導課

調査係

 

 

 

企画係

 

 

 

企画係

指導係

指導係

建築審査課

事務係

建築審査課

事務係

 

審査第一係

 

審査第一係

審査第二係

審査第二係

構造設備係

構造設備係

宅地第一課

事務第一係

宅地指導部

宅地第一課

事務第一係

 

調整第一係

 

 

調整第一係

宅地第一係

宅地第一係

宅地第二課

事務第二係

宅地第二課

事務第二係

 

調整第二係

 

調整第二係

宅地第二係

宅地第二係

建築部

設備課

電気第一係

建築部

電気設備課

電気第一係

 

 

電気第二係

 

 

電気第二係

電気第三係

電気第三係

機械第一係

機械設備課

機械第一係

機械第二係

 

機械第二係

機械第三係

機械第三係

4 この達の施行の際旧規程の規定による総務局等の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めがない限り、それぞれ新規程の規定による総務局等の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和57年12月達第31号)

この達は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和58年2月達第3号)

この達は、昭和58年3月1日から施行する。

(昭和58年4月達第18号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月達第24号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市係設置規程及び横浜市斎場処務規程(以下「旧規程」という。)の規定による次表の左欄に掲げる係若しくは場の係長若しくは場長に補せられ、又はこれらの係若しくは場に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれこの達による改正後の横浜市係設置規程及び横浜市斎場処務規程(以下「新規程」という。)の規定による次表の右欄に掲げる係若しくは場の係長若しくは場長に補せられ、又はこれらの係若しくは場に勤務を命ぜられたものとする。

局 部 課等

係等

局 部 課等

係等

衛生局

総務部

総務課

労務係

衛生局

総務部

厚生課

労務係

 

 

業務課

施設係

 

 

総務課

施設係

 

久保山斎場

 

久保山斎場

保健部

保健予防課

成人衛生係

保健部

保健指導課

成人保健係

 

 

母子保健係

 

 

母子保健係

公衆衛生課

乳肉衛生係

公衆衛生課

食品監視係

区役所

支所

総務課

庶務市民係

区役所

支所

総務課

庶務係

 

 

戸籍年金課

戸籍登録係

 

 

戸籍年金課

戸籍係

 

保険年金係

 

国民年金係

3 この達の施行の際旧規程の規定による衛生局等の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めがない限り、それぞれ新規程の規定による衛生局等の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和59年3月達第2号)

この達は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年4月達第7号)

この達は、昭和59年5月1日から施行する。

(昭和59年6月達第10号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市係設置規程の規定による港湾局高島ふ頭事務所ふ頭係の係長に補せられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この達の施行の日において、この達による改正後の横浜市ふ頭事務所規程の規定による港湾局高島ふ頭事務所の副所長に補せられたものとする。

(昭和59年7月達第17号)

この達は、昭和59年8月1日から施行する。

(昭和59年11月達第29号)

この達は、昭和59年12月1日から施行する。

(昭和60年1月達第2号)

この達は、昭和60年2月1日から施行する。

(昭和60年6月達第13号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市係設置規程の規定による次表の左欄に掲げる係の係長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれ第1条の規定による改正後の横浜市係設置規程の規定による次表の右欄に掲げる係の係長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられたものとする。

局 部 課等

局 部 課等

下水道局

建設部

第二下水道建設事務所

工事係

下水道局

建設部

第二下水道建設事務所

工事第一係

 

 

第四下水道建設事務所

工事係

 

 

 

工事第二係

港湾局

臨海開発部

業務課

業務第一係

港湾局

臨海開発部

業務課

業務係

市立大学事務局

総務部

学生課

厚生係

市立大学事務局

総務部

学生課

学生係

(昭和61年5月達第11号)

(施行期日)

1 この達は、昭和61年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市係設置規程及び横浜市保健所処務規程の規定による次表の左欄に掲げる係の係長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれこの達による改正後の横浜市係設置規程及び横浜市保健所処務規程の規定による次表の右欄に掲げる係の係長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられたものとする。

局 部 課等

局 部 課等

衛生局

保健所

庶務課

庶務係

衛生局

保健所

保健課

管理係

(鶴見、鶴見第二、神奈川、西、中、南、港南、保土ケ谷、旭、磯子、金沢、港北、緑、戸塚、瀬谷)

保健予防課

保健予防係

(鶴見、鶴見第二、神奈川、西、中、南、港南、保土ケ谷、旭、磯子、金沢、港北、緑、戸塚、瀬谷)

保健課

保健係

都市計画局

開発部

管理課

工事設計係

都市計画局

開発部

管理課

工事監理係

下水道局

管理部

水質管理課

除害施設指導係

下水道局

管理部

工場排水指導課

指導係

 

 

 

工場排水検査係

 

 

 

検査係

水質調整係

水質管理課

水質調査係

建築局

建築部

住宅建設課

事務係

建築局

建築部

企画管理課

事務係

 

 

設備管理課

管理第一係

 

 

 

管理第一係

 

管理第二係

管理第二係

学校建設課

学校計画係

住宅・教育施設課

教育施設第一係

 

学校第一係

 

教育施設第二係

学校第二係

教育施設第三係

学校第三係

教育施設第四係

住宅建設課

建設係

住宅建築係

庁舎建設課

庁舎第一係

庁舎施設課

庁舎施設第一係

 

庁舎第二係

 

庁舎施設第二係

庁舎第三係

庁舎施設第三係

庁舎第四係

庁舎施設第四係

住宅建設課

土木係

庁舎施設課

土木係

(昭和61年11月達第27号)

(施行期日)

1 この達は、昭和61年11月3日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市係設置規程の規定による環境事業局施設部南戸塚工場管理係、技術第一係、技術第二係、操作第一係、操作第二係、操作第三係及び操作第四係の係長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、それぞれこの達の施行の日において、第1条の規定による改正後の横浜市係設置規程の規定による環境事業局施設部栄工場管理係、技術第一係、技術第二係、操作第一係、操作第二係、操作第三係及び操作第四係の係長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられたものとする。

(昭和62年6月達第10号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(横浜市港北ニュータウン関連街路建設事務所規程の廃止)

2 横浜市港北ニュータウン関連街路建設事務所規程(昭和46年11月達第28号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市係設置規程、横浜市公園緑地事務所規程、横浜市緑化センター処務規程、横浜市ふ頭事務所規程、横浜市本牧ふ頭管理事務所規程及び横浜市港湾工事事務所規程並びに横浜市事務分掌規則等の一部を改正する規則(昭和62年6月横浜市規則第78号)による廃止前の横浜市地籍調査室設置規則の規定による次表の左欄に掲げる所若しくは係の所長、係長若しくは副所長に補せられ、又はこれらの所若しくは係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれこの達による改正後の横浜市係設置規程、横浜市公園緑地事務所規程、横浜市緑化センター処務規程、横浜市ふ頭事務所規程、横浜市本牧ふ頭管理事務所規程及び横浜市港湾工事事務所規程の規定による次表の右欄に掲げる所若しくは係の所長、係長若しくは副所長に補せられ、又はこれらの所若しくは係に勤務を命ぜられたものとする。

局 部等

課 係等

局 部等

課 係等

衛生局

保健部

保健指導課

母子保健係

衛生局

保健部

保健予防課

母子保健係

公害対策局

 

管理課

庶務係

公害対策局

公害対策部

管理課

庶務係

 

 

 

公害保健係

 

 

 

公害保健係

緑政局

農政部

総務課

庶務係

緑政局

総務部

総務課

庶務係

 

 

 

労務係

 

 

 

労務係

緑政課

緑政係

緑政部

緑政課

緑地保全係

農政課

農業共済係

農政部

農産園芸課

農業共済係

土地改良課

計画係

 

農地整備課

計画係

 

建設係

 

建設係

園芸畜産課

園芸係

農産園芸課

農産園芸係

地籍調査室

管理係

総務部

地籍調査課

管理係

 

調査係

 

 

調査係

公園緑地部

管理課

管理第一係

公園部

管理課

運営係

 

 

管理第二係

 

 

管財係

計画課

計画係

計画課

事業計画係

 

風致係

緑政部

緑政課

風致屋外広告物係

審査係

公園部

計画課

審査係

施設課

建設第一係

 

建設課

建設第一係

 

建設第二係

 

建設第二係

建設第三係

緑政部

緑化推進課

公共緑化係

維持係

公園部

管理課

維持係

電気係

 

 

電気係

公園緑地事務所

 

公園緑地事務所

 

 

管理係

 

管理係

施設係

施設係

緑化センター

緑化指導課

管理係

農政部

緑化センター

普及管理係

 

農業技術課

園芸技術係

 

 

園芸係

 

畜産技術係

畜産係

道路局

管理部

総務課

庶務係

道路局

総務部

総務課

庶務係

 

 

 

労務係

 

 

 

労務係

経理係

経理係

管理課

管理係

道路部

管理課

管理係

 

占用係

 

 

占用係

路政課

路政第一係

路政課

路政第一係

 

路政第二係

 

路政第二係

道路調査課

事務所

総務部

道路調査課

調査係

 

道路台帳係

 

 

道路台帳第一係

港湾局

港湾部

港営課

港営係

港湾局

港営部

港営課

港営係

 

 

 

管財第一係

 

 

 

管財第一係

管財第二係

管財第二係

海務課

海務係

海務課

海務係

 

調整係

 

調整係

配船係

配船係

ふ頭事務所

 

ふ頭事務所

 

(山下、新港)

ふ頭係

(山下、新港)

ふ頭係

 

上屋係

 

上屋係

ふ頭事務所

 

ふ頭事務所

 

(大さん橋、出田町)

 

(大さん橋、出田町)

 

本牧ふ頭管理事務所

 

本牧ふ頭管理事務所

 

 

管理係

 

管理係

業務係

業務係

企画振興部

企画課

調査係

港湾整備部

企画課

調査係

 

 

計画第一係

 

 

計画第一係

計画第二係

計画第二係

振興課

振興係

振興部

振興課

振興係

 

統計係

 

 

統計係

建設部

設計課

管理係

港湾整備部

設計課

管理係

 

 

設計第一係

 

 

設計第一係

設計第二係

設計第二係

施設課

機械係

施設課

機械係

 

電気係

 

電気係

営繕係

営繕係

工事係

工事係

港湾工事事務所

港湾工事事務所

港湾建設事務所

 

港湾建設事務所

 

(第一、第二)

事務係

(第一、第二)

事務係

 

建設係

 

建設係

(昭和62年9月達第13号)

この達は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和63年3月達第9号)

この達は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年4月達第25号)

(施行期日)

1 この達は、昭和63年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市係設置規程の規定による建築局建築指導部建築審査課審査第一係及び建築局建築指導部建築審査課審査第二係の係長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれこの達による改正後の横浜市係設置規程の規定による建築局建築指導部建築審査課審査係及び建築局建築指導部企画指導課市街地建築設計係の係長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられたものとする。

(平成元年3月達第6号)

この達は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年5月達第11号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市係設置規程及び横浜市下水道局下水処理場等規程の規定による次表の左欄に掲げるセンターの所長若しくは係の係長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれこの達による改正後の横浜市係設置規程及び横浜市下水道局下水処理場等規程並びに横浜市事務分掌規則等の一部を改正する規則(平成元年5月横浜市規則第50号)の規定による改正後の横浜市下水道局河川工事事務所規則の規定による次表の右欄に掲げるセンターの所長、所若しくは係の副所長若しくは係長に補せられ、又はこれらの所若しくは係に勤務を命ぜられたものとする。

局 部等

課 係等

局 部等

課 係等

都市計画局

計画部

都市計画課

街路計画係

都市計画局

計画部

都市計画課

都市施設計画係

下水道局

管理部

水質管理課

水質調整係

下水道局

管理部

水質管理課

北部水質調整係

 

 

汚泥処理センター

 

 

 

北部汚泥処理センター

 

汚泥処理センター

処理第一係

南部汚泥処理センター

処理第一係

 

処理第二係

第二下水道建設事務所

工事第一係

北部汚泥処理センター

処理第一係

 

 

第二下水道建設事務所

工事係

河川部

河川管理課

排水路係

河川部

河川管理課

維持係

 

 

防災指導係

 

河川計画課

指導係

河川工事課

河川計画係

 

企画係

 

河川設計係

河川設計課

南部河川係

河川工事事務所

工事第一係

河川工事事務所

副所長

 

工事第二係

河川設計課

中部河川係

市立大学

総務部

総務課

営繕係

市立大学

総務部

総務課

施設係

 

医学部付属高等看護学校

事務室

教務第一係

 

医学部付属高等看護学校

事務室

教務係

(平成元年8月達第23号)

この達は、平成元年8月28日から施行する。

(平成2年5月達第6号)

この達は、平成2年6月1日から施行する。

(平成2年6月達第7号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(横浜市ふ頭事務所規程等の廃止)

2 次に掲げる達は、廃止する。

(1) 横浜市ふ頭事務所規程(昭和27年3月達第7号)

(2) 横浜市本牧ふ頭管理事務所規程(昭和44年4月達第7号)

(経過措置)

3 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市係設置規程並びに前項の規定による廃止前の横浜市ふ頭事務所規程及び横浜市本牧ふ頭管理事務所規程の規定による次表の左欄に掲げる所若しくは係の係長若しくは副所長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれこの達による改正後の横浜市係設置規程の規定による次表の右欄に掲げる所、センター若しくは係の係長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられたものとする。

局 部 課等

係等

局 部 課等

係等

市民局

市民部

市民課

庶務係

市民局

総務部

総務課

庶務係

 

 

 

市民係

 

 

 

市民係

住居表示課

住居表示係

住居表示課

住居表示係

 

町界町名係

 

町界町名係

衛生局

保健部

保健予防課

管理係

衛生局

保健部

地域保健課

地域保健係

 

 

 

予防係

 

 

疾病対策課

予防係

母子保健係

健康増進課

母子保健係

成人保健課

成人保健係

 

成人保健係

 

指導係

地域保健課

指導係

公衆衛生課

環境衛生係

生活衛生部

公衆衛生課

環境衛生係

 

食品衛生係

 

 

食品衛生係

食品監視係

食品監視係

動物保護管理係

動物保護管理係

港湾局

港営部

港営課

港営係

港湾局

港営部

港営課

経営企画係

 

 

 

管財第一係

 

 

 

管財係

管財第二係

港湾環境課

水域管理係

本牧ふ頭管理事務所

管理係

本牧港湾管理センター

管理係

 

業務係

 

業務係

大黒ふ頭管理事務所

副所長

大黒港湾管理センター

管理係

港湾整備部

企画課

計画第一係

港湾整備部

企画課

企画係

 

 

計画第二係

 

 

事業計画係

施設課

工事係

港湾整備事務所

工事第二係

第一港湾建設事務所

事務係

南本牧ふ頭建設事務所

管理係

 

建設係

 

工事係

第二港湾建設事務所

建設係

港湾整備事務所

工事第一係

臨海開発部

埋立工事課

工務係

臨海開発部

開発事業課

計画係

 

 

設計係

 

 

設計係

建築局

建築指導部

建築審査課

構造設備係

建築局

建築指導部

建築審査課

構造係

 

宅地指導部

宅地第一課

事務第一係

 

宅地指導部

宅地企画課

調査係

 

 

調整第一係

 

 

企画係

宅地第二課

事務第二係

宅地指導課

事務係

 

調整第二係

 

宅地指導係

宅地第二係

宅地調整係

区役所

支所

総務課

相談調整係

区役所

支所

総務課

相談係

(平成3年6月達第18号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(横浜市都市科学研究室設置規程の廃止)

2 横浜市都市科学研究室設置規程(昭和45年7月達第25号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市係設置規程及び横浜市計量検査所設置規程の規定(以下「旧規程の規定」という。)による次表の左欄に掲げる係若しくは所の係長若しくは所長に補せられ、又はこれらの係若しくは所に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この達の施行の日(以下「施行日」という。)において、それぞれこの達による改正後の横浜市係設置規程及び横浜市計量検査所設置規程の規定による次表の右欄に掲げる係若しくは所の係長若しくは所長に補せられ、又はこれらの係若しくは所に勤務を命ぜられたものとする。

局 部 課等

係等

局 部 課等

係等

公害対策局

公害対策部

管理課

庶務係

環境保全局

総務部

総務課

庶務係

 

 

 

公害保健係

 

 

 

公害保健係

環境事業局

業務部

業務第一課

計画第一係

環境事業局

事業推進部

業務第一課

業務係

 

 

 

計画第二係

 

 

 

計画係

業務第二課

計画係

業務第二課

計画係

 

指導係

 

指導係

業務第三課

運営管理係

施設部

処分地管理課

運営管理係

 

排水管理係

 

 

排水管理係

車両課

管理係

事業推進部

車両課

管理係

 

業務係

 

 

業務係

整備係

整備係

経済局

経済企画部

総務課

庶務係

経済局

経済政策部

総務課

庶務係

 

 

 

調整係

 

 

 

調整係

消費経済部

消費経済課

消費生活係

市民経済部

消費経済課

消費生活係

 

 

公営事業係

 

 

公営事業係

物資流通課

計量検査所

計量検査所

商工部

商業課

商業振興係

産業振興部

産業振興課

商業振興係

 

 

金融係

 

 

金融係

工業課

工業振興係

工業振興係

中小企業指導センター

相談指導係

中小企業指導センター

相談指導係

 

経営診断係

 

経営診断係

技術指導係

技術指導係

都市計画局

計画部

都市計画課

調査係

都市計画局

計画指導部

都市計画課

調査係

 

 

 

地域計画係

 

 

 

地域計画係

都市施設計画係

都市施設計画係

指導係

指導係

開発部

区画整理課

指導係

開発部

区画整理課

事業係

建築局

総務部

住宅管理課

管理第一係

建築局

住宅部

住宅管理課

管理第一係

 

 

 

管理第二係

 

 

 

管理第二係

収納係

収納係

保全係

保全係

緑区役所

北部支所

総務課

相談係

緑区役所

北部支所

区政推進課

区民相談室

 

 

 

調整係

 

 

 

調整係

市民係

市民課

地域振興係

4 この達の施行の際現に旧規程の規定による建築局総務部住宅計画課調整係又は計画係の係長に補せられている者は、別段の辞令が発せられない限り、施行日において、建築局住宅部住宅政策課担当係長に補せられたものとする。

(平成3年7月達第20号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市係設置規程による次表の左欄に掲げる係の係長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれこの達による改正後の横浜市係設置規程の規定による次表の右欄に掲げる係の係長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられたものとする。

部 課

部 課

 

 

 

附属浦舟

 

 

病院管理部

庶務課

庶務係

病院管理部

庶務課

庶務係

 

 

厚生係

 

 

厚生係

経理係

経理係

物品管理係

物品管理係

施設係

施設係

医事課

医事第一係

医事課

医事第一係

 

医事第二係

 

医事第二係

給食係

給食係

(平成3年8月達第28号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市係設置規程の規定による横浜市立大学事務局総務部学生課学生係の係長に補せられ、又は当該係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この達の施行の日において、この達による改正後の横浜市係設置規程の規定による横浜市立大学学生部学生課学生係の係長に補せられ、又は当該係に勤務を命ぜられたものとする。

3 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成3年10月達第36号)

(施行期日)

1 この達は、平成3年10月21日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市係設置規程の規定による次表の左欄に掲げる係の係長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれこの達による改正後の横浜市係設置規程の規定による次表の右欄に掲げる係の係長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられたものとする。

病院部課等

係等

病院部課等

係等

市民病院

管理部

庶務課

用度係

市民病院

管理部

業務課

用度係

 

 

 

施設係

 

 

 

施設係

医事課

給食係

栄養係

 

医事第一係

医事課

外来係

医事第二係

 

入院係

がん検診センター

事務室

管理係

がん検診センター

検診企画室

検診係

(平成3年11月達第39号)

この達は、平成3年12月1日から施行する。

(平成4年6月達第23号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(横浜市事務連絡調整会議規程の廃止)

2 横浜市事務連絡調整会議規程(昭和35年5月達第5号)は、廃止する。

(横浜市子供を大切にする市政推進連絡会議規程の廃止)

3 横浜市子供を大切にする市政推進連絡会議規程(昭和39年6月達第20号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市係設置規程の規定による次表の左欄に掲げる係の係長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれこの達による改正後の横浜市係設置規程の規定による次表の右欄に掲げる係の係長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられたものとする。

局 部 課等

係等

局 部 課等

係等

企画財政局 財政部 財政課

調査係

企画財政局 財政部 総務課

庶務係

衛生局 港湾病院管理部 医事課

医事第一係

衛生局 港湾病院管理部 医事課

外来係

 

医事第二係

 

入院係

給食係

栄養係

緑政局 公園部 計画課

企画調査係

緑政局 公園部 計画課

計画係

下水道局 建設部 計画課

計画係

下水道局 建設部 事業計画課

事業計画係

河川部 河川計画課

企画係

河川部 河川計画課

調整係

市立大学事務局 附属浦舟病院管理部 医事課

医事第一係

市立大学事務局 附属浦船病院管理部 医事課

入院係

 

医事第二係

 

外来係

給食係

栄養係

緑区役所 北部支所 福祉保護課

福祉援護係

緑区役所 北部支所 福祉課

福祉援護係

 

地域福祉係

 

地域福祉係

5 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成5年5月達第32号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市係設置規程の規定による次表の左欄に掲げる係の係長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれこの達による改正後の横浜市係設置規程の規定による次表の右欄に掲げる係の係長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられたものとする。

局 部 課等

係等

局 部 課等

係等

民生局 総務部 厚生課

労務係

民生局 総務部 職員課

職員係

衛生局 総務部 厚生課

労務係

衛生局 総務部 職員課

職員係

環境事業局 総務部 厚生課

労務係

環境事業局 総務部 職員課

職員係

経済局 中央卸売市場食肉市場

管理係

経済局 中央卸売市場食肉市場 管理課

管理係

 

施設係

 

施設係

業務係

業務係

緑政局 総務部 総務課

労務係

緑政局 総務部 総務課

職員係

都市計画局 総務部 総務課

労務係

都市計画局 総務部 総務課

職員係

道路局 総務部 総務課

労務係

道路局 総務部 総務課

職員係

下水道局 総務部 総務課

労務係

下水道局 総務部 総務課

職員係

管理部 普及課

水洗化普及係

管理部 業務課

普及係

 

料金係

 

料金係

建設部 事業計画課

事業調整係

総務部 事業計画課

事業調整係

 

事業計画係

 

事業計画係

第一下水道建設事務所

事務係

建設部 北部下水道建設事務所

事務係

 

工事係

 

工事係

第二下水道建設事務所

事務係

南部下水道建設事務所

事務係

 

工事係

 

工事係

第三下水道建設事務所

電気工事係

設備課

電気工事係

 

機械工事係

 

機械工事係

港湾局 総務部 総務課

労務係

港湾局 総務部 総務課

職員係

港湾整備部 企画課

事業計画係

港湾整備部 事業推進課

事業推進係

設計課

技術管理係

 

技術監理係

建築局 総務部 総務課

労務係

建築局 総務部 総務課

職員係

市立大学事務局 附属病院管理部 庶務課

厚生係

市立大学事務局 附属病院管理部 庶務課

職員係

附属浦舟病院管理部 庶務課

厚生係

附属浦舟病院管理部 庶務課

職員係

(平成6年1月達第1号)

この達は、平成6年2月1日から施行する。

(平成6年3月達第9号)

この達は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年7月達第18号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市係設置規程の規定による次表の左欄に掲げる係若しくは室の係長若しくは室長に補せられ、又はこれらの係若しくは室に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれこの達による改正後の横浜市係設置規程の規定による次表の右欄に掲げる係の係長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられたものとする。

局 部 課等

係等

局 部 課等

係等

総務局 事務管理部 行政管理課

組織企画係

総務局 事務管理部 組織企画課

組織企画係

市民局 地域振興部 区政課

地域振興係

市民局 地域振興部 地域振興課

地域振興係

 

窓口サービス課

区政部 事業課

窓口サービス課

区庁舎環境係

 

区庁舎環境係

民生局 障害福祉部 障害援護課

育成係

福祉局 障害福祉部 障害福祉課

育成係

 

更生係

 

更生係

老人福祉部 老人福祉課

老人福祉係

健康長寿部 長寿社会課

生きがい係

 

老人援護係

 

高齢援護係

港湾局 港湾整備部 施設課

営繕係

港湾局 港湾整備部 施設課

建築係

建築局 住宅部 住宅管理課

収納係

建築局 住宅部 住宅管理課

指導係

区役所 区政部 区政推進課

区民相談室

区役所 総務部 区政推進課

広報相談室

 

調整係

 

企画調整係

福祉部 市民課

地域振興係

地域振興課

地域活動係

保護課

事務係

福祉部 地域福祉課

事務係

福祉課

地域福祉係

 

地域福祉係

緑区役所 北部支所 区政推進課

区民相談室

緑区役所 北部支所 区政推進課

広報相談室

 

調整係

 

企画調整係

市民課

地域振興係

地域振興課

地域活動係

保護課

事務係

地域福祉課

事務係

福祉課

地域福祉係

 

地域福祉係

3 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成6年11月達第25号)

(施行期日)

1 この達は、平成6年11月6日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市係設置規程の規定による次表の左欄に掲げる係の係長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれこの達による改正後の横浜市係設置規程の規定による次表の右欄に掲げる係の係長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられたものとする。

局 部 課等

局 部 課等

環境事業局

施設部

北部工場

管理係

環境事業局

施設部

都筑工場

管理係

 

 

 

技術第一係

 

 

 

技術第一係

技術第二係

技術第二係

操作第一係

操作第一係

操作第二係

操作第二係

操作第三係

操作第三係

操作第四係

操作第四係

下水道局

管理部

緑下水処理場

管理係

処理係

下水道局

管理部

都筑下水処理場

管理係

処理係

3 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成7年1月達第1号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成7年2月1日から施行する。

(平成7年3月達第14号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市係設置規程の規定による次表の左欄に掲げる係の係長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は発令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれこの達による改正後の横浜市係設置規程の規定による次表の右欄に掲げる係の係長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられたものとする。

局 部 課等

係等

局 部 課等

係等

福祉局 児童福祉部 南部児童相談所

措置係

相談係

福祉局 児童福祉部 南部児童相談所

相談調整係

 

診断指導係

 

指導係

診断係

在宅指導係

育成係

中央児童相談所

措置係

中央児童相談所

相談調整係

 

相談係

 

指導係

診断指導係

診断係

在宅指導係

育成係

環境事業局 事業推進部 業務第一課

業務係

環境事業局 事業推進部 業務課

運営係

 

計画係

 

計画係

料金係

料金係

(平成7年4月達第15号)

この達は、平成7年4月24日から施行する。

(平成7年6月達第17号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市係設置規程の規定による次表の左欄に掲げる係の係長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれこの達による改正後の横浜市係設置規程の規定による次表の右欄に掲げる係の係長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられたものとする。

局 部 課等

係等

局 部 課等

係等

港湾局 振興部 振興課

振興係

港湾局 企画振興部 振興事業課

振興係

 

国際交流係

 

国際交流係

港湾局 港営部 港営課

経営企画係

港湾局 港営部 港営課

経営係

(平成8年4月達第5号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(横浜市港湾工事事務所規程等の廃止)

2 次に掲げる達は、廃止する。

(1) 横浜市港湾工事事務所規程(昭和26年8月達第36号)

(2) 横浜市金沢地区センター処務規程(昭和55年5月達第15号)

(3) 横浜市金沢地区センター職員の勤務時間に関する規程(昭和55年5月達第16号)

(4) 横浜市菊名地区センター処務規程(昭和55年8月達第37号)

(5) 横浜市菊名地区センター職員の勤務時間に関する規程(昭和55年8月達第38号)

(経過措置)

3 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市係設置規程の規定による次表の左欄に掲げる係の係長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれこの達による改正後の横浜市係設置規程の規定による次表の右欄に掲げる係の係長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられたものとする。

局 部 課

局 部 課

総務局

事務管理部

組織企画課

組織企画係

総務局

事務管理部

行政管理課

組織係

市民局

区政部

区政課

区行政係

市民局

地域振興部

区連絡調整課

区調整係

 

 

 

区予算係

 

 

 

区予算係

事業課

窓口サービス係

窓口サービス係

 

区庁舎環境係

区庁舎環境係

(平成9年4月達第10号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(横浜市港北ニュータウン建設協議会規程等の廃止)

2 次に掲げる達は、廃止する。

(経過措置)

3 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市係設置規程の規定による次表の左欄に掲げる係の係長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれこの達による改正後の横浜市係設置規程の規定による次表の右欄に掲げる係の係長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられたものとする。

局 部 課

局 部 課等

衛生局

保健部

地域保健課

指導係

衛生局

保健部

地域保健課

事業推進係

 

 

疾病対策課

予防係

 

 

感染症対策課

感染症係

 

エイズ対策係

 

エイズ・難病係

生活衛生部

公衆衛生課

食品衛生係

食品衛生部

食品衛生課

食品衛生係

 

 

食品監視係

 

 

食品監視係

動物保護管理係

動物保護管理係

経済局

産業振興部

産業振興課

商業振興係

経済局

産業振興部

産業振興課

商業・サービス業振興係

横浜市立大学事務局

附属病院管理部

庶務課

庶務係

職員係

経理係

 

横浜市立大学医学部附属病院管理部

庶務課

庶務係

職員係

経理係

 

 

業務課

物品管理係

 

業務課

物品管理係

 

施設係

 

施設係

栄養係

栄養係

医事課

外来係

医事課

外来係

 

入院係

 

入院係

医療相談係

医療相談係

医療情報係

医療情報係

附属浦船病院管理部

庶務課

庶務係

職員係

横浜市立大学医学部附属浦舟病院

庶務係

職員係

 

 

物品管理係

 

管理部

庶務課

物品管理係

施設係

 

 

 

施設係

医事課

外来係

医事課

外来係

 

入院係

 

入院係

栄養係

栄養係

(平成10年4月達第6号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(横浜市蓬莱荘処務規程等の廃止)

2 次に掲げる達は、廃止する。

(1) 横浜市蓬莱荘処務規程(平成6年7月達第15号)

(2) 横浜市狩場緑風荘処務規程(平成6年7月達第16号)

(3) 横浜市翠風荘処務規程(平成6年7月達第17号)

(4) 横浜市老人福祉センター職員の勤務時間に関する規程(平成5年3月達第13号)

(経過措置)

3 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成10年5月達第7号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(都市計画局、道路局及び下水道局所管工事規程の廃止)

2 都市計画局、道路局及び下水道局所管工事規程(昭和29年5月達第10号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市係設置規程及び横浜市計量検査所設置規程の規定による次表の左欄に掲げる係若しくは所の係長若しくは所長に補せられ、又はこれらの係若しくは所に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれこの達による改正後の横浜市係設置規程及び横浜市計量検査所設置規程の規定による次表の右欄に掲げる係若しくは所の係長若しくは所長に補せられ、又はこれらの係若しくは所に勤務を命ぜられたものとする。

局 部 課等

係等

局 部 課等

係等

衛生局

総務部

総務課

施設係

衛生局

施設整備部

施設課

施設係

 

保健部

感染症対策課

感染症係

 

保健部

感染症・難病対策課

感染症係

 

 

エイズ・難病係

 

 

エイズ・難病係

経済局

経済政策部

総務課

庶務係

経済局

総務部

総務課

庶務係

 

 

 

調整係

 

 

 

調整係

市民経済部

消費経済課

消費生活係

 

消費経済課

消費生活係

 

 

計量検査所

 

 

計量検査所

産業振興部

産業振興課

金融係

産業活性化推進部

産業振興課

金融係

 

中小企業指導センター

相談指導係

経営診断係

 

中小企業指導センター

相談指導係

経営診断係

 

技術相談係

技術指導係

工業振興部

工業技術支援センター

技術相談係

技術指導係

建築局

住宅部

住宅管理課

管理第一係

建築局

住宅部

住宅管理課

管理係

 

 

 

指導係

 

 

 

収納係

4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。

(平成11年4月達第12号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(横浜市磯子センター職員の勤務時間に関する規程等の廃止)

2 次に掲げる達は、廃止する。

(1) 横浜市磯子センター職員の勤務時間に関する規程(昭和49年10月達第39号)

(2) 横浜市瀬谷センター職員の勤務時間に関する規程(昭和55年11月達第47号)

(経過措置)

3 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市係設置規程の規定による次表の左欄に掲げる係の係長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれこの達による改正後の横浜市係設置規程の規定による次表の右欄に掲げる係の係長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられたものとする。

局 部 課等

局 部 課等

財政局

契約部

工事契約課

管理係

財政局

契約部

契約第一課

管理係

 

 

 

工事契約係

 

 

 

工事第一係

物品・役務契約課

役務契約係

契約第二課

物品第一係

 

物品契約係

 

物品第二係

都市計画局

開発部

管理課

管理係

都市計画局

開発部

事業管理課

管理係

 

 

 

工事監理係

 

 

 

工事監理係

下水道局

管理部

保全課

保全第一係

下水道局

管理部

保全課

維持係

 

 

 

保全第二係

 

 

 

管理係

港湾局

港営部

海務課

調達係

配船係

港湾局

港営部

海務課

配船・調整係

横浜市立大学

図書館事務室

 

管理係

横浜市立大学

学術情報センター事務室

 

管理係

横浜市立大学医学部附属病院

管理部

庶務課

経理係

横浜市立大学医学部附属病院

管理部

庶務課

経営経理係

4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。

(平成11年6月達第16号)

(施行期日)

1 この達は、平成11年6月7日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市係設置規程の規定による次表の左欄に掲げる係の係長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれこの達による改正後の横浜市係設置規程の規定による次表の右欄に掲げる係の係長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられたものとする。

局 部 課

局 部 課

建築局

建築指導部

企画指導課

調査係

企画係

建築局

建築指導部

建築企画課

調査係

企画係

 

 

 

市街地建築設計係

 

 

 

市街地建築設計係

建築審査課

事務係

審査係

建築指導課

事務係

審査係

 

構造係

 

構造係

防災・設備係

防災・設備係

(平成11年7月達第19号)

(施行期日)

1 この達は、平成11年8月1日から施行する。

(横浜市老人リハビリテーション友愛病院職員の勤務時間に関する規程の廃止)

2 横浜市老人リハビリテーション友愛病院職員の勤務時間に関する規程(平成5年3月達第10号)は、廃止する。

(平成11年12月達第26号)

(施行期日)

1 この達は、平成12年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市係設置規程の規定による次表の左欄に掲げる係の係長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれこの達による改正後の横浜市係設置規程の規定による次表の右欄に掲げる係の係長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられたものとする。

局 部 課等

局 部 課等

横浜市立大学医学部附属浦舟病院

 

横浜市立大学医学部附属市民総合医療センター

 

 

管理部

庶務課

庶務係

 

管理部

庶務課

庶務係

 

 

職員係

 

 

職員係

経営経理係

経営経理係

物品管理係

物品管理係

施設係

施設係

3 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。

(平成12年3月達第10号)

(施行期日)

1 この達は、平成12年4月1日から施行する。

(横浜市南センター職員の勤務時間に関する規程等の廃止)

2 次に掲げる達は、廃止する。

(1) 横浜市南センター職員の勤務時間に関する規程(昭和54年3月達第7号)

(2) 横浜市こども植物園処務規程(昭和54年6月達第29号)

(経過措置)

3 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市係設置規程及び横浜市緑化センター処務規程並びに横浜市事務分掌規則等の一部を改正する規則(平成12年3月横浜市規則第89号)の規定による改正前の横浜市農政事務所規則の規定による次表の左欄に掲げる係若しくは事務所の係長に補せられ、又はこれらの係若しくは事務所に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれこの達による改正後の横浜市係設置規程及び横浜市農と緑のふれあいセンター処務規程並びに横浜市事務分掌規則等の一部を改正する規則の規定による改正後の横浜市農政事務所規則の規定による次表の右欄に掲げる係若しくは事務所の係長に補せられ、又はこれらの係若しくは事務所に勤務を命ぜられたものとする。

局 部 課等

局 部 課等

総務局 行政部 文書課

文書係

総務局 行政部 法制課

法制文書係

 

法規第一係

 

法規第一係

法規第二係

法規第二係

事務管理部 行政管理課

組織係

事務管理部 組織管理課

組織係

財政局 財政部

総務課

調査係

財政局 財政部

財政課

企画係

財政課

市債係

総務課

市債係

経済局 産業活性化推進部 産業振興課

新産業育成係

経済局 産業活性化推進部 産業金融課

新産業育成係

 

金融係

 

金融係

緑政局 農政部

 

緑政局 農政部

 

緑化センター

普及管理係

農と緑のふれあいセンター

普及推進係

 

園芸畜産係

 

園芸係

緑政部

 

 

緑化推進課

こども植物園

こども植物園

北部農政事務所

農産係

北部農政事務所

農業振興係

南西部農政事務所

農政係

南部農政事務所

農政係

 

農産係

 

農業振興係

農地係

農地係

港湾局 企画振興部

 

港湾局 港湾整備部

 

企画調整課

総合調整係

企画調整課

総合調整係

 

企画係

 

企画係

 

 

港湾経営部

 

情報調査課

情報統計係

誘致推進課

情報統計係

 

物流対策係

 

誘致推進係

振興事業課

振興係

振興事業課

振興係

 

国際交流係

 

国際交流係

港営部

 

 

 

港営課

経営係

港湾経営課

経営係

 

管財係

 

管財係

海務課

水域管理係配船・調整係

横浜港管理センター 海務課

水域管理係配船・調整係

建築局 建築指導部

 

建築局 建築指導部

 

建築企画課

市街地建築設計係

建築指導課

市街地建築設計係

建築部

 

建築部

 

住宅・教育施設課

教育施設第一係

教育施設課

教育施設第一係

 

教育施設第二係

 

教育施設第二係

教育施設第三係

教育施設第三係

4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成12年9月達第18号)

この達は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年3月達第4号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成13年4月1日から施行する。

(横浜市肢体不自由児・言語障害児通園施設処務規程の廃止)

2 横浜市肢体不自由児・言語障害児通園施設処務規程(昭和45年5月達第14号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市係設置規程の規定による次表の左欄に掲げる係の係長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれこの達による改正後の横浜市係設置規程の規定による次表の右欄に掲げる係の係長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられたものとする。

局部課等

局部課等

財政局 契約部 契約第二課

物品第一係

財政局 契約部 契約第二課

物品契約係

 

物品第二係

 

物品契約係

福祉局 児童福祉部 児童課

児童係

福祉局 児童福祉部 児童家庭課

児童家庭係

 

養護係

 

養護係

衛生局 市民病院 管理部 庶務課

経理係

衛生局 市民病院 管理部 庶務課

経営経理係

下水道局 建設部 北部下水道建設事務所

工事第一係

下水道局 建設部 北部下水道建設事務所

工事係

 

工事第二係

 

工事係

4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成13年12月達第16号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成14年1月1日から施行する。

(横浜市保健所処務規程の廃止)

2 横浜市保健所処務規程(昭和27年10月達第30号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成14年4月達第12号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に決裁処理の経過にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成14年5月達第20号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(横浜市高速道路網建設協議会規程の廃止)

2 横浜市高速道路網建設協議会規程(昭和41年5月達第16号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市係設置規程の規定による衛生局施設整備部施設課施設係の係長に補せられ、又は当該係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この達の施行の日において、この達による改正後の横浜市係設置規程の規定による衛生局生活衛生部環境施設課施設係の係長に補せられ、又は当該係に勤務を命ぜられたものとする。

(平成15年4月達第9号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(横浜市調整会議規程の廃止)

2 横浜市調整会議規程(平成3年9月達第31号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市係設置規程の規定による次表の左欄に掲げる係の係長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれこの達による改正後の横浜市係設置規程の規定による次表の右欄に掲げる係の係長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられたものとする。

局部課等

局部課等

総務局

事務管理部

組織管理課

組織係

総務局

組織改革推進部

組織管理課

組織係

 

 

システム管理課

管理係

 

IT活用推進部

システム管理課

管理係

 

システム第一係

 

 

システム第一係

システム第二係

システム第二係

システム第三係

システム第三係

市民局

地域振興部

事業課

窓口サービス係

市民局

地域振興部

窓口サービス課

窓口改善係

 

 

 

住居表示係

 

 

 

住居表示係

福祉局

児童福祉部

保育推進課

保育係

福祉局

児童福祉部

保育運営課

保育係

 

介護福祉部

事業推進課

計画調整係

 

高齢福祉部

高齢福祉推進課

計画調整係

 

 

生きがい係

 

 

生きがい係

在宅サービス課

在宅サービス係

高齢在宅支援課

在宅支援係

施設サービス課

施設運営係

高齢施設課

施設運営係

 

施設整備係

 

施設整備係

衛生局

保健部

地域保健課

地域保健係

衛生局

保健部

保健政策課

地域保健係

 

 

 

事業推進係

 

 

 

事業推進係

健康増進課

健康診査係

健康づくり係

 

健康づくり係

健康づくり係

環境事業局

事業推進部

業務課

運営係

環境事業局

廃棄物適正処理部

業務課

運営係

 

 

 

計画係

 

 

 

計画係

浄化設備係

浄化設備係

車両課

管理係

車両課

管理係

 

整備係

 

整備係

施設部

施設課

管理係

施設課

管理係

 

 

施設係

 

施設係

設備係

設備係

電気係

電気係

土木係

土木係

処分地管理課

運営管理係

処分地管理課

運営管理係

 

配水管理係

 

配水管理係

鶴見工場

技術管理係

鶴見工場

技術管理係

 

施設係

 

施設係

操作第一係

操作第一係

操作第二係

操作第二係

操作第三係

操作第三係

操作第四係

操作第四係

港南工場

技術管理係

港南工場

技術管理係

 

施設係

 

施設係

操作第一係

操作第一係

操作第二係

操作第二係

操作第三係

操作第三係

操作第四係

操作第四係

保土ケ谷工場

技術管理係

保土ケ谷工場

技術管理係

 

施設係

 

施設係

操作第一係

操作第一係

操作第二係

操作第二係

操作第三係

操作第三係

操作第四係

操作第四係

旭工場

技術管理係

旭工場

技術管理係

 

施設係

 

施設係

金沢工場

技術管理係

金沢工場

技術管理係

 

施設係

 

施設係

操作第一係

操作第一係

操作第二係

操作第二係

操作第三係

操作第三係

操作第四係

操作第四係

都筑工場

技術管理係

都筑工場

技術管理係

 

施設係

 

施設係

操作第一係

操作第一係

操作第二係

操作第二係

操作第三係

操作第三係

操作第四係

操作第四係

緑政局

公園部

管理課

運営係

緑政局

公園部

管理課

管理係

4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成16年4月達第9号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市係設置規程及び横浜市計量検査所設置規程の規定による次表の左欄に掲げる係若しくは所の係長若しくは所長に補せられ、又はこれらの係若しくは所に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれこの達による改正後の横浜市係設置規程及び横浜市計量検査所設置規程の規定による次表の右欄に掲げる係若しくは所の係長若しくは所長に補せられ、又はこれらの係若しくは所に勤務を命ぜられたものとする。

局部課等

係等

局部課等

係等

市民局

地域振興部

区連絡調整課

区調整係

市民局

区政支援部

区連絡調整課

区調整係

 

 

 

区予算係

 

 

 

区予算係

 

 

 

区庁舎環境係

 

 

 

区庁舎環境係

 

 

地域振興課

地域施設係

 

 

 

地域施設係

 

 

窓口サービス課

窓口改善係

 

 

窓口サービス課

窓口改善係

 

 

 

住居表示係

 

 

 

住居表示係

福祉局

総務部

総務課

経理係

福祉局

総務部

企画経理課

経理係

 

児童福祉部

保育運営課

管理係

 

児童福祉部

保育運営課

運営係

 

障害福祉部

障害福祉課

推進係

 

障害福祉部

障害福祉課

計画係

 

 

 

社会参加促進係

 

 

 

社会参加係

 

 

松風学園

地域係

 

 

松風学園

地域支援係

 

 

 

指導第一係

 

 

 

入所支援第一係

 

 

 

指導第二係

 

 

 

入所支援第二係

 

 

 

指導第三係

 

 

 

地域支援係

経済局

総務部

消費経済課

消費生活係

経済局

 

消費経済課

消費生活係

 

 

 

計量検査所

 

 

 

計量検査所

 

工業振興部

工業技術支援センター

技術相談係

 

 

工業技術支援センター

技術相談係

 

 

 

技術指導係

 

 

 

技術指導係

港湾局

港湾経営部

誘致推進課

情報統計係

港湾局

 

港湾情報課

統計調査係

 

港湾整備部

事業推進課

技術監理係

 

港湾整備部

建設課

技術監理係

 

 

設計課

設計第一係

 

 

 

建設第一係

4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成16年5月達第16号)

この達は、公布の日から施行する。

(平成17年4月達第25号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市係設置規程の規定による次表の左欄に掲げる係の係長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられているものは、別段の辞令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれこの達による改正後の横浜市係設置規程の規定による次表の右欄に掲げる係長に補せられ、又はこれらの課に勤務を命ぜられたものとする。

局部課等

局部課等

衛生局 総務部 総務課

経理係

衛生局 総務部 企画経理課

経理係

職員課

職員係

総務課

職員係

環境事業局 総務部 総務課

庶務係

資源循環局 総務部 総務課

庶務係

経理係

経理係

職員課

厚生係

職員課

厚生係

職員係

職員係

廃棄物適正処理部 業務課

運営係

適正処理部 業務課

運営係

計画係

計画係

浄化設備係

浄化設備係

車両課

管理係

車両課

管理係

設備係

設備係

産業廃棄物対策課

管理係

産業廃棄物対策課

管理係

排出指導係

排出指導係

施設指導係

施設指導係

施設課

管理係

施設課

管理係

施設係

施設係

設備係

設備係

電気係

電気係

土木係

土木係

鶴見工場

技術管理係

鶴見工場

技術管理係

施設係

施設係

操作第一係

操作第一係

操作第二係

操作第二係

操作第三係

操作第三係

操作第四係

操作第四係

港南工場

技術管理係

港南工場

技術管理係

施設係

施設係

操作第一係

操作第一係

操作第二係

操作第二係

操作第三係

操作第三係

操作第四係

操作第四係

保土ヶ谷工場

技術管理係

保土ヶ谷工場

技術管理係

施設係

施設係

操作第一係

操作第一係

操作第二係

操作第二係

操作第三係

操作第三係

操作第四係

操作第四係

旭工場

技術管理係

旭工場

技術管理係

施設係

施設係

金沢工場

技術管理係

金沢工場

技術管理係

施設係

施設係

操作第一係

操作第一係

操作第二係

操作第二係

操作第三係

操作第三係

操作第四係

操作第四係

都筑工場

技術管理係

都筑工場

技術管理係

施設係

施設係

操作第一係

操作第一係

操作第二係

操作第二係

操作第三係

操作第三係

操作第四係

操作第四係

経済局 中央卸売市場本場 管理課

管理係

経済局 中央卸売市場本場 運営調整課

運営係

中央卸売市場南部市場 管理課

管理係

中央卸売市場南部市場 運営課

運営係

中央卸売市場食肉市場 管理課

管理係

中央卸売市場食肉市場 運営課

運営係

道路局 総務部 道路調査課

調査係

道路局 道路部 道路調査課

調査係

道路台帳係

道路台帳係

4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成18年3月達第36号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この達の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市係設置規程、第4条の規定による改正前の横浜市輸送事務所設置規程、第6条の規定による改正前の横浜市青少年相談センター処務規程、第7条の規定による改正前の横浜市児童自立支援施設処務規程、第8条の規定による改正前の横浜市児童養護施設処務規程、第9条の規定による改正前の横浜市母子生活支援施設処務規程、第10条の規定による改正前の横浜市福祉授産所処務規程、第11条の規定による改正前の横浜市身体障害者更生授産所処務規程、第12条の規定による改正前の横浜市なしの木学園処務規程、第13条の規定による改正前の横浜市老人福祉施設処務規程、第14条の規定による改正前の横浜市斎場処務規程、第15条の規定による改正前の横浜市畜犬センター処務規程及び第21条の規定による改正前の横浜市計量検査所設置規程並びに横浜市事務分掌規則等の一部を改正する規則(平成18年3月横浜市規則第84号。以下「一部改正規則」という。)第14条の規定による改正前の横浜市ニューヨーク事務所規則(平成5年9月横浜市規則第100号)及び一部改正規則第15条の規定による改正前の横浜市フランクフルト事務所規則(平成9年4月横浜市規則第52号)の規定による次表の左欄に掲げる係、事務所等の係長、所長、副所長、園長、副園長若しくは斎場長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられているものは、別段の辞令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれ第1条の規定による改正後の横浜市係設置規程、第4条の規定による改正後の横浜市輸送事務所設置規程、第6条の規定による改正後の横浜市青少年相談センター処務規程、第7条の規定による改正後の横浜市児童自立支援施設処務規程、第8条の規定による改正後の横浜市児童養護施設処務規程、第9条の規定による改正後の横浜市母子生活支援施設処務規程、第10条の規定による改正後の横浜市福祉授産所処務規程、第11条の規定による改正後の横浜市身体障害者更生授産所処務規程、第12条の規定による改正後の横浜市なしの木学園処務規程、第13条の規定による改正後の横浜市老人福祉施設処務規程、第14条の規定による改正後の横浜市斎場処務規程、第15条の規定による改正後の横浜市畜犬センター処務規程及び第21条の規定による改正後の横浜市計量検査所設置規程並びに一部改正規則第14条の規定による改正後の横浜市ニューヨーク事務所規則、一部改正規則第15条の規定による改正後の横浜市フランクフルト事務所規則の規定による次表の右欄に掲げる係長、所長、副所長、園長、副園長若しくは斎場長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられたものとする。

局部課等

係等

局部課等

係等

総務局

行政部

総務課

庶務係

行政運営調整局

総務部

総務課

庶務係

 

 

 

輸送事務所

調査係

管理係

 

 

 

輸送事務所

調査係

管理係

法制課

法制文書係

法規第一係

法規第二係

ニューヨーク事務所

フランクフルト事務所

法制課

法制文書係

法規第一係

法規第二係

都市経営局

国際政策室

国際政策課

ニューヨーク事務所

フランクフルト事務所

人事部

人事課

調整係

行政運営調整局

人材組織部

人事組織課

調整係

 

 

人事第一係

人事第二係

定数係

 

 

 

人事第一係

人事第二係

組織定数係

労務課

労務係

給与係

職員課

職員係

給与係

職員厚生課

福利係

職員厚生課

厚生係

システム管理課

管理係

情報システム課

管理係

 

システム第一係

システム第二係

システム第三係

 

システム第一係

システム第二係

システム第三係

財政局

財政部

総務課

財源係

市債係

財政部

財源課

財源係

市債係

 

 

財政課

財政係

企画係

 

財政課

財政係

企画係

主税部

税制課

管理係

主税部

税制課

管理係

税務課

課税係

納税管理係

税務課

課税係

納税管理係

収納対策推進室

収納指導係

収納対策推進室

収納指導係

固定資産税課

家屋償却資産係

土地係

固定資産税課

家屋償却資産係

土地係

財産運用部

財産運用課

評価係

契約財産部

財産管理課

評価係

 

財産調整課

管理係

 

財産調整課

管理係

契約部

契約第一課

管理係

工事第一係

工事第二係

工事第三係

契約財産部

契約第一課

管理係

工事第一係

工事第二係

工事第三係

契約第二課

物品契約係

 

契約第二課

物品契約係

市民局

総務部

総務課

庶務係

市民活力推進局

総務部

総務課

庶務係

 

 

 

調整係

 

 

経営企画課

経理係

区政支援部

区連絡調整課

区調整係

区予算係

区庁舎環境係

地域施設係

区政支援部

区連絡調整課

区調整係

区予算係

 

 

 

地域施設課

区庁舎環境係

地域施設係

窓口サービス課

窓口改善係

窓口サービス課

窓口改善係

 

住居表示係

 

住居表示係

福祉局

総務部

総務課

庶務係

健康福祉局

総務部

総務課

庶務係

 

 

企画経理課

企画係

 

 

企画経理課

企画係

 

経理係

 

経理係

 

職員課

厚生係

職員係

 

職員課

厚生係

職員係

生活福祉部

保護課

事務係

生活福祉部

保護課

事務係

 

保険年金課

保護係

 

保険年金課

保護係

 

管理係

資格給付係

保険料係

国民年金係

 

管理係

資格給付係

保険料係

国民年金係

医療援助課

福祉医療係

高齢者医療係

医療援助課

福祉医療係

高齢者医療係

児童福祉部

児童家庭課

児童家庭係

こども青少年局

こども福祉保健部

こども家庭課

家庭養育支援係

 

 

養護係

 

 

 

児童養護向上支援係

いそごハイム

みどりハイム

いそごハイム

みどりハイム

南部児童相談所

相談調整係

南部児童相談所

相談調整係

 

指導係

診断係

 

支援係

こころのケア係

 

育成係

 

育成係

北部児童相談所

相談調整係

北部児童相談所

相談調整係

 

指導係

診断係

 

支援係

こころのケア係

 

育成係

 

 

育成係

保育運営課

運営係

子育て支援部

保育運営課

運営調整係

 

保育係

 

 

運営指導係

中央児童相談所

 

庶務係

中央児童相談所

庶務係

 

相談調整係

指導係

診断係

 

相談調整係

支援係

こころのケア係

育成係

一時保護係

育成係

一時保護係

障害福祉部

障害福祉課

計画係

障害福祉部

障害福祉課

計画係

 

 

育成係

更生係

社会参加係

 

 

育成係

更生係

社会参加係

 

 

障害施設課

管理係

 

 

障害施設課

管理係

 

 

 

久保山斎場

南部斎場

北部斎場

戸塚斎場

鶴見福祉授産所

西福祉授産所

中福祉授産所

南福祉授産所

港北福祉授産所

戸塚福祉授産所

運営係

整備係

 

 

 

久保山斎場

南部斎場

北部斎場

戸塚斎場

鶴見福祉授産所

西福祉授産所

中福祉授産所

南福祉授産所

港北福祉授産所

戸塚福祉授産所

運営係

整備係

松風学園

管理係

松風学園

管理係

 

地域支援係

入所支援第一係

入所支援第二係

 

地域支援係

入所支援第一係

入所支援第二係

障害者更生相談所

事務係

障害者更生相談所

事務係

 

相談係

 

相談係

高齢福祉部

高齢福祉推進課

計画調整係

高齢健康福祉部

高齢健康福祉課

計画調整係

 

 

生きがい係

 

 

生きがい係

高齢在宅支援課

在宅支援係

高齢在宅支援課

在宅支援係

高齢施設課

施設運営係

施設整備係

高齢施設課

施設運営係

施設整備係

衛生局

総務部

総務課

庶務係

総務部

総務課

庶務係

 

 

 

職員係

 

職員課

職員係

企画経理課

企画係

企画経理課

企画係

 

経理係

 

経理係

保健部

精神保健福祉課

精神保健福祉係

健康福祉局

障害福祉部

精神保健福祉課

精神保健福祉係

 

 

相談援助係

救急医療係

 

 

 

相談援助係

救急医療係

こころの健康相談センター

相談援助係

こころの健康相談センター

相談援助係

 

救急医療係

 

救急医療係

生活衛生部

環境施設課

施設係

健康安全部

環境施設課

施設係

 

生活衛生課

環境衛生係

 

生活衛生課

環境衛生係

 

居住衛生係

 

居住衛生係

食品衛生課

食品衛生係

食品衛生課

食品衛生係

 

食品監視係

動物保護管理係

畜犬センター

 

食品監視係

動物保護管理係

畜犬センター

衛生研究所

管理課

管理係

衛生研究所

管理課

管理係

経済局

総務部

総務課

庶務係

経済観光局

政策調整部

総務課

庶務係

 

 

 

調整係

 

 

 

調整係

消費経済課

消費生活係

消費経済課

消費生活係

 

計量検査所

 

計量検査所

経営金融課

金融係

金融課

金融係

 

相談認定係

 

相談認定係

4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成19年3月達第3号)

この達は、平成19年3月14日から施行する。

(平成19年3月達第11号)

(施行期日)

1 この達は、平成19年4月1日から施行する。

(横浜市西区役所係設置規程等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 横浜市西区役所係設置規程(平成18年3月達第31号)

(2) 横浜市南区役所係設置規程(平成17年4月達第19号)

(3) 横浜市旭区役所係設置規程(平成18年3月達第33号)

(4) 横浜市金沢区役所係設置規程(平成16年9月達第30号)

(5) 横浜市栄区役所係設置規程(平成18年3月達第35号)

(経過措置)

3 この達の施行の際、現に第1条の規定による改正前の横浜市係設置規程及び第10条の規程による改正前の横浜市福祉授産所処務規程による次表の左欄に掲げる係、事務所等の係長、所長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれ第1条の規定による改正後の横浜市係設置規程及び第10条の規程による改正後の横浜市福祉授産所処務規程による次表の右欄に掲げる係、事務所等の係長、所長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられたものとする。

局部課等

係等

局部課等

係等

行政運営調整局

人材組織部

人事組織課

組織定数係

行政運営調整局

総務部

総務課

組織定数第一係

 

契約財産部

契約第一課

工事第三係

 

契約財産部

契約第一課

工事第一係

 

 

財産管理運用課

用地補償係

 

 

財産管理運用課

管財係

健康福祉局

障害福祉部

障害福祉課

計画係

健康福祉局

障害福祉部

障害企画課

企画調整係

 

 

 

育成係

 

 

障害支援課

在宅支援係

 

 

 

社会参加係

 

 

障害企画課

就労支援係

 

 

障害施設課

管理係

 

 

障害支援課

障害支援係

 

 

 

鶴見福祉授産所

 

 

 

鶴見福祉授産所

 

 

 

西福祉授産所

 

 

 

西福祉授産所

 

 

 

中福祉授産所

 

 

 

中福祉授産所

 

 

 

南福祉授産所

 

 

 

南福祉授産所

 

 

 

港北福祉授産所

 

 

 

港北福祉授産所

 

 

 

戸塚福祉授産所

 

 

 

戸塚福祉授産所

 

 

 

運営係

 

 

障害支援課

事業支援係

 

 

 

整備係

 

 

障害企画課

整備推進係

 

 

精神保健福祉課

相談援助係

 

 

こころの健康相談センター

相談援助係

 

 

 

救急医療係

 

 

 

救急医療係

4 この達の施行の際、現に決裁処理の過程ある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成19年6月達第35号)

この達は、平成19年6月25日から施行する。

(平成20年3月達第14号)

(施行期日)

1 この達は、平成20年4月1日から施行する。

(横浜市港湾局電気管理事務所規程の廃止)

2 横浜市港湾局電気管理事務所規程(平成9年4月達第9号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この達の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市係設置規程による次表の左欄に掲げる係、事務所等の係長、所長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられているものは、別段の辞令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれ第1条の規定による改正後の横浜市係設置規程による次表の右欄に掲げる係、事務所等の係長、所長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられたものとする。

局部課等

係等

局部課

係等

行政運営調整局

財政部

財政課

財政係

行政運営調整局

財政部

財政課

財政第一係

健康福祉局

総務部

企画経理課

経理係

健康福祉局

総務部

総務課

経理係

港湾局

港湾整備部

施設課

電気管理事務所

港湾局

港湾整備部

維持課

電気管理事務所

港湾局

港湾整備部

南本牧ふ頭建設事務所

設計係

港湾局

港湾整備部

建設課

建設第三係

4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成21年3月達第11号)

(施行期日)

1 この達は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市係設置規程による次表の左欄に掲げる係の係長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれ第1条の規定による改正後の横浜市係設置規程による同表の右欄に掲げる係の係長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられたものとする。

局部課

局部課

行政運営調整局

人材組織部

職員課

職員係

行政運営調整局

人材組織部

労務課

労務係

 

 

 

給与係

 

 

 

給与係

行政システム推進部

情報システム課

管理係

IT活用推進部

情報システム課

管理係

 

 

システム第一係

システム第二係

システム第三係

 

 

システム第一係

システム第二係

システム第三係

市民活力推進局

区政支援部

窓口サービス課

窓口改善係

市民活力推進局

区政支援部

窓口サービス課

窓口運営係

こども青少年局

青少年部

総務課

庶務係

こども青少年局

総務部

総務課

庶務係

 

 

 

経理係

人材育成係

 

 

 

経理係

人材育成係

企画調整課

企画調整係

企画調整課

企画調整係

まちづくり調整局

都市計画課

調査係

まちづくり調整局

企画部

都市計画課

調査係

 

 

地域計画係

都市施設計画係

指導係

 

 

 

地域計画係

都市施設計画係

指導係

港湾局

港湾情報課

統計調査係

港湾局

港湾経営部

港湾情報課

統計調査係

 

 

IT推進係

 

 

 

IT推進係

3 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成22年3月達第26号)

(施行期日)

1 この達は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市係設置規程による次表の左欄に掲げる係、事務所等の係長若しくは所長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれ第1条の規定による改正後の横浜市係設置規程による同表の右欄に掲げる係の係長若しくは所長に補せられ、又はこれらの係、若しくは事務所に勤務を命ぜられたものとする。

局部課等

係等

局部課等

係等

行政運営調整局

総務部

総務課

庶務係

総務局

総務部

総務課

庶務係

 

 

輸送事務所

 

 

 

輸送事務所

 

 

 

調査係

調査係

管理係

管理係

統計係

統計係

法制課

法制文書係

法制課

法制文書係

 

法規第一係

 

法規第一係

法規第二係

法規第二係

人材組織部

人事組織課

調整係

人材組織部

人事組織課

調整係

人事第一係

人事第一係

 

 

人事第二係

 

 

人事第二係

組織定数第一係

組織定数第一係

組織定数第二係

組織定数第二係

労務課

労務係

労務課

労務係

 

給与係

 

給与係

職員健康課

職員厚生係

職員健康課

職員厚生係

 

健康係

 

健康係

IT活用推進部

情報システム課

管理係

IT活用推進部

情報システム課

 

システム第一係

 

 

システム第二係

 

 

 

システム第三係

財政部

財源課

財源係

財政部

財源課

財源係

 

 

市債係

 

 

市債係

財政課

財政第一係

財政課

財政第一係

 

財政第二係

 

財政第二係

企画係

企画係

主税部

税制課

管理係

主税部

税制課

管理係

 

 

企画係

 

 

企画係

税務支援課

税務支援係

税務課

税務係

契約財産部

契約第一課

管理係

契約財産部

契約第一課

管理係

工事第一係

工事第一係

 

 

 

 

 

工事第二係

工事第二係

工事契約係

契約第二課

物品契約係

契約第二課

委託契約係

財産管理課

管財係

財産管理課

管財係

評価係

評価係

財産調整課

管理係

財産調整課

管理係

市民活力推進局

総務部

総務課

庶務係

市民局

総務部

総務課

庶務係

 

 

調整係

 

 

 

調整係

 

区政支援部

区連絡調整課

区調整係

区政支援部

区連絡調整課

区調整係

 

 

区予算係

 

 

区予算係

区庁舎環境係

区庁舎環境係

地域施設課

地域施設係

地域施設課

地域施設係

窓口サービス課

窓口運営係

窓口サービス課

窓口運営係

 

住居表示係

 

住居表示係

資源循環局

適正処理部

業務課

運営係

資源循環局

家庭系対策部

業務課

運営係

 

計画係

 

計画係

 

 

 

浄化設備係

 

 

 

浄化設備係

車両課

管理係

車両課

管理係

 

整備係

 

整備係

産業廃棄物対策課

管理係

事業系対策部

産業廃棄物対策課

管理係

排出指導係

排出指導係

 

施設指導係

 

 

施設指導係

施設課

管理係

適正処理計画部

施設課

管理係

 

施設係

 

施設係

設備係

 

 

設備係

電気係

電気係

土木係

土木係

処分地管理課

運営管理係

処分地管理課

運営管理係

 

排水管理係

 

排水管理係

経済観光局

 

金融課

金融係

経済観光局

企業経営支援部

金融課

金融係

 

 

相談認定係

 

相談認定係

 

 

消費経済課

消費生活係

 

 

消費経済課

消費生活係

 

計量検査所

 

計量検査所

まちづくり調整局

総務部

総務課

庶務係

建築局

総務部

総務課

庶務係

 

 

職員係

 

 

 

職員係

 

企画部

都市計画課

調査係

企画部

都市計画課

調査係

 

地域計画係

 

地域計画係

 

都市施設計画係

 

都市施設計画係

指導係

指導係

住宅部

住宅管理課

管理係

住宅部

住宅管理課

管理係

 

収納係

 

収納係

 

保全係

 

保全係

建築監察部

調査課

審査係

建築監察部

法務課

審査係

 

調整係

 

調整係

建築審査部

建築環境課

市街地建築係

建築審査部

建築環境課

市街地建築係

 

 

建築環境係

 

 

建築環境係

建築審査課

審査係

建築審査課

審査係

構造係

構造係

 

設備係

 

設備係

検査係

検査係

港湾局

横浜港管理センター

南部管理課

本牧ふ頭事務所

港湾局

横浜港管理センター

南部管理課

南部管理係

 

 

北部管理課

大黒ふ頭事務所

 

 

北部管理課

北部管理係

泉区

福祉保健センター

生活衛生課

食品・環境係

泉区

福祉保健センター

生活衛生課

生活衛生係

安全管理局

総務部

総務課

庶務係

消防局

総務部

総務課

庶務係

 

 

消防団係

 

 

 

消防団係

 

 

 

経理係

経理係

人事課

人事係

人事課

人事係

 

厚生係

 

厚生係

施設課

施設係

施設課

施設係

 

車両係

 

車両係

予防部

予防課

予防係

予防部

予防課

予防係

 

 

普及係

 

 

普及係

指導課

危険物係

指導課

危険物係

 

消防設備係

 

消防設備係

査察課

査察企画係

査察課

査察企画係

 

査察係

 

査察係

警防部

警防課

警防係

警防部

警防課

警防係

 

 

救助係

 

 

救助係

現場指揮係

現場指揮係

司令課

システム管理係

司令課

システム管理係

 

司令第一係

 

司令第一係

司令第二係

司令第二係

計画課

計画係

計画課

計画係

 

調査係

 

調査係

救急課

救急企画係

救急課

救急企画係

 

救急指導係

 

救急指導係

消防訓練センター

管理・研究課

管理係

消防訓練センター

管理・研究課

管理係

研究開発係

研究開発係

 

教育課

教育第一係

 

教育課

 

 

教育第二係

 

 

3 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成23年3月達第11号)

(施行期日)

1 この達は、平成23年5月1日から施行する。ただし、第1条中横浜市係設置規程第4号の表中健康安全部保健所健康安全部の項の改正規定及び第7条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市係設置規程、第2条の規定による改正前の横浜市区役所係設置規程による次表の左欄に掲げる係、事務所等の係長若しくは所長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれ第1条の規定による改正後の横浜市係設置規程、第2条の規程による改正後の横浜市区役所係設置規程による同表の右欄に掲げる係の係長若しくは所長に補せられ、又はこれらの係、若しくは事務所に勤務を命ぜられたものとする。

局部課等

局室部課等

総務局

総務部

総務課

管理係

総務局

 

総務部

管理課

管理係

財政部

財源課

財源係

財政局

 

財政部

財源課

財源係

市債係

市債係

財政課

財政第一係

財政課

財政第一係

財政第二係

財政第二係

企画係

財政調査係

主税部

税制課

管理係

主税部

税制課

管理係

企画係

企画係

税務課

税務係

税務課

税務係

契約財産部

契約第一課

管理係

契約部

契約第一課

管理係

工事第一係

工事第一係

工事第二係

工事第二係

工事契約係

工事契約係

契約第二課

物品契約係

契約第二課

物品契約係

委託契約係

委託契約係

こども青少年局

子育て支援部

保育所整備課

整備係

こども青少年局

緊急保育対策室

緊急保育対策部

保育所整備課

整備係

健康福祉局

健康安全部

食品衛生課

動物保護管理係

健康福祉局

 

健康安全部

動物愛護センター

運営企画係

経済観光局

政策調整部

総務課

庶務係

経済局

 

政策調整部

総務課

庶務係

調整係

調整係

企業経営支援部

金融課

金融係

中小企業振興部

金融課

金融係

相談認定係

相談認定係

市民経済労働部

消費経済課

消費生活係

市民経済労働部

消費経済課

消費生活係

中央卸売市場本場

運営調整課

運営係

中央卸売市場本場

運営調整課

運営係

施設係

施設係

調整係

調整係

経営支援課

取引指導係

経営支援課

取引指導係

経営支援係

経営支援係

中央卸売市場南部市場

運営課

運営係

中央卸売市場南部市場

運営課

運営係

施設係

施設係

経営支援課

取引指導係

経営支援課

取引指導係

経営支援係

経営支援係

中央卸売市場食肉市場

運営課

運営係

中央卸売市場食肉市場

運営課

運営係

施設係

施設係

業務係

業務係

神奈川区

福祉保健センター

福祉保健課

運営係

神奈川区

 

福祉保健センター

福祉保健課

運営企画係

金沢区

総務部

地域振興課

生涯学習支援係

金沢区

 

総務部

地域振興課

地域活動係

瀬谷区

総務部

地域振興課

まちの安全係

瀬谷区

 

総務部

地域振興課

地域活動係

3 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成24年3月達第8号)

(施行期日)

1 この達は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市係設置規程、第2条の規定による改正前の横浜市区役所係設置規程による次表の左欄に掲げる係、事務所等の係長若しくは所長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれ第1条の規定による改正後の横浜市係設置規程、第2条の規定による改正後の横浜市区役所係設置規程による同表の右欄に掲げる係の係長若しくは所長に補せられ、又はこれらの係、若しくは事務所に勤務を命ぜられたものとする。

局室部課等

局室部課等

文化観光局

 

観光コンベンション振興部

集客推進課

 

文化観光局

 

観光コンベンション振興部

観光振興課

 

建築局

建築審査部

建築審査課

審査係

建築局

建築審査部

建築審査課

審査検査係

港湾局

横浜港管理センター

南部管理課

運営係

港湾局

港湾管財部

管財第一課

 

南部管理係

北部管理課

北部管理係

維持課

土木第一係

建設保全部

維持保全課

土木第一係

土木第二係

土木第二係

電気管理事務所

電気係

海務課

水域管理係

港湾管財部

管財第二課

水域管理係

水域管理事務所

水域管理事務所

港湾整備部

施設課

機械係

建設保全部

維持保全課

機械係

電気係

電気係

建築係

建築係

保土ケ谷区

総務部

地域協働課

地域活動係

保土ケ谷区

総務部

地域振興課

地域活動係

青少年・文化・スポーツ係

 

 

 

生涯学習支援係

福祉保健センター

福祉保健課

運営係

福祉保健センター

福祉保健課

運営企画係

高齢・障害支援課

いきいき支援相談係

高齢・障害支援課

高齢・障害係

3 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成25年3月達第3号)

(施行期日)

1 この達は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市係設置規程、第2条の規定による改正前の横浜市区役所係設置規程による次表の左欄に掲げる係、事務所等の係長若しくは所長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれ第1条の規定による改正後の横浜市係設置規程、第2条の規定による改正後の横浜市区役所係設置規程による同表の右欄に掲げる係の係長若しくは所長に補せられ、又はこれらの係、若しくは事務所に勤務を命ぜられたものとする。

局室部課等

局室部課等

市民局

 

区政支援部

窓口サービス課

窓口運営係

市民局

 

区政支援部

窓口サービス課

 

 

 

 

 

住居表示係

 

 

 

 

 

こども青少年局

緊急保育対策室

緊急保育対策部

保育所整備課

整備係

こども青少年局

 

子育て支援部

保育所整備課

整備係

 

 

こども福祉保健部

こども家庭課

家庭養育支援係

 

 

こども福祉保健部

こども家庭課

こども家庭係

 

 

 

 

児童養護向上支援係

 

 

 

 

養護支援係

健康福祉局

 

健康安全部

生活衛生課

環境衛生係

健康福祉局

 

健康安全部

生活衛生課

環境指導係

 

 

 

 

居住衛生係

 

 

 

 

生活衛生係

栄区

 

福祉保健センター

高齢支援課

高齢者・介護係

栄区

 

福祉保健センター

高齢・障害支援課

高齢者・介護係

 

 

 

こども家庭障害支援課

こども家庭係

 

 

 

こども家庭支援課

こども家庭係

泉区

 

福祉保健センター

高齢支援課

高齢支援係

泉区

 

福祉保健センター

高齢・障害支援課

高齢支援係

 

 

 

こども家庭障害支援課

こども家庭係

 

 

 

こども家庭支援課

こども家庭係

3 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成26年3月達第15号)

(施行期日)

1 この達は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市係設置規程、第2条の規定による改正前の横浜市区役所係設置規程による次表の左欄に掲げる係、事務所等の係長若しくは所長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれ第1条の規定による改正後の横浜市係設置規程、第2条の規定による改正後の横浜市区役所係設置規程による同表の右欄に掲げる係の係長若しくは所長に補せられ、又はこれらの係、若しくは事務所に勤務を命ぜられたものとする。

局室部課等

局室部課等

総務局

 

人材組織部

人事組織課

調整係

総務局

 

人事部

人事課

調整係

 

 

 

 

人事第一係

 

 

 

 

人事第一係

 

 

 

 

人事第二係

 

 

 

 

人事第二係

 

 

 

 

組織定数第一係

 

 

 

 

組織定数第一係

 

 

 

 

組織定数第二係

 

 

 

 

組織定数第二係

 

 

 

労務課

労務係

 

 

 

労務課

労務係

 

 

 

 

給与係

 

 

 

 

給与係

 

 

 

職員健康課

職員厚生係

 

 

 

職員健康課

職員厚生係

 

 

 

 

健康係

 

 

 

 

健康係

建築局

 

住宅部

住宅管理課

管理係

建築局

 

住宅部

市営住宅課

管理係

 

 

 

 

収納係

 

 

 

 

収納係

 

 

 

 

保全係

 

 

 

 

保全係

 

 

建築審査部

建築環境課

市街地建築係

 

 

建築指導部

建築環境課

市街地建築係

 

 

 

 

建築環境係

 

 

 

 

建築環境係

 

 

 

建築審査課

審査検査係

 

 

 

建築安全課

意匠係

 

 

 

 

構造係

 

 

 

 

構造係

 

 

 

 

設備係

 

 

 

 

設備係

 

 

 

 

建築安全係

 

 

 

 

建築安全係

西区

 

福祉保健センター

高齢支援課

高齢係

西区

 

福祉保健センター

高齢・障害支援課

高齢・障害係

 

 

 

こども家庭障害支援課

こども家庭係

 

 

 

こども家庭支援課

こども家庭係

栄区

 

福祉保健センター

高齢・障害支援課

高齢者・介護係

栄区

 

福祉保健センター

高齢・障害支援課

高齢・障害係

泉区

 

福祉保健センター

高齢・障害支援課

高齢支援係

泉区

 

福祉保健センター

高齢・障害支援課

高齢・障害係

3 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成27年3月達第12号)

(施行期日)

1 この達は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市係設置規程による次表の左欄に掲げる係、事務所等の係長若しくは所長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれ第1条の規定による改正後の横浜市係設置規程による同表の右欄に掲げる係の係長若しくは所長に補せられ、又はこれらの係、若しくは事務所に勤務を命ぜられたものとする。

局室部課等

局室部課等

財政局

 

財政部

財政課

財政第一係

財政局

 

財政部

財政課

予算第一係

 

 

 

 

財政第二係

 

 

 

 

予算第二係

経済局

 

中央卸売市場本場

経営支援課

取引指導係

経済局

 

中央卸売市場本場

経営支援課

 

 

 

 

 

経営支援係

 

 

 

 

 

こども青少年局

 

総務部

総務課

人材育成係

こども青少年局

 

総務部

総務課

職員係

 

 

子育て支援部

保育運営課

運営調整係

 

 

子育て支援部

保育・教育運営課

運営調整係

 

 

 

 

運営指導係

 

 

 

 

運営指導係

健康福祉局

 

生活福祉部

保護課

保護係

健康福祉局

 

生活福祉部

生活支援課

生活支援係

神奈川区

 

福祉保健センター

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3 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成28年3月達第7号)

(施行期日)

1 この達は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成29年3月達第4号)

(施行期日)

1 この達は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市係設置規程による次表の左欄に掲げる係、事務所等の係長若しくは所長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれ第1条の規定による改正後の横浜市係設置規程による同表の右欄に掲げる係の係長若しくは所長に補せられ、又はこれらの係、若しくは事務所に勤務を命ぜられたものとする。

局室部課等

局室部課等

港湾局


総務部

総務課

庶務係

職員係

港湾局


政策調整部

総務課

庶務係

職員係

3 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成30年3月達第7号)

(施行期日)

1 この達は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市係設置規程による次表の左欄に掲げる係、事務所等の係長若しくは所長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれ第1条の規定による改正後の横浜市係設置規程による同表の右欄に掲げる係の係長若しくは所長に補せられ、又はこれらの係、若しくは事務所に勤務を命ぜられたものとする。

局室部課等

局室部課等

市民局


区政支援部

地域施設課

区庁舎環境係

市民局


区政支援部

地域施設課






地域施設係






資源循環局


適正処理計画部

処分地管理課

排水管理係

資源循環局


適正処理計画部

処分地管理

適正管理係

3 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和2年3月達第9号)

(施行期日)

1 この達は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和3年3月達第7号)

(施行期日)

1 この達は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和4年3月達第7号)

(施行期日)

1 この達は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市係設置規程による次表の左欄に掲げる係に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれ第1条の規定による改正後の横浜市係設置規程による同表の右欄に掲げる係の係長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられたものとする。

局室部課等

局室部課等

経済局


中小企業振興部

金融課

金融係

経済局


中小企業振興部

金融課




相談認定係




こども青少年局


子育て支援部

子育て支援課

事業調整係

こども青少年局


保育・教育部

保育・教育支援課

事業調整係





人材育成係





人材育成係


市立保育所係


市立保育所係

保育・教育運営課

運営・指導係

保育・教育運営課

運営・指導係


幼児教育係


幼児教育係

保育・教育給付課

給付係

保育・教育給付課

給付係

保育・教育認定課

認定・利用調整係

保育・教育認定課

認定・利用調整係

健康福祉局


健康安全部

生活衛生課

環境指導係

健康福祉局

感染症対策・健康安全室

健康安全部

生活衛生課

環境指導係





生活衛生係





生活衛生係

動物愛護センター

運営企画係

動物愛護センター

運営企画係


愛護推進係


愛護推進係

食品衛生課

食品衛生係

食品衛生課

食品衛生係


食品監視係


食品監視係

環境施設課

施設係

環境施設課

施設係

3 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和5年3月達第12号)

(施行期日)

1 この達は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市係設置規程による次表の左欄に掲げる係に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれ第1条の規定による改正後の横浜市係設置規程による同表の右欄に掲げる係の係長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられたものとする。

局室部課等

局室部課等

財政局


財政部

財源課

財源係

財政局


財政部

資金課

財源係





市債係





市債係

文化観光局


総務部

総務課

庶務係

にぎわいスポーツ文化局


総務部

総務課

庶務係





経理係





経理係

健康福祉局

感染症対策・健康安全室

健康安全部

環境施設課

施設係

健康福祉局


総務部

環境施設課

施設係




生活衛生課

環境指導係

医療局


健康安全部

生活衛生課

環境指導係


生活衛生係





生活衛生係

動物愛護センター

運営企画係

動物愛護センター

運営企画係


愛護推進係


愛護推進係

食品衛生課

食品衛生係

食品衛生課

食品衛生係


食品監視係


食品監視係

衛生研究所

管理課

管理係

衛生研究所

管理課

管理係

医療局


医療政策部

総務課

庶務係



総務部

総務課

庶務係

資源循環局


家庭系対策部

業務課

運営係

資源循環局


家庭系廃棄物対策部

業務課

運営係





計画係





計画係

資源化係

資源化係

車両課

管理係

車両課

管理係


整備係


整備係

3 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
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横浜市係設置規程

昭和35年5月25日 達第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和35年5月25日 達第10号
昭和35年6月 達第11号
昭和35年9月 達第13号
昭和35年10月 達第15号
昭和35年10月 達第18号
昭和36年1月 達第2号
昭和36年5月 達第9号
昭和36年6月 達第12号
昭和36年6月 達第14号
昭和36年7月 達第17号
昭和36年8月 達第18号
昭和36年9月 達第19号
昭和36年9月 達第21号
昭和36年10月 達第22号
昭和36年10月 達第23号
昭和37年1月 達第1号
昭和37年5月 達第5号
昭和37年5月 達第9号
昭和37年5月 達第11号
昭和37年6月 達第17号
昭和37年6月 達第20号
昭和37年12月 達第33号
昭和38年2月 達第3号
昭和38年3月 達第5号
昭和38年8月 達第11号
昭和39年1月 達第2号
昭和39年3月 達第7号
昭和39年3月 達第8号
昭和39年3月 達第12号
昭和39年3月 達第13号
昭和39年4月 達第15号
昭和39年12月 達第34号
昭和40年4月 達第8号
昭和40年5月 達第21号
昭和40年5月 達第23号
昭和40年6月 達第29号
昭和40年7月 達第31号
昭和40年12月 達第44号
昭和41年1月 達第2号
昭和41年4月 達第9号
昭和41年7月 達第22号
昭和42年1月 達第1号
昭和42年9月 達第19号
昭和43年4月 達第9号
昭和43年6月 達第16号
昭和43年6月 達第18号
昭和43年8月 達第27号
昭和43年10月 達第39号
昭和43年10月 達第40号
昭和43年12月 達第47号
昭和44年5月 達第10号
昭和44年6月 達第14号
昭和44年9月 達第18号
昭和44年9月 達第31号
昭和44年11月 達第36号
昭和44年12月 達第44号
昭和45年2月 達第2号
昭和45年3月 達第5号
昭和45年4月 達第8号
昭和45年7月 達第26号
昭和45年8月 達第32号
昭和45年9月 達第35号
昭和46年3月 達第3号
昭和46年6月 達第9号
昭和46年11月 達第30号
昭和47年2月 達第2号
昭和47年3月 達第6号
昭和47年4月 達第13号
昭和47年4月 達第15号
昭和47年8月 達第25号
昭和47年8月 達第27号
昭和47年9月 達第35号
昭和47年12月 達第42号
昭和48年1月 達第2号
昭和48年2月 達第3号
昭和48年2月 達第4号
昭和48年5月 達第18号
昭和48年10月 達第36号
昭和49年3月 達第8号
昭和49年4月 達第12号
昭和49年5月 達第16号
昭和49年5月 達第18号
昭和49年6月 達第23号
昭和49年8月 達第27号
昭和49年8月 達第30号
昭和49年9月 達第32号
昭和49年9月 達第37号
昭和50年6月 達第14号
昭和51年4月 達第12号
昭和51年4月 達第14号
昭和51年7月 達第18号
昭和52年4月 達第11号
昭和52年6月 達第17号
昭和52年7月 達第32号
昭和53年3月 達第2号
昭和53年7月 達第12号
昭和53年12月 達第34号
昭和53年12月 達第39号
昭和54年3月 達第9号
昭和54年6月 達第19号
昭和54年9月 達第43号
昭和54年12月 達第49号
昭和55年7月 達第19号
昭和55年10月 達第44号
昭和56年5月 達第10号
昭和56年6月 達第19号
昭和57年2月 達第4号
昭和57年3月 達第13号
昭和57年6月 達第19号
昭和57年12月 達第31号
昭和58年2月 達第3号
昭和58年4月 達第18号
昭和58年6月 達第24号
昭和59年3月 達第2号
昭和59年4月 達第7号
昭和59年6月 達第10号
昭和59年7月 達第17号
昭和59年11月 達第29号
昭和60年1月 達第2号
昭和60年6月 達第13号
昭和61年5月 達第11号
昭和61年11月 達第27号
昭和62年6月 達第10号
昭和62年9月 達第13号
昭和63年3月 達第9号
昭和63年4月 達第25号
平成元年3月 達第6号
平成元年5月 達第11号
平成元年8月 達第23号
平成2年5月 達第6号
平成2年6月 達第7号
平成3年6月 達第18号
平成3年7月 達第20号
平成3年8月 達第28号
平成3年10月 達第36号
平成3年11月 達第39号
平成4年6月 達第23号
平成5年5月 達第32号
平成6年1月 達第1号
平成6年3月 達第9号
平成6年7月 達第18号
平成6年11月 達第25号
平成7年1月 達第1号
平成7年3月 達第14号
平成7年4月 達第15号
平成7年6月 達第17号
平成8年4月 達第5号
平成9年4月 達第10号
平成10年4月 達第6号
平成10年5月 達第7号
平成11年4月 達第12号
平成11年6月 達第16号
平成11年7月 達第19号
平成11年12月 達第26号
平成12年3月 達第10号
平成12年9月29日 達第18号
平成13年3月30日 達第4号
平成13年12月28日 達第16号
平成14年4月1日 達第12号
平成14年5月1日 達第20号
平成15年4月1日 達第9号
平成16年4月1日 達第9号
平成16年5月6日 達第16号
平成17年4月1日 達第25号
平成18年3月31日 達第36号
平成19年3月5日 達第3号
平成19年3月30日 達第11号
平成19年6月25日 達第35号
平成20年3月31日 達第14号
平成21年3月31日 達第11号
平成22年3月31日 達第26号
平成23年3月31日 達第11号
平成24年3月30日 達第8号
平成25年3月29日 達第3号
平成26年3月31日 達第15号
平成27年3月31日 達第12号
平成28年3月31日 達第7号
平成29年3月31日 達第4号
平成30年3月30日 達第7号
令和2年3月31日 達第9号
令和3年3月31日 達第7号
令和4年3月31日 達第7号
令和5年3月31日 達第12号